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新着情報
2021年07月01日
『鉱山保安法に関する裁判例』をアマゾンで出版しました。

鉱山保安法に関する最高裁判例・高裁判例の裁判例を網羅しています。

鉱山保安法

(昭和24年5月16日法律第70号)

同法は、鉱山の保安等について定めています。

鉱山における保安については、安全衛生に係る一般法である労働安全衛生法が適用されないことから(労働安全衛生法115条1項)、特別法である鉱山保安法において保安の要件や手続き等を定めています。

同法は、行政法、産業法、労働法の1つです。

関連法令として、深海底鉱業暫定措置法、鉱業法、金属鉱業等鉱害対策特別措置法などがあります。

目次

第1部 民事訴訟事件・最高裁判例

第1章  取締法規の違反があれば過失の推定を受けるべきで,原判決が,被上告会社に過失がないとしたのは違法であるとの上告理由

第2章  1 雇用者の安全配慮義務違反によりじん肺にかかったことを理由とする損害賠償請求権の消滅時効の起算点

2 慰謝料額の認定に違法があるとされた事例

第3章  1 通商産業大臣が石炭鉱山におけるじん肺発生防止のための鉱山保安法上の保安規制の権限を行使しなかったことが国家賠償法1条1項の適用上違法となるとされた事例

2 加害行為が終了してから相当の期間が経過した後に損害が発生する場合における民法724条後段所定の除斥期間の起算点

第4章  労働大臣が石綿製品の製造等を行う工場又は作業場における石綿関連疾患の発生防止のために労働基準法(昭和47年改正前)に基づく省令制定権限を行使しなかったことが国家賠償法1条1項の適用上違法であるとはいえないとした原審の判断に違法があるとされた事例

第5章  労働大臣が石綿製品の製造等を行う工場又は作業場における石綿関連疾患の発生防止のために労働基準法(昭和47年法律第57号による改正前のもの)に基づく省令制定権限を行使しなかったことが国家賠償法1条1項の適用上違法であるとされた事例

大阪府泉南アスベスト訴訟

第6章  1 雇用契約上の付随義務としての安全配慮義務の不履行に基づく損害賠償請求権の消滅時効は被用者の退職時から進行する旨の上告人の主張が失当として却けられた例

2 雇用契約上の付随義務としての安全配慮義務の不履行に基づく損害賠償債務は安全配慮義務と同一性を有するものでない、として消滅時効の起算点を被用者の退職時とする主張を却けた例

第7章  1 雇用者の安全配慮義務違反によりり患したじん肺によって死亡したことを理由とする損害賠償請求権の消滅時効の起算点

2 じん肺による死亡に基づく損害額の算定においてじん肺法所定の管理区分に相当する病状に基づく損害賠償請求権の消滅時効が完成しているとしても当該消滅時効に係る損害額の控除を要しない場合

第8章  1 労働大臣が建設現場における石綿関連疾患の発生防止のために労働安全衛生法に基づく規制権限を行使しなかったことが労働者に該当しない者も含む屋内の建設作業従事者との関係において国家賠償法1条1項の適用上違法であるとされた事例

2 被害者によって特定された複数の行為者のほかに被害者の損害をそれのみで惹起し得る行為をした者が存在しないことは,民法719条1項後段の適用の要件である

3 石綿含有建材を製造販売した建材メーカーらが,石綿関連疾患にり患した大工らに対し,民法719条1項後段の類推適用により,上記大工らの各損害の3分の1について連帯して損害賠償責任を負うとされた事例

建設アスベスト訴訟上告審判決

第9章  1 厚生労働大臣が建設現場における石綿関連疾患の発生防止のために労働安全衛生法に基づく規制権限を行使しなかったことが屋外の建設作業従事者との関係において国家賠償法1条1項の適用上違法とはいえないとされた事例

2 建材メーカーが,自らの製造販売する石綿含有建材を使用する屋外の建設作業従事者に対し,上記石綿含有建材に当該建材から生ずる粉じんにばく露すると重篤な石綿関連疾患にり患する危険があること等の表示をすべき義務を負っていたとはいえないとされた事例

建設アスベスト訴訟(屋外)上告審

第2部 民事訴訟事件・高裁判例

第1章  石炭事務所長,同副長ないし通商産業局長は,鉱業法7条違反の行為者を説得してその行為を中止させることはあっても,強制的に中止を命ずる職権ないし職務上の義務はないから,同人らの不作為の不法行為をいう控訴人の主張は理由がなく,告発義務を怠った責任があるとの主張も採用できず,控訴人の損害賠償債権は時効により消滅しているから,この点からも理由がないとした事例

第2章  古洞内の炭酸ガスが坑内に突出したため坑内労働者の受けた損害につき右古洞を予め発見できなかったことにつき過失がないとして使用者たる石炭採掘業者の責任を否定した事例

第3章  じん肺に罹患した炭鉱従業員の安全配慮義務違反に基づく損害賠償請求が一部認容された事例

第4章  鉱山で削岩作業等に従事していた労働者がじん肺に罹患したことについて、使用者の安全配慮義務違反に基づく損害賠償責任が認められた事例―秩父じん肺訴訟控訴審判決

第5章  本件は,鳥取県東伯郡a町b地区の住民等によって構成される権利能力なき団体である被控訴人が,控訴人に対し,被控訴人と控訴人の前身である動力炉・核燃料開発事業団との間で平成2年8月31日に締結された協定に基づき,同地区内の土地上に存在するウラン鉱帯にかかる堆積残土の撤去を求めた事案である。

第6章  北海道内の炭坑で働いた労働者がじん肺に罹患したことについて、通商産業大臣が鉱山保安法に基づく保安規制の権限を直ちに行使しなかったことは、国家賠償法1条1項の適用上違法であるとし、国の損害賠償責任が認められた事例

第7章  1 粉じん作業に従事し又は従事していた労働者が,じん肺法上の管理2以上の管理区分決定を受けた場合には,当該労働者は当該管理区分に相当するじん肺に罹患している事実が強く推認されるとした上,管理区分決定の際に胸部CT写真が利用されていなかった労働者について相当な条件等によって撮影された胸部CT写真は,管理区分決定に対する反証として相当程度の証明力を有するが,胸部CT写真上,粒状影が認められる場合には反証として認められないとされた事例

2 上記反証により管理2相当のじん肺に罹患しているとまでは認められなかった労働者について,粉じんを吸入したことによって一定程度の管理2に至らない線維結節性変化が生じているものと推認されるなどとして,損害が発生しているとされた事例

第3部 刑事事件・最高裁判例

第1章  鉱山保安法第58条と法人若しくは人の従業者等の義務

第4部 刑事事件・高裁判例

第1章  鉱業権者の代理人は鉱山保安法(昭和27年改正前)4条56条5号前段により罰せられるか

第2章  多数の死傷者を出した炭鉱のボタ山崩壊事故につき、鉱業代理人の過失が認められた事例

第3章  1、鉱山保安法58条の法意

2、鉱業権者に過失のないことと刑訴335条2項にいう「法律上犯罪の成立を妨げる理由となる事実」

3、従業者らによる鉱山保安法6条2項の違反行為と同法58条の適用を示すことの要否

第4章  坑内ガス爆発により多数の死傷者を出した事案について、保安関係職員に対する刑事責任

 

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