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新着情報
2022年09月28日
不正な目的でのドメインの取得・使用

不正競争防止法

平成五年五月十九日法律第四十七号

(定義)

第二条1項  この法律において「不正競争」とは、次に掲げるものをいう。

十九  不正の利益を得る目的で、又は他人に損害を加える目的で、他人の特定商品等表示(人の業務に係る氏名、商号、商標、標章その他の商品又は役務を表示するものをいう。)と同一若しくは類似のドメイン名を使用する権利を取得し、若しくは保有し、又はそのドメイン名を使用する行為

 

 

平成13年の不正競争防止法改正で新設。

平成23年改正前は、12号。

平成30年改正前は、13号。

 

 

ドメインの裁定は、ドメイン登録機関JPNICが行う。

 

裁定に不服があれば、訴訟が可能。

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