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2021年08月26日
『種苗法に関する裁判例』をアマゾンで出版しました。

種苗法に関する裁判例を網羅しています。

種苗法

(平成10年法律第83号)

同法は、知的財産法、農業法の1つです。

目次

第1部 民事訴訟事件

第1章  1 えのきたけの種菌の増殖及び販売行為が、当該えのきたけは登録品種たるえのきたけと同一性を有するものとはいえないとして、種苗法12条の5第1項1号に違反しないとされた事例

2 種苗法12条の5第1項3号は、登録品種を自殖交配させて育成した品種の種菌を栄養生殖によって増殖し有償譲渡する行為に類推適用することはできないとされた事例

第2章  1,日本巨峰会から商標権の専用使用権の設定を受け,その登録を受けた原告が,被告による標章を表示した出荷用包装資材の製造販売が専用使用権を侵害するとして,その製造販売の差止,標章の抹消を求め,これに対して被告は,登録商標の「巨峰」の語は普通名称であるとして争った事案

2,大阪地裁は,被告標章について,外観,呼称及び観念において本件登録標章と同一ないし類似するが,巨峰という語はぶどうの1品種を表す普通名称(商標法26条1項2号)に当たり,それを普通に用いられる方法で表示したものであるから本件専用使用権の効力は被告標章に及ばないとして原告の請求を棄却した。

第3章  1 種苗法に基づく品種登録が同法3条1項,同法4条2項,同法5条3項,同法9条1項又は同法10条の規定に違反してされたものであり,取り消されるべきものであることが明らかな場合には,その育成者権に基づく差止め又は損害賠償等の権利行使(補償金請求を含む。)は,権利の濫用に当たり許されないとされた事例

2 ある品種の種苗が守秘義務を負わない者の手に渡ったときは,当該品種は秘密の状態を脱し,公然知られたものとなるとされた事例

3 種苗法3条1項1号にいう「他の品種」とは,出願品種と対比すべき既存の品種を意味し,出願品種が,公然知られた既存の品種と客観的に同一の品種である場合を含め,上記既存の品種と特性の全部又は一部によって明確に区別されるものでないときは,同号所定の品種登録要件を欠くものであるが,出願品種と対比すべき既存の品種が出願品種そのものである場合には,同法3条1項1号所定の品種登録要件を欠くことにはならず,専ら同法4条2項において規律されるとされた事例

4 出願品種が既存の品種と客観的に同一の品種である場合において,種苗法3条1項1号の要件を備えているというためには,出願者又は育成者権者において,当該公然知られた既存の品種が出願品種そのものであることを立証すべきであるとされた事例

第4章  本件は、原告が、被告に対し、被告に売り渡した生椎茸栽培用の子種菌、栄養剤、人工榾木の売買代金が一部未払であるとしてその支払を求めたのに対し、被告が、原告から引き渡された子種菌の一部が不良であったため損害を受けたので、売買代金債務と損害賠償請求権とを相殺したとして、これを争う事案である。

第5章  1 種苗法に基づく品種登録がされたしいたけの育成者権者である原告が,被告が上記しいたけ品種の種菌から菌床を製造・販売した行為が原告の育成者権を侵害するとして,種苗の生産・譲渡等の差止め等を請求した事案において,原告の請求が一部認容された事例

2 種苗法に基づく品種登録がされたしいたけの育成者権者である原告が,被告が上記しいたけ品種の種菌から菌床を製造・販売した行為が原告の育成者権を侵害するとして,損害賠償等を請求した事案において,原告の請求が一部認容された事例

第6章  種苗法に基づき品種登録されたまいたけの育成者権を有する原告が,被告らが購入した上記まいたけの種菌を自家増殖し,まいたけを生産,販売した行為が,原告の育成者権を侵害するとして,被告らに対し,まいたけの種苗の生産,譲渡等の差止め及び廃棄,謝罪広告及び損害賠償を求めた事案

第7章  種苗法に基づき品種登録したなめこの育成者権を有する控訴人が,被控訴人らのなめこの生産等が本件育成者権を侵害するとし,生産等の差止め・廃棄,謝罪広告と賠償を求め,原審の請求棄却に対し,控訴した事案。控訴審は,本件鑑定嘱託に係る本件試験結果に基づいて,K1株とK2株ないしG株とが「特性により明確に区別されない」と認めることは出来ない。控訴人の提出するDNAの分析結果についても,なめこについては,品種識別のためのDNA分析手法として,その妥当性が確認されたものとして確立されているものが存在することを認めるに足る証拠はないとし,原判決を相当として,控訴を棄却した事例

第8章  本件は,種苗法に基づき品種登録されたしいたけの育成者権(登録第7219号。以下「本件育成者権」という。)を有する被控訴人が,控訴人,株式会社農研管財(河鶴農研)及び破産者株式会社長野管財(アグリンク長野)は,遅くとも平成23年8月頃以降,しいたけの種苗及びその収穫物を生産,譲渡等しているところ,これらの行為は本件育成者権を侵害するものであると主張して,控訴人に対し,①法33条1項に基づく前記種苗及びその収穫物の生産,譲渡等の差止め,②同条2項に基づく前記種苗等の廃棄,③法44条に基づく謝罪広告の新聞掲載,④共同不法行為に基づく損害額合計2億5063万6734円及び遅延損害金の支払を求めるとともに,アグリンク長野の破産管財人に対し,被控訴人がアグリンク長野に損害賠償請求金の元本2億5063万6734円及びこれに対する遅延損害金2619万6688円の破産債権を有することの確定を求めた事案である。

第9章  1審原告は,登録品種の名称を「トットリフジタ1号」,「トットリフジタ2号」とする各登録種苗について育成者権(本件育成者権)を有する1審被告に対し,① 原判決別紙「種苗目録1」記載の種苗(本件種苗1)及び原判決別紙「種苗目録2」記載の種苗(本件種苗2)を生産等する行為,並びにこれらを使用した原判決別紙「原告製品目録1」記載の製品(原告製品1)及び「原告製品目録2」記載の製品(原告製品2)を販売する行為について,本件育成者権に基づく差止請求権が存在しないことの確認をそれぞれ求めるとともに,② 原判決別紙「種苗目録3」記載の種苗(本件被疑種苗)を使用した原判決別紙「原告製品目録3」記載の製品(原告製品3)を販売した行為につき,1審被告のトットリフジタ1号に係る育成者権(本件育成者権1)を侵害した不法行為に基づく損害賠償請求権が存在しないことの確認を求めていた。

第2部 民事保全事件

第1章  種苗法に基づく椎茸種菌の生産販売禁止仮処分を認容した事例

第3部 行政訴訟事件

第1章  「植物の新品種を育種し増殖する方法」に係る発明の育種過程における反復可能性

第2章  桃の新品種の育種増殖法の発明の特許について、無効事由が認められないとされた事例

第3章  1 既存の品種の育成者権者及びその通常利用権者に品種登録の無効確認を求める訴えの原告適格が肯定された事例

2 品種登録に重大かつ明白な瑕疵が認められないとされた事例

第4章  「アンデス」の片仮名文字を標準文字で横書きしてなり,指定商品を第31類「メロンの種子,メロンの苗,メロン」とする商標登録出願について拒絶査定を受けた原告が,不服審査請求をし,本願の指定商品を「メロン」に減縮したのに対し,請求不成立とした特許庁の審決は違法であるとしてその取消しを求めた事案

第5章  名称を「紅隼人」とし,指定商品を第30類「アイスクリーム」とする商標の商標権者である原告が,被告の無効審判請求を受けて特許庁がした商標登録を無効とするとの審決には,商標法3条1項3号及び4条1項16号該当性についての判断を誤った違法があるとして,その取消しを求めた事案について,審決には,これを取り消すべき誤りはないとした事例

第6章  出願商標は,指定商品の一部に商標登録を受けることができないものが含まれる場合には,その指定商品が手続の補正等により削除されない限り,その出願は全体として商標登録を受けることができないのであるから,仮に指定商品の1つである「メロンの種子」に使用する場合に本願商標が,特別顕著性を有しないことが明らかであり,商標法3条2項を適用する余地がない以上,本願は商標登録を受けることができないとした事例

第7章  本件商標(ももいちご)についての商標法53条1項に基づく登録取消の審判請求を不成立とし,違法確認の審判請求を却下した審決の取消訴訟。通常使用権者による類似商標の使用が,商品の品質誤認を生ずるものか否かが争われた。裁判所は,原告主張の取消事由1の商品の品質誤認に関する判断の誤り,同2の商標法74条1項1号違反の違法確認をしなかったことの違法性について,いずれも原告の主張には理由がないとして、請求を棄却した事例

第8章  農水大臣が,種苗法18条1項に基づいてした品種登録(以下,本件処分)につき,原告の異議申立てが棄却決定されたことから,原告が,被告(国)に対し,同決定の取消しを求めた事案。裁判所は,本件決定の取消しを求める本件訴えにおいては,本件処分の違法を理由として取消しを求めることはできない(行政事件訴訟法10条2項)とし,本件登録品種が「明確区別性」(種苗法3条1項1号)に違反していることから,品種登録は取り消されるべきだが,その証明はされておらず,本決定に判断遺脱の違法もないとして,請求を棄却した事例

第9章  原告が,本件登録品種(出願品種の名称を「常緑キリンソウフジタ1号」,変更後の名称「トットリフジタ1号」)につき,種苗法47条1項に基づく本件登録品種の調査(本件調査)及び同法49条1項に基づく本件登録品種の品種登録の取消しの審査(本件審査)を行うことの各義務付けを求めた事案。裁判所は,本件調査及び本件審査はいずれも行訴法上の「処分」とはいえず,これらの義務付けを求める本件訴えはいずれも行訴法上の「訴訟要件」を欠くとし,不適法な訴えであるとして却下した事例

第10章 本件は,平成26年3月7日に農林水産大臣に対して種苗法5条1項に基づく品種登録出願(品種登録出願の番号:第29005号,以下「本件出願」という)をした原告が,被告に対し,農林水産大臣が本件口頭弁論終結時までに本件出願について何らの処分もしないことは違法であるとして,その不作為の違法確認を求める(第1の1項)とともに,本件出願に係る出願品種(以下「本件品種」という。)の登録審査をベンケイソウ科キリンソウ属の「きりんそう」を対象植物とする種類別審査基準に従って速やかに行うべきであるとして,その義務付けを求める(第1の2項)事案である。

第11章 本件審決は,①商標法における商品又は役務の類否は,取引の実情を総合的に考慮し,取引者,需要者が,商品又は役務の出所について誤認混同を生じるおそれがあるか否かによって判断されるべきものである,②本願商標の指定商品第31類「ハオルシア,ハオルシアの苗,ハオルシアの種子」は,商標法施行規則別表に例示された「十2 種子類」及び「十3 木 草 芝 ドライフラワー 苗 苗木 花 牧草 盆栽」の範疇に属する商品であり,「種苗」とは,「植物体の全部又は一部で繁殖の用に供されるもの」(種苗法2条3項)であるから,その形態は,上記商品の範疇に属する商品が該当するといえるものであり,このことは,引用登録品種である「ばれいしょ種」の種苗についても同様である,③したがって,本願商標をその指定商品に使用するときには,取引者,需要者をして,引用登録品種と商品の出所について誤認混同を生じさせるおそれがあるから,本願商標の指定商品は,引用登録品種の種苗に類似する商品である旨判断した。本件審決の取消訴訟。

第4部 刑事事件

第1章  原判決は,「罪となるべき事実」の項で,「被告人及びB1は,共謀の上,被告会社の業務に関し,法定の除外事由がないのに,育成者権者の承諾を受けないで,平成24年9月上旬頃から平成25年2月6日頃までの間,兵庫県南あわじ市(以下略)所在のC1所有の畑において,情を知らないC1をして,D1を育成者権者として品種登録されたきりんそう種(品種登録時)「E1 1号」(品種登録の番号第○○○○○号)と特性により明確に区別されない品種である植物体約8000株を育成させて増殖し,もって生産した上,同月6日頃,被告会社がF1から請け負った阪神高速道路大和川線□□出入口料金所新築その他工事に伴う屋根工事に関し,C1所有の畑から,E1 1号と特性により明確に区別されない品種である前記生産に係る植物体約8000株のうち約1812株等をトレイに植え込んだ商品名「G1」453トレイを,大阪府松原市(以下略)地内所在の前記□□出入口料金所新築その他工事の工事現場に発送し,同月8日頃,これを同所に到達させて,F1に譲渡し,もって育成者権を侵害した」という事実を認定した。

 

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