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新着情報
2021年11月15日
『有限責任事業組合契約法に関する裁判例』をアマゾンで出版しました。

有限責任事業組合契約法に関する裁判例を網羅しています。

有限責任事業組合契約法の正式名称は、

有限責任事業組合契約に関する法律

平成17年法律第40号

同法は、共同で営利を目的とする事業を営むための組合契約であって、組合員の責任の限度を出資の価額とするものに関する制度を確立することにより、個人または法人が共同して行う事業の健全な発展を図り、もって日本の経済活力の向上に資することを目的としています。

日本版LLPと呼ばれる有限責任事業組合は同法に従って組成することが可能です。

通称・略称は、LLP法、有限責任事業組合法。

同法は、経済法、金融法の1つです。

関連法令として、民法、商法、会社法、法人税法、所得税法、LPS法(投資事業有限責任組合契約に関する法律)などがあります。

目次

第1部 行政訴訟事件・最高裁判例

第1章  1 外国法に基づいて設立された組織体が所得税法2条1項7号及び法人税法2条4号に定める外国法人に該当するか否かの判断の方法

2 米国デラウェア州の法律に基づいて設立されたリミテッド・パートナーシップが行う不動産賃貸事業に係る投資事業に出資した者につき,当該賃貸事業に係る損失の金額を同人の所得の金額から控除することができないとされた事例

第2部 行政訴訟事件・下級審裁判例

第1章  確定申告に当たり,同申告を税理士に依頼し,その税理士を信頼していたからといって,税務当局に確認をしなかったのは,正に主観的な事情にすぎず,客観的な事情が存在するとはいえないとした事例

第2章  被控訴人が,3年分の各所得税について,被控訴人の出資先であるいわゆる任意組合等から生じた利益又は損失の額を所得税基本通達36・37共-20(以下,本件通達)に定める純額方式により納付税額等を計算して確定申告書を提出したところ,所轄税務署長から,全てにつき総額方式により納付税額等を計算すべきとして更正処分・過少申告加算税の賦課決定処分を受けたため,同処分は違法であるとしてその取消しを求めた事案である。

第3章  被控訴人X1らは,外国信託銀行を受託者とする信託契約を締結し,各受託銀行をして,各GP等との間で,自らがリミテッド・パートナーとなる「LPS」を設立する旨の契約を締結させた。「LPS」において,米国所在の中古集合住宅を購入し,賃貸する事業を行ったことから,X1らは,貸付けに係る所得はX1らの不動産所得に当るとし,その金額を計算すると損失が生ずるとして損益通算をし,所得税の確定申告書若しくは修正申告書を提出した。処分行政庁は,これを認めず,X1らに対し,所得税の更正処分及び過少申告加算税賦課決定処分等をしたため,X1らは処分は違法であるとして,その取消しを求めた。

第4章  原告Xらは,外国信託銀行をして,GPとの間で米国州LPS法に準拠して本件LPSを設立するパートナーシップ契約を締結させ,米国所在の中古集合住宅を購入して賃貸する事業を行い,不動産所得として確定申告等を行ったところ,処分行政庁Yから所得税の更正処分等を受け,その取消しを求めた訴訟の控訴審

第5章  1 米国ワシントン州の法律に基づき設立されて不動産に係る事業を営むリミテッド・パートナーシップの持分を有する法人につき,当該不動産の減価償却費を当該法人が有する減価償却資産の償却費として当該法人の所得金額の計算上損金の額に算入することができないとされた事例

2 米国ワシントン州の法律に基づき設立されて不動産に係る事業を営むリミテッド・パートナーシップの持分を有する者につき,当該事業により生じた損益を同人の不動産所得の金額の計算における収入金額又は必要経費に算入することができないとされた事例

第6章  原告が,訴外会社と共に実施した宅地等分譲事業について,訴外会社提起の損失負担金支払訴訟により支払った本件宅地分譲に係る損失負担金,及び当該訴訟の弁護士費用・訴訟費用(併せて,本件各費用)を原告の事業所得に係る必要経費に算入して所得税の申告をし,本件弁護士費用を含めて消費税・地方消費税(消費税等)の申告をしたところ,処分行政庁から,所得税及び消費税等に係る各更生処分及び過少申告加算税賦課決定処分(本件各更生処分等)を受けたため,被告(国)に対し,本件各更生処分等の取消しを求めた事案

第3部 民事訴訟事件・下級審裁判例

第1章  被告Y1,同Y2との間でM&A取引に関するアドバイザリー契約を締結した原告が,同契約の特約に基づいて,被告ら及び業務執行組合員であった被告有限責任事業組合に対し,連帯して成功報酬の支払を求めた事案

第2章  無登録業者の行ったグリーンシート銘柄以外の未公開株式の販売による詐欺の事案について,その販売を担当した会社及び投資事業組合の違法な勧誘・販売活動を知りながらその行為をやめさせるよう働きかけなかった未公開株式の発行会社も,違法な勧誘・販売行為について容認してこれに加担したと推認できるとして,その発行会社の損害賠償責任が認められた事例

第3章  ベンチャーキャピタルを行うための組合契約が,有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律3条の投資一任契約に当たらないとされた事例

第4章  原告が,①被告Y1とY2に対し,主位的に2人が共謀し,虚偽の事業話を持ち掛けて金員を騙し取ったとして,予備的に出資契約は詐欺により取り消されたとして,損害賠償を求め,②Y1に対し,貸金の返還,③被告組合Y3に対し,出資金の返還及び組合を脱退した旨の変更登記手続きを求めた事案

第5章  原告の資金管理に使用されていた預金口座に振り込まれた金員につき被告に不当利得が成立し,内金につき被告及び被告会社に共同不法行為が成立すると主張する原告が,その返還請求と共同不法行為の賠償請求をした事案

第6章  原告が,被告会社及び同社の代表取締役であった被告に対し,原告が著作権を有する各著作物を,被告両名が被告会社のホームページに掲載する等して著作権を侵害しているとして,著作権法112条に基づく各著作物の使用の差止め及び不法行為に基づく損害賠償金等の支払を求めた事案

第7章   本件の第1事件は,原告が,被告会社の業務執行社員(代表社員)である被告Y1及び同業務執行社員である被告Y2は,被告会社を業務執行組合員とするデータエクストラクションソフトウェア事業組合及びG-trade事業組合に係る各事業はいずれも全く実体がないものであったにもかかわらず,それらが実体を伴うものであることを前提に上記各事業に係る投資取引を行うよう勧誘し,出資金等名下に合計3014万円を出捐させたと主張して,被告Y1及び被告Y2に対しては共同不法行為又は会社法597条に基づく損害賠償として,被告会社に対しては共同不法行為又は同法600条に基づく損害賠償として,連帯して,2709万4377円(①上記出捐金から配当金として受領した544万5623円を控除した2469万4377円及び②弁護士費用相当額240万円)及び遅延損害金を支払うよう求めた事件である。

第4部 競売事件

第1章  法人格のない有限責任事業組合の組合員が期間入札の方法によって売却手続が進められていた競売不動産を買い受けるために同組合名を表示した上で全員の氏名を連記し、各自の持分を併記した入札書を提出して入札した場合に他に入札者がいなかったため執行官が同入札書の入札者を最高価買受申出人と定めたときでも同組合員に対する売却を許可することはできないとされた事例

第5章 国税不服審判所裁決

第1章  投資事業有限責任組合の法人組合員が純額方式により組合損益を計上している場合において、組合損益の計算上費用とされた株式の評価損は法人組合員においては損金の額に算入することはできないとした事例

第2章  源泉徴収の対象となる匿名組合契約に基づく利益の額の計算上、契約内容の異なる別個の匿名組合契約に係る損失の額及び別途支払うこととされている管理費用の額を控除することはできないとした事例

第3章  不動産の賃貸事業を目的とする民法上の組合の出資持分及び当該持分に係る組合員たる地位の譲渡による所得について、組合財産のうち現金及び預金に対応する部分を除き、組合財産を構成する土地建物等の譲渡に係る所得として、分離課税の長期譲渡所得に該当するとした事例

 

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