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2021年09月03日
『振動規制法に関する裁判例』をアマゾンで出版しました。

振動規制法に関する裁判例を網羅しています。

振動規制法

昭和51年法律第64号

同法は、工場・事業場における事業活動ならびに建設工事に伴って発生する相当範囲にわたる振動について必要な規制を行うとともに、道路交通振動に係る要請の措置を定めること等により、生活環境を保全し、国民の健康の保護に資することを目的としています。

同法は、産業法、環境法の1つです。

関連法令として、環境基本法、騒音規制法などがあります。

目次

第1部 民事訴訟事件・最高裁判例

第1章  1 一般国道等の道路の周辺住民が受けた自動車騒音の屋外騒音レベルの認定に違法はないとされた事例

2 一般国道等の道路の周辺住民がその供用に伴う自動車騒音等により受けた被害が社会生活上受忍すべき限度を超えるとして右道路の設置又は管理に瑕疵があるとされた事例

3 自動車騒音によるいわゆる生活妨害を被害の中心として多数の被害者から一律の額の慰謝料が請求された場合についての受忍限度を超える被害を受けた者とそうでない者とを識別するための基準の設定に違法はないとされた事例

第2章  一般国道等の道路の周辺住民からその供用に伴う自動車騒音等により被害を受けているとして右道路の供用の差止めが請求された場合につき右請求を認容すべき違法性があるとはいえないとされた事例

第2部 民事訴訟事件・下級審判例

第1章  東海道新幹線騒音振動侵入禁止等請求控訴事件

第2章  工事の騒音・振動により家屋の損傷および精神的苦痛を生じた居住者からの工事業者および注文者に対する損害賠償請求のうち財産的損害については工事業者が補修工事をすることにより解決する旨の和解があったとして慰謝料のみが認められた事例

第3章  1、プラスチック成型加工業による騒音、振動に対し、午後9時から翌日午前6時までの操業の差止めが、その余の時間帯においては一定の規制値を超える騒音、振動の発生の差止めが認められた事例

2、右騒音、振動に対する過去及び将来の損害賠償の請求が認容された事例

第4章  大阪市営地下鉄建設工事による騒音・振動・粉塵被害について、受忍限度を超えるものがあるとして住民の慰藉料請求が認められた事例

第5章  1 地下をトンネルが通過していることが所有権侵害であるとする損害賠償請求が所有者の施行承諾があったことなどを理由に棄却された事例

2 道路公害(大気汚染、騒音・振動)による沿線住民の被害が受忍限度を超えているとまではいえないとされた事例

第6章  原告の被告に対する,被告が設置した回転式立体駐車場の操業を行うことにより発生させる騒音振動が,受忍限度を超えて違法であるとして不法行為に基づく損害賠償請求及び調停条項の債務不履行に基づく損害賠償請求について,被告は原告に対し,被告駐車場から発生する騒音被害について,不法行為に基づく損害賠償責任があり,また,元年調停条項の債務不履行に基づく損害賠償責任があるとして,原告の請求を一部認容した事例

第7章  京成本線(京成上野駅-成田空港駅)沿線の在来線の電車騒音・振動による被害について鉄道事業者の不法行為責任が認められた事例

第8章  ビル解体工事を被告から下請負をした原告が,元請人である被告の責に帰すべき事由により仕事を完成させることができなくなったとして,被告に対し,請負代金の支払を求め,警備員の日当の支出を余儀なくされたとして損害賠償を求めた(甲事件)のに対し,被告が,原告に対し,原告の工事遅延,不適当な工事方法により被った損害の賠償を求めた(乙事件)事案

第9章  中華料理店を経営する原告が,その付近で下水道工事を行った被告に対し,作業帯の設置により店舗の出入口が閉鎖されて来客が減少した上,振動及び騒音により病気に罹患したとして,不法行為に基づく損害賠償として,収入減少分に相当する金員,病気の発症についての慰謝料,建物修復費用の支払及び被告との間で,営業を妨害しない旨合意したのに違反したと主張し,債務不履行に基づく損害賠償を求めた事案

第10章 土曜日の午前中に,自宅付近において,著しい騒音及び振動を伴うドリル工事が行われたため,休日における休眠が妨げられたとする慰謝料請求を認めなかった事例

第11章 マンション建築による騒音,振動,粉じん,悪臭等の工事被害,日照被害について,受忍限度を超えて違法であるとの立証がないとして、損害賠償請求を認めなかった事例

第12章 原告ら所有の共同住宅の南西に被告らが9階建マンションを建築したことにより,日照権侵害・建物の圧迫感による精神的苦痛・工事の騒音被害・プライバシー侵害・住環境の破壊などを主張し,被告らに対し不法行為に基づく損害賠償を求めた事案について,原告らの請求は理由がないとして棄却した事例

第13章 被告甲会社の所有建物の近隣に居住するなどし同建物の改築工事により発生した振動,騒音等により精神的苦痛を被ったとする原告らが,同被告から,上記改築工事を請け負った被告乙会社各自に対し,不法行為又は債務不履行に基づき,慰謝料等を請求した事案で,本件工事による騒音等は,受忍限度を超えるものではなく,債務不履行もないとして,原告らの請求を棄却した事例

第14章 産業廃棄物の処理に関する事業を行うため,被告からの用地購入を希望していた原告が,被告は当該用地売却に向けて協力をしてきたところ,正当の理由なく,被告が同土地の売買契約を締結することを拒否したことは,契約締結における信義則上の義務違反にあたると主張して,被告に対し,損害賠償を求めた事案

第15章 マンション建築工事による騒音被害等を理由とする損害賠償請求が一部認容され,景観権又は景観利益,圧迫感のない生活利益,日照権及びプライバシー権の侵害を理由とするマンションの一部撤去請求及び損害賠償請求が棄却された事例

第16章 原告らが被告らに対し,被告らが関係した建物解体及びマンション新築工事の際に被告らのそれぞれ故意又は過失により原告らが被害を被ったとして損害賠償を請求した事案

第17章 解体工事に関連する騒音,振動によって被った精神的苦痛に対する慰謝料請求の一部及び建物の損傷についての補修費用の一部並びに弁護士費用の一部をそれぞれ認めた事例

第18章 名古屋市の都市計画事業に係る一部高架式の道路工事につき事業地周辺の住民らが景観利益の侵害等を理由としてその差止めを求める請求が棄却された事例

第19章 建物解体工事により約3か月の間,散発的に,ある程度継続的に解体工事敷地境界線部分において94デシベルに達する騒音が発生していたと認め,音源から居住地が離れることによる騒音の減衰を考慮し,居住地の敷地において85デシベルを越える騒音被害を受けていたと認められる原告らにつき,民法709条に基づき,解体工事施工業者に各自10万円の慰謝料支払責任を認めた事案

第20章 マンションの建設工事に伴う騒音被害につき不法行為に基づく損害賠償請求が一部認容されたが,景観権ないし景観利益侵害を理由とするマンションの一部撤去・損害賠償請求,プライバシー侵害,日照侵害を理由とする損害賠償請求等が棄却された事例

第21章 本件は,圏央道の建設工事(八王子市内)が,周辺住民の健康被害をもたらし,自然生態系や歴史的文化的自然景観を破壊し,住民らの所有権等を侵害するおそれがあるなどを主張し,工事の差止めなどを求めた事案の控訴審である。

第22章 市道に接する2階建建物に居住する原告らが,自宅前道路の車道面上に設置されたマンホール上を,大型自動車が走行する度に,騒音等による振動被害を受けるとして,同マンホール等を所有管理する被告会社及び同マンホール等を車道内に設置することを許可した被告松戸市に対し,共同不法行為による損害賠償請求等を求めた事案

第23章 原告らが,三浦市三戸地区発生土処分場建設事業(以下,本件事業)の事業主体である被告に対し,本件事業の実施により,原告らの自然の権利,環境権,自然享有権ないし学問・研究の利益に基づく活動の利益,生命・身体の安全及び平穏な生活を営む権利を違法に侵害されるとして,土地所有権の制限法理による差止請求権,不法行為による差止請求権若しくは原告らの自然の権利及び人格的利益に基づく差止請求権に基づき,本件事業の差止めを請求した事案

第24章 道路公害を理由とするバイパス道路の延伸工事差止め、道路供用差止め及び国家賠償法2条1項に基づく慰謝料の各請求に対し、工事差止め及び道路供用差止めの各請求は認めず、損害賠償請求のうち、控訴審口頭弁論終結日の翌日以降の将来の損害賠償請求についての訴えは却下し、その余の損害賠償請求について一部認められた事例

第25章 被告が設置・運転する風力発電施設の付近に居住する原告が,同施設から発生する騒音により受忍限度を超える精神的苦痛ないし生活妨害を被っているとして,被告に対し,人格権に基づき,同施設の運転の差止めと,損害賠償を求めた事案

第26章 原告居宅の隣地において被告が行った旧建物を取り壊して建物を新築するバックホウ(油圧シャベル)及びくい打ち機を用いた工事によって一定の振動が生じたものとうかがわれるが,その程度は明らかではなく,被告が工事着手前に国土交通省の定めた「建設工事に伴う騒音振動対策技術指針」所定の原告居宅の状況の事前調査をしていないからといって,原告居宅の損傷が被告の工事によって生じたことの立証責任の転換や事実上の推定がされるものではない旨を判示し,被告の工事と原告居宅の損傷との因果関係を否定して原告らの不法行為に基づく損害賠償請求を棄却した事例

第27章 原告が被告に,音楽スタジオ遮音等の請負工事を完成させたとして,工事残代金の支払を(本訴),被告が原告に,同スタジオ遮音等の性能が不良であるとして,債務不履行,不法行為に基づき既払金の支払や損害賠償を(反訴),各求める事案

第28章 本件は,原告が,被告らに対し,訴外A株式会社(以下「A」という。)が被告Y1に対して発注し,被告Y1が別紙物件目録記載1の土地(以下「本件建設地」という。)において行った既存基礎解体工事(以下「解体工事」という。)及びRC造7階建マンション建設工事(以下「建設工事」という。解体工事と建設工事を併せて「本件工事」という。)において振動を生じさせ,原告が所有する建物(別紙物件目録記載2。以下「本件建物」という。)にひび割れを生じさせるなど本件建物に損傷を与え,建物内部にあった動産を故障させるなどの損害を生じさせ,また,原告自身にめまいや吐き気などを発症させたとして,不法行為に基づく(Aを承継した被告Y2に対しては民法716条但書,被告Y1に対しては民法709条に基づき)損害賠償を請求した事案である。

第29章 高速道路建設工事による自宅建物の日照被害について,冬至日において日影の影響が最も大きくなるという大前提が当てはまらない場合には,冬至日のみを基準とすることは必ずしも合理性がなく,他の季節,例えば春分及び秋分の日や夏至日を含む年間を通じての日照被害状況も考慮して,受忍限度を超えるものかどうかを判断すべきであるとした上で,日照権侵害による不法行為に基づく損害賠償を請求する控訴人3名(1家族)について,受忍限度を超えるものと判断し,被控訴人に対する慰謝料及び弁護士費用の請求を一部認容した事例

第3部 民事保全事件

第1章  行政上の確約の法理に基づくごみ焼却施設建設の差止めが否定された事例

第4部 行政訴訟事件・最高裁判例

第1章  風俗営業許可処分の取消訴訟と風俗営業制限地域居住者の原告適格

第2章  小田急線連続立体交差事業認可処分取消,事業認可処分取消請求事件(原告適格)

第3章  小田急線連続立体交差事業認可処分取消,事業認可処分取消請求事件(本案判決)

第4章  1 公有水面の埋立てが公有水面埋立法4条1項1号の要件に適合するとした沖縄県知事の判断に違法又は不当があるとはいえないとされた事例

2 公有水面の埋立てが公有水面埋立法4条1項2号の要件に適合するとした県知事の判断に違法又は不当があるとはいえないとされた事例

3 内閣総理大臣又は各省大臣が地方自治法245条の7第1項の是正の指示をすることができる場合

4 国土交通大臣が県に対し公有水面の埋立ての承認の取消しが違法であるとしてこれを取り消すよう是正の指示をしたにもかかわらず,県知事が当該承認の取消しを取り消さなかったことについて,地方自治法251条の7第1項にいう相当の期間が経過したとされた事例

第5部 行政訴訟事件・下級審判例

第1章  1、日本国有鉄道の線路増設工事に反対するため線路予定地の土地所有者らが組織した団体は、右土地の収用明渡し及び使用明渡しの各裁決の効力停止を求める申立ての当事者能力を欠くとした事例

2、1掲記の土地の収用明渡し及び使用明渡しの各裁決の効力停止の申立てが、右裁決により回復の困難な損害を生ずるということはできず、かつ、右裁決の効力停止によって通勤、通学時における混雑状態が長期間継続する等公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるとして、却下された事例

第2章  公有水面埋立免許の取消しを求める訴えにつき、関係漁民農民、周辺地域の住民等の原告適格が否定された事例

第3章 被告愛知県知事が,名古屋市に対して行った高速鉄道建設工事事業に係る事業認定処分及び被告愛知県収用委員会が,原告らに対してなした同事業に係る土地使用裁決の各取消しを求めた事案について,原告主張の「土地収用法20条2号の「能力」を欠く」及び「代替案によって容易に回避することができることを考慮しない処分は違法」等の取消事由は,いずれも理由がないとして,原告の請求を棄却した事例

第4章  (1)圏央道は建設の公益性,必要性がなく,周辺環境を悪化させ,大気汚染,騒音,等による健康被害をもたらし,周辺住民の生活を破壊するなどの不利益を生じさせるもので,起業地について土地収用法16条所定の事業の認定を行うことは同法20条2号から4号まででの要件を満たさず,また,事業認定手続にも違法があったとして,被告国土交通大臣が行った起業地についての事業認定の取消しを求める事案,及び,(2)事業認定後に被告収用委員会が行った裁決につき,違法性が承継され,かつ,裁決の手続及び内容にも固有の違法があったとして,その取消しを求める事案,について,判決は,(1),(2)いずれも,却下し,または,棄却した。

第5章  建設大臣(当時)がした1級河川木曽川水系徳山ダム建設工事及びこれに伴う附帯工事に関する事業認定処分は,その裁量に濫用・逸脱は認められず適法であり,また,これを前提としてγ1がした権利取得裁決及び明渡裁決も適法であるとして,これらの取消請求がいずれも否定された事案

第6章  都市計画事業に係る第3次事業計画変更の認可の取消訴訟において,行政庁が当該事業計画変更部分のみについて都市計画との適合性を審査したとしても,従前の都市計画事業の認可並びに第1次及び第2次事業計画変更の認可について不可争力が生じており,第3次事業計画変更が従前の事業計画全体に影響を及ぼすような内容を含むものでなく,従前の認可処分後において都市計画事業の全体を見直さなければならないような客観的な事情の変更が生じたものといえないという事情の下においては,当該行政庁に裁量権の逸脱又は濫用があったとはいえないとされた事例

第7章  圏央道建設事業等に伴う土地収用法に基づく事業認定並びに権利取得裁決及び明渡裁決について、いずれも違法であるとは認められないとして、その取消請求が棄却された事例

第8章  我が国に住所を有する個人等及びツバルに住所を有する個人らが電力会社を被申請人として公害紛争処理法26条1項の規定に基づいてした2酸化炭素排出量の削減を求める調停の申請について,公害等調整委員会が,同項所定の「公害に係る被害について,損害賠償に関する紛争その他の民事上の紛争が生じた場合」に当たらない不適法なものであり,かつ,その欠陥は補正することはできないとしてこれらを却下する旨の決定をしたことが適法であるとされた事例

第9章  被告市の住民である原告らが,本件各事業(市道及び中央道側道改良整備事業)は,府中スマートインターチェンジ建設事業を前提とするもので,公益性・公共性及び完成の見込みがなく,市の公金支出等は違法と主張し,①その差止め②支出をした市長に対する賠償請求を怠る被告の違法の事実の確認③被告の市長に対する賠償請求の義務付けを求めた事案

第10章 本件廃棄物処理施設の周辺住民原告らが被告市に,参加人に対する本件許可処分取消しを求める事案。

第11章 主要生活道路新設工事の事業(起業者被告世田谷区)につき,都知事の土地収用法(法)に基づく事業の認定を前提とする,都収用委員会の原告所有土地に係る権利取得裁決及び明渡裁決に関し,原告が,①被告都(代表者知事)に事業認定の無効確認,②被告都(代表者収用委員会)に権利取得裁決の無効確認,③被告区に本件土地の所有権確認及び抹消登記手続,④被告都(代表者収用委員会)に明渡裁決の取消しを,各求める事案。

 

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