交通事故・相続・債権回収でお困りの方はお気軽にご相談下さい

法律相談のご予約・お問い合わせはこちらまで03−6904−7423
新着情報
2022年02月02日
『労働事件の国際裁判管轄』をアマゾンで出版しました。

労働事件の国際裁判管轄(国際民事訴訟法)に関する裁判例を網羅しています。

労働事件の国際裁判管轄という問題は、労働法と国際私法と民事訴訟法の交錯です。

拙著『国際的労働関係の準拠法』アマゾンもご参照ください。

目次

第1部 概説

第2部 最高裁判例

第1章  米国の州によって同州港湾局の我が国における事務所の現地職員として雇用され,解雇された者が,雇用契約上の権利を有する地位にあることの確認及び解雇後の賃金の支払を求めて提起した訴訟につき,同州は我が国の民事裁判権から免除されるとした原審の判断に違法があるとされた事例

第3部 下級審裁判例

第1章  1、英国法に基づき設立され、日本国内に営業所を有しない法人の東京事務所に雇用され、解雇の意思表示を受けた英国人が、解雇無効を理由として、地位保全及び賃金仮払の仮処分を申請した場合につき、本案となり得る賃金請求の義務履行地が日本にも存在すること等に照らし、我が国裁判所が裁判管轄権を有するとした事例

2、1掲記の法人と同社東京事務所代表者との間で締結された雇用契約の成立及び効力に関する準拠法につき、英国法によれば、1週間前に解雇を予告するか又は1週間分の賃金相当の予告手当を支払うことにより解雇し得ることとされているにもかかわらず、同社が日本の労働基準法に規定する30日分の賃金相当の予告手当を支払って解雇の意思表示を行っていることなどの点にかんがみると、当事者は、右雇用契約の準拠法を日本法とする意思であったと推認するのが相当であるとして、法例7条1項の規定により、右準拠法を日本法であるとした事例

第2章  米国ニューヨーク州に本拠を置く外国法人を被告とし、日本の子会社の解散・従業員の解雇を不法行為であるとする損害賠償請求事件についてわが国裁判所の管轄権が肯定された事例

第3章  一 日本に営業所を有するドイツ法人の日本人従業員が提起した賃金請求の訴えについて、わが国の裁判所に管轄権を認めた例

二 ドイツに本店を置く航空会社と日本人エアホステスとの雇用契約につき、労働条件の決定方法、具体的労務管理及び指揮命令権の所在、賃金の算定、支給方法、採用方法及び雇用契約の締結地等の諸事情から、ドイツ法を準拠法とする黙示の合意が成立していたものと認定した例

三 被告が従来東京をホームベースとする原告ら日本人エアホステスに対し、基本給のほかに支給していた付加手当の支給を取り止めたのは、ドイツ連邦労働裁判所の確立した判例に照らし、有効であるとした例

第4章 原告が被告に,未払割増賃金,付加金の請求をする事案。

 

top

法律相談のご予約・お問い合わせはこちらまで03−6904−7423