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2022年02月27日
『盗犯等防止法に関する裁判例』をアマゾンで出版しました。

盗犯等防止法に関する裁判例のうち、最高裁判例・高裁判例を網羅しています。盗犯等防止法の正式名称は、

盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律

昭和5年法律第9号

通称・略称は、盗犯等防止法、盗犯等処罰法。

同法は、刑法、特別刑法の1つです。

目次

第1部 最高裁判例

第1章  被告人に不利益な主張であって上告理由として許されない1事例

第2章  1、常習犯の中間に別罪の確定裁判が介在した場合における罪数

2、右常習犯と確定裁判を経た罪とは併合罪か

3、刑訴第411条第1号に当らないとされた事例

第3章  数個の窃盗行為が常習累犯窃盗を構成する場合には、集合的一罪であって、併合罪を構成するものではない。

第4章  1、盗犯等の防止及び処分に関する法律第3条にいう「此等ノ罪」に従犯が含まれるか

2、盗犯等の防止及び処分に関する法律3条に該当する常習累犯窃盗犯行の一罪として起訴された数個の窃盗犯行の中間に同種の窃盗罪の確定判決が存在する場合の措置

第5章  1、盗犯等の防止及び処分に関する法律第3条所定の常習累犯者と憲法第14条

2、盗犯等の防止及び処分に関する法律第3条と憲法第39条

第6章  被告人の行為は,同一の機会に同一の被害者からまず現金をすり取り,更に現金をすり取ろうとして逮捕されて遂げなかったというものであって,包括して窃盗既遂の1個の罪と認めるべきものであるから,原判決が刑法235条のほか,同法243条を適用したのは誤りであるが,原判決は,本件窃盗既遂の罰条である盗犯等の防止及び処分に関する法律3条,刑法235条を適用しているから,右の誤りは判決に影響を及ぼすものではないとした事例

第7章  常習累犯窃盗の罪と累犯加重

第8章  盗犯等の防止及び処分に関する法律3条にいう3回以上の懲役刑と刑法56条の要件の要否

第9章  盗犯等の防止及び処分に関する法律2条4号と憲法39条

第10章 常習累犯窃盗の罪についても,刑法の累犯加重の規定の適用があるとした事例

第11章 集団万引と盗犯等の防止及び処分に関する法律2条2号の適用

第12章 盗犯等の防止及び処分に関する法律3条、2条と憲法14条、39条

第13章 1、常習累犯窃盗の罪と窃盗の着手に至らない窃盗目的の住居侵入の罪との罪数関係

2、不起訴となった窃盗目的の住居侵入の罪につき発せられた勾留状による未決勾留日数を起訴された常習累犯窃盗の罪につき処せられた本刑に算入することの可否

第14章 常習累犯窃盗の罪と別の機会に窃盗目的で犯された軽犯罪法1条3号(侵入具携帯)の罪との罪数関係

第15章 盗犯等の防止及び処分に関する法律1条1項の正当防衛の成立要件

第16章 前訴及び後訴の各訴因が共に単純窃盗罪であるが実体的には1つの常習特殊窃盗罪を構成する場合と前訴の確定判決による一事不再理効の範囲

第17章 住居侵入,強盗強姦未遂,強盗殺人,常習累犯窃盗被告事件に関し,原判決が維持した第1審判決の死刑の科刑に対し,被告人から上告の申立てがあった事案で,死刑制度が,憲法13条,31条,36条の規定に違反しないことは当最高裁判所の判例とするところで,理由がなく,また,憲法38条違反をいう点は,被告人の自白の任意性を疑わせる証跡は認められないから,前提を欠く,等として,上告を棄却した事例

第18章 前訴の訴因につき有罪の第1審判決が確定した場合において,後訴の訴因を構成する行為が前訴の第1審判決後にされたものであるときの前訴の確定判決による一事不再理効の範囲

第2部 高裁判例

第1章  盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律第3条の「刑ノ執行ヲ受ケ」の意味

第2章  常習累犯窃盗事件の公訴の効力及び判決の確定力の時的限界

第3章  刑法第14条の適用を遺脱しても判決に影響を及ぼさない事例

第4章  盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律第1条第1項及び第2項の規定は右第1項第1号乃至第3号の場合の現存を誤信した場合にも適用があるか

第5章  集合犯が前刑終了日の前後に亘っている場合と累犯加重

第6章  正当防衛ないし「盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律」第1条に該当しない1事例

第7章  窃盗の常習性を認定する基準

第8章  「盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律」第3条は刑の執行未了の場合にも適用されるか

第9章  過剰防衛と認められる事例

第10章 刑法第36条第1項所定の正当防衛行為、同条第2項所定の過剰防衛行為並びに盗犯等防止及処分ニ関スル法律第1条2項所定の無処罰行為の関係

第11章 常習累犯窃盗に対しては刑法所定の累犯による刑の加重は排除されるか

第12章 常習夜間侵入窃盗行為の間に単純窃盗がある場合の擬律

第13章 証拠の証明力は立証趣旨の範囲内に限定されるか-常習累犯窃盗における常習性の認定資料

第14章 盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律第1条第1項第3号にいわゆる「故ナク人ノ住居…ニ侵入シタル者…ヲ排斥セントスルトキ」に該当しない事例

第15章 1 常習特殊窃盗罪を組成する個々の行為の判示方法

2 盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律第2条第2号にいわゆる「共同シテ」の意義

3 常習特殊窃盗と常習として行なわれた単純窃盗とを全体として常習特殊窃盗の一罪と認むべきものとした事例

第16章 常習累犯窃盗の常習性の認定

第17章 盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律第1条に該当しないと認めた事例

第18章 正当防衛と盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律第1条第1項との関係

第19章 住居侵入の訴因に対し控訴審が窃盗未遂の訴因の追加を命じたうえ他の窃盗既遂の事実と常習累犯窃盗の一罪と認定した事例

第20章 盗犯等の防止及び処分に関する法律1条1項3号の正当防衛を認めた事例

第21章 盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律1条2項の適用要件

第22章 常習累犯窃盗罪を構成する数個の窃盗行為と補強証拠の範囲

第23章 盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律1条2項の適用が認められた事例

第24章 盗犯等の防止及び処分に関する法律1条1項の正当防衛の要件

第25章 常習累犯窃盗罪の常習性の認定

第26章 常習累犯窃盗と事後強盗との関係

第27章 常習累犯窃盗の要件としての前科につき少年法60条1項の適用がないとされた事例

第28章 単に見張役をしたにとどまる窃盗未遂の前科1犯があるにすぎない者について常習特殊窃盗が成立するとされた事例

第29章 常習累犯窃盗事件の累犯前科についての証拠を、判決書の「証拠の標目」に挙示しなかったことは、理由のくいちがいないしは理由の不備であるとして原判決が破棄された事例

第30章 被告人の犯行が、盗犯等防止法3条所定の要件を具備し、原判決に法令解釈適用の誤りはないとした事例

第31章 常習特殊窃盗の一部と見られる単純窃盗の確定判決の一事不再理の効力は単純窃盗により起訴された確定前の窃盗行為にも及ぶか(積極)

第32章 常習累犯窃盗罪については未遂減軽をすることができない

第33章 1、軽犯罪法1条3号所定の侵入具携帯罪と住居侵入罪との罪数関係(併合罪)

2、軽犯罪法1条3号所定の侵入具携帯罪と常習累犯窃盗罪との罪数関係(併合罪)

第34章 原審が、被告人の行為は盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律1条1項にあたるとして無罪を言い渡した事案につき、検察官の控訴を容れて原判決を破棄し、過剰防衛と認めて有罪とした事例

第35章 窃盗の対象物が現金である事案につき,判決書中「罪となるべき事実」の項の本文中で本件窃取の対象物を「他人の財物」とのみ判示し,判決書添付別紙犯罪一覧表においても犯罪日時,犯罪場所,被害者のほかは被害額(約円)を記載するのみであったとしても,本件窃盗の対象物を特定するに足りる

第36章 被害発生約8か月後に被害品を所持していた事実や入手の経緯についての被告人の弁解が信用できないこと等を理由に窃盗の事実を認定した1審判決の認定に対し、これらの理由はいずれも状況証拠として不十分であり、被告人を犯人とするには合理的な疑いを入れる余地があるとして、原判決を破棄し無罪を言い渡した事例

第37章 殺人につき正当防衛の成立が認められた事例

第38章 強盗致死傷罪が常習累犯強窃盗罪の受刑前科に当たるとした事例

第39章 常習累犯窃盗罪の常習性が認められるとされた事例

第40章 2つの窃盗行為による常習累犯窃盗罪につき、1つについての自首と法律上の軽減の可否

第41章 遺伝負因や生育歴から知的能力が低い被告人の責任能力を判断するに当たり,被告人の責任能力の有無若しくは程度に関する関係各証拠を取り調べたことにかんがみて,原判決が精神鑑定を経ることなく被告人の責任能力に関する認定が可能であるとの結論に至ったのは正当であると判示した事例

第42章 盗犯等の防止及び処分に関する法律2条3号の定める「門戸牆壁等ヲ踰越損壊シ」に該当するとされた事例

第43章 犯行の動機、態様等から、窃盗を反復累行する習癖が発現しているとみることはできないとして、常習累犯窃盗罪の成立を認めた原判決が破棄された事例

第44章 犯行場所の敷地内に総重量15.9キログラムの被害現金が入った菓子缶を置いて逃走した事案について窃盗既遂を認定した事例

第45章 被告人が、ホテルの客室において、被告人の承諾を得ずに同客室内に立ち入った被害者に対し、灰皿で殴打するなどの暴行を加え、傷害を負わせた事案について、盗犯等の防止及び処分に関する法律(以下「盗犯法」という)1条1項3号の場合に当たらず、かつ、被告人に急迫不正の侵害があるとの誤信はなかったとの原判決の認定はいずれも不合理であって、被告人に盗犯法1条2項の誤想防衛が成立することは否定できないとして、事実誤認を理由に原判決を破棄し、無罪を言い渡した事案

第46章 常習累犯窃盗の要件に該当する前科のある被告人が、更に常習として、ドラッグストア及びスーパーで万引きをしたとして常習累犯窃盗で起訴された事案

 

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