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2021年10月04日
『覚醒剤取締法に関する裁判例』をアマゾンで出版しました。

覚醒剤取締法に関する裁判例のうち、最高裁判例を網羅しています。

覚醒剤取締法

(昭和26年法律第252号)

制定当時の法律の題名は、覚せい剤取締法。

同法は、覚醒剤の濫用による保健衛生上の危害を防止するため、覚醒剤の現物およびその原料の輸入・輸出・所持・製造・譲渡・譲受及び使用に関して必要な取締りを行うことを目的としています。

同法は、医事法、特別刑法の1つです。

関連法令として、刑法、刑事訴訟法などがあります。

目次

第1章  覚せい剤の製造とその後の所持

第2章  覚せい剤取締法にいう「覚せい剤の製造」に含まれるべき場合

第3章  覚せい剤の譲受行為とその所持の行為が併合罪となる1事例

第4章  法定の登録を受けることなく覚せい剤の製造を営む行為に対する擬律

第5章  1 控訴趣旨に対する判断遺脱の違法と上告理由。

2 覚せい剤取締法第41条第2項の法意。

第6章  覚せい剤であることの認定資料

第7章  覚せい剤の譲受行為とその所持とを別罪と認定する場合

第8章  覚せい剤取締法第14条にいう「所持」と認められる1事例

第9章  覚せい剤の譲受とその後の所持とが同1の事実と認められない事例

第10章 法令違反の事実誤認の主張では,刑事訴訟法405条の上告理由に当たらず,同条411条を適用すべきものとは認められないとした事例

第11章 勾留後10日目の自白につき,自白が不当に長く拘禁された後の自白であるとはいえないとした事例

第12章 覚せい剤取締法の一部を改正する昭和29年法律第177号の施行前の覚せい剤譲り受けと施行後の常習および営利の覚せい剤譲り受け行為の適条

第13章 覚せい剤の製造罪のほかに譲渡罪と所持罪の成立を認めた原判決は正当であり,憲法39条に反しないとした事例

第14章 覚せい剤製造未遂犯の成立する事例

第15章 1、覚せい剤取締法41条の2にいう「営利の目的で」の意義

2、同法第41条の2にいう「営利の目的で」の意義

第16章 覚せい剤取締法41条1項の法定刑の定めが憲法13条に違反する旨の主張が欠前提とされた事例

第17章 覚せい剤の所持罪と覚せい剤原料の所持罪とが併合罪の関係にあるとされた事例

第18章 覚せい剤輸入罪と関税逋脱罪の罪数につき意見の付された例

第19章 覚せい剤の密輸入行為についての覚せい剤取締法の輸入罪と関税法の無許可輸入罪の罪数に関する第1小法廷及び第2小法廷の決定

第20章 覚せい剤の密輸入行為についての覚せい剤取締法の輸入罪と関税法の無許可輸入罪の罪数に関する第1小法廷の決定

第21章 1、営利の目的で麻薬であるジアセチルモルヒネの塩類粉末を覚せい剤と誤認して輸入した場合とその罪責

2、税関長の許可を受けないで麻薬を覚せい剤と誤認して輸入した場合とその罪責

第22章 覚せい剤を没収するについて刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法2条2項に定める公告の方法が検察庁の掲示場における掲示で足りるとされた事例

第23章 覚せい剤取締法19条にいう「使用」にあたるとされた事例

第24章 1、被疑者の体内に存する尿を導尿管(カテーテル)を用いて採取することは捜査手続上の強制処分として許されるか(積極)

2、被疑者に対する強制採尿の実施に必要な令状の種類及び形式

3、被疑者に対する採尿検査が適法であるとされた事例

第25章 覚せい剤使用罪における訴因の特定

第26章 1、幇助罪の個数

2、幇助罪が数個成立する場合と刑法54条1項にいう1個の行為

第27章 覚せい剤取締法41条の2第2項にいう「営利の目的」の意義

第28章 1、覚せい剤取締法13条、41条の輸入罪の既遂時期

2、覚せい剤取締法13条、41条の輸入罪と関税法111条の無許可輸入罪との罪数関係

第29章 1、覚せい剤であるフェニルメチルアミノプロパン塩酸塩粉末を麻薬であるコカインと誤認して所持した場合の罪責

2、覚せい剤であるフェニルメチルアミノプロパン塩酸塩粉末を麻薬であるコカインと誤認して所持した場合における没収の適条

第30章 覚せい剤使用罪につき使用時間、場所、方法に差異のある訴因間において公訴事実の同一性が認められた事例

第31章 覚せい剤輸入罪及び所持罪における覚せい剤であることの認識の程度

第32章 覚せい剤取締法41条の2第1項にいう覚せい剤の所持に当たらないとされた事例

第33章 覚せい剤取締法41条の覚せい剤輸入罪の既遂時期

第34章 覚せい剤取締法41条の覚せい剤輸入罪の既遂時期

第35章 覚せい剤取締法41条の覚せい剤輸入罪の既遂時期

第36章 覚せい剤取締法41条の覚せい剤輸入罪の既遂時期

第37章 自動車内において覚せい剤を所持した罪と同車内にとび口を隠して携帯した罪とが併合罪の関係にあるとされた事例

第38章 船舶から海上に投下し回収する方法により覚せい剤を輸入しようとした行為につき,覚せい剤取締法41条の輸入罪及び関税法(平成17年改正前)109条1項,3項の禁制品輸入罪の実行の着手があったとはいえないとされた事例

第39章 瀬取り方式による覚せい剤の輸入行為につき覚せい剤取締法41条の輸入罪及び関税法(平成17年法律第22号による改正前のもの)109条1項,3項の禁制品輸入罪の実行の着手があったとはいえないとされた事例

第40章 瀬取り方式による覚せい剤の輸入行為につき覚せい剤取締法41条の輸入罪及び関税法(平成17年法律第22号による改正前のもの)109条1項,3項の禁制品輸入罪の実行の着手があったとはいえないとされた事例

 

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