交通事故・相続・債権回収でお困りの方はお気軽にご相談下さい

法律相談のご予約・お問い合わせはこちらまで03−6904−7423
新着情報
2021年07月17日
『市町村立学校職員給与負担法に関する裁判例』をアマゾンで出版しました。

市町村立学校職員給与負担法に関する最高裁判例・高裁判例の裁判例を網羅しています。

市町村立学校職員給与負担法

(昭和23年7月10日法律第135号)

同法は、市(指定都市を除き、特別区を含みます)町村立学校の職員について、都道府県が給与を負担することを定めた法律です。

同法は、行政法、教育法の1つです。

関連法令として、学校教育法、地方教育行政の組織及び運営に関する法律などがあります。

目次

第1部 民事訴訟事件・最高裁判例

第1章  1、市町村立小学校及び中学校並びに青年学校職員の俸給その他の給与の負担に関する政令(昭和23年政令第28号)における給与項目列挙の趣旨

2、市町村立小学校教員の超過勤務手当の支払義務者

第2章  1、公務員の退職願の撤回が許される時期

2、教育長と教育公務員の退職願およびその撤回の意思表示の受領権限

第3章  地方公務員の依願休職処分の効力

第4章  学校教育法施行規則54条の3に基づく調査書(高校入試の際中学校長により作成提出されたいわゆる内申書)の記載が生徒の思想信条の自由や表現の自由を侵すものではないとされた事例

第5章  市町村立中学校の教諭が生徒に与えた損害を国家賠償法1条1項,3条1項に従い賠償した都道府県は,同条2項に基づき,その全額を当該中学校を設置する市町村に対して求償することができる

第6章  市立小学校または中学校の教諭らが勤務時間外に職務に関連する事務等に従事していた場合において,その上司である各校長に上記教諭らの心身の健康を損なうことがないよう注意すべき義務に違反した過失があるとはいえないとされた事例

第2部 民事訴訟事件・高裁判例

第1章  1、訴訟代理人として弁護士がついている場合においても被告とすべき行政庁を誤ったことにつき行政事件訴訟特例法第7条第1項ただし書にいう「重大な過失」があったとはいえないとされた事例

2、地方公務員の受けた災害が公務上のものでないとした当該災害補償実施機関たる行政庁の認定は行政訴訟の対象となるか

第2章  1、労働基準法第41条第3号の「断続的労働に従事する者」の範囲

2、労働基準法施行規則第23条と労働基準法第32条憲法第27条

第3章  1、給与過払による不当利得返還請求権を以てする賃金債権との相殺の許否

2、条例中の給与減額に関する規定が労働基準法24条1項但書所定の法令に該当しないとされた事例

第4章  1、給与過払による不当利得返還請求権を給与債権と相殺することの許否

2、学校職員の給与に関する条例の規定が、労働基準法第24条第1項ただし書にいう「法令に別段の定がある場合」に当たらないとされた事例

第5章  県の教員採用選考試験に不合格となった者を小学校の臨時講師に採用したことを違法である等とする生徒の損害賠償請求の理由がないとされた事例

第6章  公立中学校における生徒間のいじめが原因で被害生徒が自殺したと認定され,いじめを阻止しなかったことについての教員らの安全配慮義務違反が認められたが,安全配慮義務違反と生徒の自殺との間に相当因果関係が認められず,慰謝料1000万円および弁護士費用100万円が認容された事例

第7章  東北地方太平洋沖地震での東日本大震災後の津波により母または子が死亡したことに関し,母の相続人の1審原告Aおよび原審原告ならびに子の相続人の1審原告Bが,市立小学校を設置し運営する1審被告に対し,損害賠償を求めた事案。原審は,1審原告Bの請求を認容し,1審原告Aおよび原審原告の請求をいずれも棄却したので,1審被告および1審原告Aが控訴した。

第8章  1 前訴確定判決の認定に反する事実を前提として退職手当の支給制限の割合のみを変更した再度の退職手当支給制限処分が,行政事件訴訟法33条1項所定の拘束力に違反する処分に当たるとして,取り消された事例

法33条1項所定の拘束力に違反する処分に当たるとして,取り消された事例

2 行政事件訴訟法33条1項所定の拘束力に反する内容の退職手当支給制限処分がされたことにより,平穏な法律生活を享受する法的利益を違法に侵害されたとして,慰謝料等35万円の損害賠償請求が認められた事例

第9章   本件は,平成23年3月11日に発生した平成23年東北地方太平洋沖地震後の津波により,石巻市立大川小学校に在学していた児童74名および教職員10名が死亡した事故に関して,死亡した児童のうち23名の父母である第1審原告らが,第1審被告市の公務員であり,第1審被告県がその給与等の費用を負担していた同小学校の教員等に児童の死亡について過失があるなどと主張して,第1審被告らに対し,国家賠償法1条1項,3条1項または民法709条,715条1項に基づき,損害賠償として,総額22億6245万7642円(別紙2「請求額および認容額一覧表」(以下「別表2」という。)の「原審請求額」欄に記載のとおり,第1審原告A11の請求は6245万7642円を限度とする一部請求,第1審原告A11を除くその余の第1審原告らの請求は,児童1名当たり1億円の一部請求)およびこれに対する遅延損害金(上記地震の日である平成23年3月11日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による金員)の連帯支払を求めるとともに,第1審被告市に対し,公法上の在学契約関係に基づく安全配慮義務違反等があったと主張して,債務不履行に基づき,同内容の損害賠償金および遅延損害金の支払を求めた事案である。

第3部 行政訴訟事件・最高裁判例

第1章  公立学校教員につき給与過払による不当利得返還請求権を自働債権としその後に支払われる給与の支払請求権を受働債権としてした相殺が労働基準法24条1項本文の規定に反し許されないとされた事例

第2章  1、県立学校教職員の勤務時間外における職員会議への参加が所属学校長の職務命令に基づくものとされた事例

2、静岡県立学校長の適法な権限に基づかない命令により時間外勤務をした教職員の時間外勤務手当請求権

第3章  1、市町村立小中学校教員の時間外勤務手当の負担者

2、静岡市立学校長の適法な権限に基づかない命令により時間外勤務をした教職員の時間外勤務手当請求権

3、静岡市立小中学校教職員の修学旅行ないし遠足における引率・付添いの勤務による時間外勤務手当請求権が認められた事例

第4章  市町村教育委員会が地方教育行政の組織及び運営に関する法律38条1項の内申をしない場合と都道府県教育委員会の任命権の行使

第5章  1 校長によるクラス担任解除命令により教諭としての地位や権利関係につき何らの変更も生じるものではないから右命令の取消請求を却下した原判決が維持された例

2 最終的には研修命令に従い、すでに右研修を履修し終わっている以上、右研修命令の取消請求は訴えの利益を欠くとして、右請求を却下した原判決が維持された例

3 右研修命令、担任解除命令に従わず、授業を混乱させたこと等を理由とする、小学校教諭に対する停職3カ月の懲戒処分を有効とした原判決が維持された例

第6章  1 地公法37条1項は憲法28条に違反するものではないとされた例

2 人事院・人事委員会勧告制度が争議行為禁止の「代償措置」としての機能を喪失していたとはいえないとした原判決が維持された例

3 争議行為参加者に対する懲戒処分を有効なものとした原判決が維持された例

4 請求内容につき全部勝訴している以上、上告の利益を欠くとして、原判決の破棄を求める上告が却下された例

第7章  市立学校の教職員の評価・育成制度の下で教職員が作成した自己申告票中の設定目標,達成状況等に係る各欄に記載された情報および校長が作成した評価・育成シート中の当該教職員の評価,育成方針等に係る各欄に記載された情報が,茨木市情報公開条例(平成15年茨木市条例第35号)7条6号柱書きおよび同号エ所定の非公開情報に当たるとされた事例

第8章  市立中学校の柔道部の顧問である教諭が部員間のいじめの被害生徒に対し受診に際して医師に自招事故による旨の虚偽の説明をするよう指示したこと等を理由とする停職6月の懲戒処分を違法とした原審の判断に違法があるとされた事例

第4部 行政訴訟事件・高裁判例

第1章  1、教育公務員特例法20条2項にいう「研修」は、給与支給の対象となる勤務に当たるか

2、教職員組合主催の教育研修会参加のための公立小学校教員からの職務専念義務免除の申請を不承認とした校長の処分に無効事由または裁量権の濫用ないしは逸脱があるとはいえないとした事例

3、2掲記の校長の不承認の意思表示を認識していたにもかかわらず、当日職場を離脱した上、過払分を含む当該月分の給与全額を受領した教員は、悪意の受益者に当たるとして、過払分につき不当利得返還義務を認めた事例

第2章  勤評反対のための休暇闘争、校長会阻止行動等を理由とする県高教組書記長らに対する懲戒処分を有効とした原判決が維持された例

第3章  県人事委員会勧告に基づいてなされた,本件特例措置等による期末手当の減額措置につき,学校,病院等に勤務する地方公務員らがなした,減額給与支払請求を棄却した1審判決が維持された例

第4章  公立学校の教育職員であった控訴人らが,時間外勤務および休日勤務を行ったとして,時間外勤務等手当および休日勤務手当の支払いを求めたが,公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置条例3条3項の規定が適用されることを理由にその請求が棄却された事例

第5章  被控訴人が,市立小学校の教諭である控訴人らに対し,控訴人らが卒業式当日に校長室において校長に対して国旗掲揚に抗議した上,リボン着用して卒業式に出席したとし,上記行為が信用失墜行為または職務専念義務違反に該当するとして,戒告処分をしたため,控訴人らが上記処分の違法性を主張してその取消を求めた事案

第6章  平成10年4月に被控訴人Y(大阪市)に事務職員として採用され,16年3月末日をもって退職し,翌4月1日にYの市公立学校教員となった控訴人Xにつき,当該教員採用を条件附採用であるとし,同期間満了と同時になされた免職処分を適法とした1審判決が取り消された例

第7章  公立学校教員の私生活上の非行に対して内部指針に従ってなされた懲戒免職処分および退職手当支給制限処分について、処分庁の裁量権の範囲の逸脱または濫用はないとした1審判決が取り消された事例

第5部 刑事事件

第1章  地方公務員法61条4号のあおりの企ての罪を構成するとされた事例

第2章  行為当時の最高裁判所の判例の示す法解釈に従えば無罪となるべき行為を処罰することと憲法39条

 

top

法律相談のご予約・お問い合わせはこちらまで03−6904−7423