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2022年01月14日
『社会教育法に関する裁判例(第2版)』をアマゾンで出版しました。

社会教育法を根拠条文とする、社会教育法に関する裁判例を網羅しています。

社会教育法

昭和24年6月10日法律第207号

同法は、教育法、文化法、行政法の1つです。

関連法令として、教育基本法、地方自治法などがあります。

目次

第1部 社会教育法11条(社会教育関係団体と、文部科学大臣及び教育委員会との関係)

第1章  市営プールで水泳クラブが所有し使用していたタイム測定用電気時計からの漏電により生じた感電死事故につき市の責任が否定された事例

第2部 政治的中立性(社会教育法12条)

第1章   原告が以下の請求を求めた事案

(1)被告松本市旭町町会(以下「被告町会」という。)は,宗教法人京都伏見稲荷大社の分祠(分社)である大天白七福稲荷神社(松本市(以下略)及び(略)に所在。以下「七福稲荷神社」という。)の宗教行為を行って,税制上所有者であると主張し,被告松本市がそのとおり固定資産税台帳に登載し,被告長野県及び被告国は,その七福稲荷神社に係る被告町会と被告松本市の宗教行為を支持し支援し,被告町会は,七福稲荷神社,その他市内宗教法人の護国神社,四柱神社,その境内神社の招魂殿,岡の宮神社の4神社に町会費から神社費を支出し,これら神社の神道信仰を,原告に対して,強要,干渉する憲法20条,89条,19条に抵触する行為は,違法であるとの事実を確認する。

 (2)被告らは,原告に対し,憲法20条,89条,19条に抵触し,社会教育法23条2項特定宗教の支持,特定の派教団の支援禁止規定に反し,同法40条に定める公民館の事業または行為の停止を怠り,同法41条に定める罰則に抵触する違法の事実を確認する。

 (3)七福稲荷神社の社殿は表示登記が未登記であり不動産登記法91条に抵触する事実,また,その境内地登記の登記簿は存在し,名義人が記載されているけれども,その名義人は生存しないために法務局が現存しない所有者名義人の相続人等所有の確認をしていない事実,これら不動産登記法に抵触する境内地・神社社殿建物を,権利能力無き社団の被告町会が固定資産台帳に”特定の神道宗派活動を行って所有する”みなし所有者の宗教活動が,憲法20条,89条に抵触して,原告の信教の自由を侵害し政教分離原則に反する違法の事実を確認する。

 (4)公の団体である被告町会が,被告松本市と共に,特定の宗教宗派の七福稲荷神社を,社会教育法42条町内公民館の名目により,公金助成の増改築を行って,表示登記なしの市税徴税を神社併用公民館として特恵的な減免を申請承認となるのは,目に見える補助金あるいは見えない補助金の助成支出となるから,憲法20条,89条等に抵触して,原告の信教の自由,政教分離原則を侵害する事実であることを確認する。

 (5)旭町内の税法上所有者とされた旭公民館は,社会教育法42条に該当する町内公民館として,社会教育法に準拠する運営を原則とし,特に同法23条2項,13条により,特定の宗教支持,教派・教団の支援を禁止されているが,七福稲荷神社と習合して祭政一致の旭町公民館及びその活動を行っており,また市長及び教育委員会ないし中央公民館が,神社公民館の二重目的活動を支持,援助し,さらに被告県と被告国が不作為ないし故意に行政上の指導監督権を行使しない事実は,直接に憲法20条,89条に抵触し,併せて実体法上の社会教育法23条,13条による禁止規定,その則る教育基本法9条,またその基本法が則る同様の憲法20条,89条に違反するから,原告の信教の自由,政教分離原則を侵害する事実を確認する。

 (6)被告らは,共同して,原告に対し,160万円及びこれに対する平成17年5月20日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。

第2章  原告が,被告(さいたま市)に対し,句会と公民館の合意(句会提出俳句を公民館だよりに掲載)に基づき,原告が詠んだ俳句(本件俳句)を同たよりに掲載すること,及び本件俳句不掲載により精神的苦痛を被ったとして国賠法上の損害賠償を各求めた事案。

第3部 営利目的と施設使用(社会教育法23条1項1号)

第1章  原告が,被告(大阪府松原市)の設置管理する公園を催し会場とする使用許可申請に対し,被告市長がした不許可決定は違法であるとし,同不許可決定により原告が被った財産的損害及び非財産的損害につき,被告に対し,国賠法1条1項に基づく損害賠償を求めた事案。

第4部 政治と施設使用(社会教育法23条1項2号)

第1章  日米共同訓練反対集会について公民館の使用許可取消しが違法とされ、町に対する慰藉料等の賠償請求が認められた事例

第2章  大型ごみ焼却場建設計画反対の懇談会関係のためされた町営公民館の使用許可が、公民館長により取消されたことを違法として求めた損害賠償請求が認容された事例

第5部 宗教と施設使用(社会教育法23条2項)

第1章  宗教法人の集会について普通地方公共団体の公民館の使用を拒んだことが国家賠償法1条1項の適用上違法であるとされた事例

第6部 社会教育法44条1項(学校施設の利用)の「学校教育上支障がない」

第1章  鹿児島県県立高校の体育館の目的外使用(ミュージカル公演)の許可申請却下と憲法21条

第2章  原告である教職員組合地区支部らが,教育研究集会を開催するためにした高等学校の施設の使用許可申請が不許可とされたことにつき,被告広島県らに対し損害賠償を求めた事案。

第7部 補助金

第1章  1、東京都東村山市市長が青少年団体を主宰する者に対してした補助金交付決定を行政処分に当たらないとした事例

2、被告が補助金の交付を受けたか否かは住民訴訟において本案の問題であり、被告適格の有無と関わりがない

3、補助金額算出過程に誤りがあったとはいえないとされた事例

第8部 労働事件

第1章  高知市公民館運営審議会委員及び市青年センター運営委員の解嘱が違法であるとされ、これを理由とする慰藉料請求が認められた事例

第9部 社会教育法にいう「公民館」の定義(同法20条以下)と地方税法

第1章  朝鮮会館として使用されている建物及びその敷地の各一部分は,熊本市税条例施行規則6条2号ウの「公民館類似施設」に該当するとしてされた固定資産税及び都市計画税の免除措置が違法であるとして,地方自治法242条の2第1項2号に基づき,同免除措置が無効であることの確認を求める主位的請求,同措置の取消を求める予備的請求,同項3号に基づき,市長がその徴税権を行使しないことの違法確認を求める請求及び同項4号に基づき,市長個人に損害賠償の請求をすることを市長に対して求める請求が,いずれも棄却された事例

第2章  地方税法367条に基づく固定資産税等の減免措置が、同条を受けて規定された条例等に定める「公益のために」及び「公民館類似施設」の要件を満たしていないとして、違法とされた事例

 

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