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2021年07月19日
『麻薬及び向精神薬取締法に関する裁判例』をアマゾンで出版しました。

麻薬及び向精神薬取締法に関する裁判例のうち、最高裁判例と主要な高裁判例を網羅しています。

麻薬及び向精神薬取締法

(昭和28年法律第14号)

同法は、麻薬及び向精神薬の取扱規制などを定めています。

制定時の法律の題名は、

麻薬取締法

でしたが、1990年(平成2年)の改正により、現在の法律の題名となりました。

主務官庁は厚生労働省です。

大麻取締法、覚醒剤取締法、あへん法と合わせて薬物4法といいます。麻薬特例法は比較的新しい法律であるため、薬物4法の中には組み入れられていません。

通称・略称        麻向法、麻薬取締法、麻取法

同法は、医事法、特別刑法の1つです。

関連法令として、刑法、覚醒剤取締法、大麻取締法、あへん法、薬機法、麻薬特例法などがあります。

なお、拙著『麻薬特例法に関する裁判例』アマゾンもご参照ください。

目次

第1部 最高裁判例

第1章  麻薬取締法附則第74条の法意

第2章  麻薬取締法違反にいわゆる「施用」の意義

第3章  1 憲法36条にいう「残虐な刑罰」の意義

2 被告人の所為に対しては行為時の法令が適用され,新法はその適用を排除されるから,原判決が新旧法令の比照をしたことは誤りであり,被告人の所為について新法たる麻薬取締法58条を適用したのは同57条の誤りであるが,原判決は,結局,新旧対象の結果,行為時法に従って被告人を処断したことが明らかであるから,上記擬律の錯誤は原判決の主文には影響しないとした事例

第4章  1、前に合法的に入手した麻薬の所持と麻薬取締法第3条第1項但書の適用

2、麻薬であることの認定資料

3、麻薬取締法第1条にいわゆる麻薬の種類判示の要否

第5章  昭和20年厚生省令第44号と昭和21年同省令第25号との関係

第6章  麻薬取締法第3条にいわゆる「所持」

第7章  1、麻薬取締規則第46条の法意

2、同規則第42条の法意

3、同規則第23条の法意

第8章  麻薬取締法第3条にいわゆる麻薬の譲渡にあたる1事例

第9章  注射施用につき、その回数を何回、数量をいくらと正確に判示することは、必ずしも必要としないとした事例

第10章 麻薬の譲受人に真実に譲り受けの意思がない場合と麻薬譲渡罪の成立

第11章 共謀による麻薬の所持罪が成立する1事例。

第12章 処罰規定の新設と所持罪

第13章 麻薬管理者として麻薬を業務上保管する者が権限外の目的のために搬出使用した所為の擬律。

第14章 報告しなかった麻薬は報告義務違反の罪の組成物件か

第15章 麻薬取締法違反罪につき、確定判決を経た罪と同一性のないと認められる1事例

第16章 麻薬の譲受行為とその所持とが併合罪となる1事例

第17章 1個の所持が罰則施行前から罰則施行後まで引続きなされ,かつ,新旧両法に跨りてなされたとしても,その1個の所持全体に対して新法を適用すべきであるとした事例

第18章 旧麻薬取締法第4条3号にいわゆる麻薬の譲受にあたる1事例

第19章 旧麻薬取締法第4条第3号にいう「譲渡」の意義

第20章 麻薬の不法所持の目的が売買の仲介にあったときと麻薬所持罪の成否

第21章 いわゆる囮捜査はこれによって犯意を誘発された者の犯罪の成否に影響するか

第22章 旧麻薬取締法第3条という「麻薬の譲渡」。

第23章 「塩酸ヘロイン」が「ヂアセチルモルヒネの塩類」であることと証拠挙示の要否

第24章 麻薬取締法第67条第1項にいう常習の認定

第25章 常習として麻薬取締法(昭和28年法律第14号により改正されたもの)施行の前後に跨ってなされた麻薬の譲り受け等をした所為に対する法令の適用

第26章 1、旧麻薬取締法(昭和23年法律第123号)第3条にいう「譲り渡し」の意義

2、塩酸モルヒネ末の所持者が他人に依頼して注射液に製剤した上所持する場合とその罪数

3、塩酸ヂアセチルモルヒネの所持者がそれを麻薬である塩酸モルヒネと誤信した場合とその罪責

第27章 麻薬取締法にいう「所持」と重畳的所持。

第28章 通称「ヘロイン」が「塩酸ヂアセチルモルヒネ」であることの証拠による認定の要否

第29章 医師が他の医師に麻薬を譲渡する行為と旧麻薬取締法第3条第2項

第30章 1、麻薬取締法(昭和23年法律第123号)第14条第59条の合憲性

2、懲役刑の執行猶予を言い渡した第1審判決を控訴審が書面審理のみにより破棄しみずから実刑の言渡をする場合と刑訴第400条但書

第31章 包括一罪の事例

第32章 1、麻薬取締法第67条等の合憲性

2、書面審理と憲法第82条第1項

3、旧麻薬取締法の一部を改正する昭和27年法律第152号の施行期日の前後にまたがる常習行為の適条

4、包括一罪を構成する一部の行為に対する追起訴状の提出と二重起訴

第33章 旧麻薬取締法(昭和23年法律第123号)の適用と新麻薬取締法(昭和28年法律第14号)附則第16項判示の要否。

第34章 塩酸ジアセチルモルヒネは麻薬取締法第12条中の「その塩類」に当るか

第35章 麻薬所持の現行犯逮捕の要件。

第36章 麻薬取締法第12条にいわゆる「所持」とは

第37章 包括一罪と認むべき事例

第38章 麻薬の成分を含有することの認定資料

第39章 麻薬の譲受けと譲渡しを同日に行った麻薬取締法違反行為を併合罪としたのは,高等裁判所の判例違反との上告趣意につき,所論引用の判例は,適切でなく,麻薬の譲受けと譲渡では相手方を異にし,行為の態様を異にする別個独立の行為であり,論旨は理由がないなどとして上告を棄却した事例

第40章 麻薬取締法第24条第1項にいわゆる麻薬の譲渡にあたる事例

第41章 旧麻薬取締法(昭和23年法律第123号)第4条第3号、第57条の2の規定の合憲性

第42章 麻薬取締法第14条第59条と憲法第38条第1項

第43章 昭和29年政令第22号「麻薬を指定する政令」の施行期日を同政令自体においてこれを定めうるか。

第44章 1、麻薬施用者の麻薬の不正交付と麻薬取締法第41条の診療簿記載業務

2、同法第41条、第71条の合憲性

第45章 麻薬取締法違反被告事件で,麻薬取締官によるおとり捜査は憲法13条違反であるとして争った事例

第46章 1、麻薬取締法第3条第1項第2号にいう「当該麻薬診療施設の開設者が譲り渡した麻薬」の意義

2、同法同条同号と同法第41条の関係

第47章 麻薬取締法にいう輸入の意義

第48章 1、麻薬取締法第64条の2第2項にいう営利の目的の意義

2、麻薬粉末を計量小分けするため所持する行為と売りさばきを依頼してその一部を他人に交付する行為との罪数

第49章 麻薬取締法第64条の規定は刑法第65条第2項にいう「身分ニ因リ特ニ刑ノ軽重アルトキ」に当るか

第50章 たとえ行為者が麻薬中毒者であっても、麻薬を他人から譲り受ける行為とこれを自己に施用する行為とは併合罪の関係となる。

第51章 麻薬所持罪の犯人である被告人から麻薬を没収するについてあらかじめ麻薬の所有者(その麻薬に関する別罪の被告人)に対し手続に参加する機会を与える必要がないとされた事例

第52章 麻薬取締法27条1項違反の罪が成立するとされた事例

第53章 1、麻薬取締法2条11号にいう「調剤」の意義

2、麻薬施用者の資格を有する医師がいわゆる「予製」として燐酸コデインの10倍散を調製する行為が麻薬取締法22条に違反しないとされた事例

第54章 1、営利の目的で麻薬であるジアセチルモルヒネの塩類粉末を覚せい剤と誤認して輸入した場合とその罪責

2、税関長の許可を受けないで麻薬を覚せい剤と誤認して輸入した場合とその罪責

第55章 麻薬の譲受けと譲渡しが営利の目的で行われた場合の罪数関係

第56章 1、覚せい剤であるフェニルメチルアミノプロパン塩酸塩粉末を麻薬であるコカインと誤認して所持した場合の罪責

2、覚せい剤であるフェニルメチルアミノプロパン塩酸塩粉末を麻薬であるコカインと誤認して所持した場合における没収の適条

第57章 外国でジアセチルモルヒネ等の麻薬を売却して財産上の利益を得ることを目的とする場合と麻薬取締法(平成2年法律第33号による改正前のもの)64条2項の「営利の目的」

第58章 国際捜査共助の要請に基づきアメリカ合衆国において作成された供述書が刑訴法321条1項3号の書面に当たるとされた事例

第2部 高裁判例

第1章  医薬品の無許可製造及び麻薬の製造につきそれぞれ承継的共同正犯の成立が認められた事例

第2章  被告人の所持していた覚せい剤、大麻、LSD及びあへんがいずれも被告人の所有に属するかどうか明らかでないとして、第3者所有物の没収手続に関する応急措置法2条所定の手続をとらずにこれらを没収した原判決が破棄された事例

第3章  1 覚せい剤及び大麻の所持につきその証明が十分でないとして営利目的を否定した原審の判断に事実誤認があるとされた事例

2 いわゆる麻薬特例法における不法収益の追徴につき共犯者が追徴の判決に基づき納入した分を差し引いた残額を追徴した事例

第4章  規制薬物の所持が業として行われた規制薬物の譲渡行為とともに包括して麻薬特例法8条の罪一罪のみに該当するとされた事例

第5章 麻薬であるケタミンの施用及び所持事件において,違法薬物の認識を否認する被告人に対し,その入手状況に関する被告人の「バーで会った初対面のロシア人から粉の入ったビニール袋を示されて『買わないか』と勧められた際,『合法なのか,違法なのか,違法なやつはいらない』と確認したところ,『合法,合法』と言うので,合法ドラッグと信じて購入した」旨の弁解を排斥し,違法薬物の認識を肯定した事例

第6章  麻薬であることの認識を否認する事案において,被告人には,当該薬物が身体に有害な薬効を有するとの認識があり,それを所持し,あるいは施用することが社会的に許容されていると認識してもやむを得ない特段の事情もないなどとして,被告人に違法薬物の認識があったとの原判決の認定判断を是認した事例

第7章  被告人に対する麻薬及び向精神薬取締法違反被告事件の無罪判決に対し,本件規制薬物所持の故意を認めることができないとした原判決には明らかな事実誤認があるとして,検察官が控訴した事案。裁判所は,本件薬物の入手状況や使用状況等に照らし,本件薬物が法により規制された違法な薬物であると未必的に認識した上で所持していたと認められ,規制薬物所持の故意を認定できないとした原判決には明らかな事実誤認があるとして,原判決を破棄し,刑訴法400条ただし書きにより,懲役1年2月に処した事例

第8章  営利目的の覚せい剤の譲渡(公訴事実第1)、覚せい剤・大麻及び麻薬の営利目的の各所持(同第2の1)並びに業として指定薬物販売目的貯蔵所持(同第2の2)の各事実により懲役8年、罰金200万円等に処された被告人が、訴訟手続の法令違反、事実誤認及び量刑不当を理由に控訴した事案

 

 

 

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