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2021年06月25日
『地力増進法に関する裁判例』をアマゾンで出版しました。

地力増進法に関する裁判例を網羅しています。

地力増進法

昭和59年5月18日法律第34号

同法は、地力の増進を図るため、土壌改良資材の品質に関する表示の適正化の 措置を講じ、生産力の増進と農業経営の安定化を図る事を目的としています。

土壌の化学性のみに限って事業を行なうこととしていた「耕土培養法(1952年制定)」に代わって、物理的性質、生物学的性質も含めた広範な土壌の性質を対象とした「地力増進法」が制定されました。

同法は、地力増進基本指針の策定、地力増進地域制度、土壌改良資材の品質表示制度からなっています。

同法は、行政法、農業法の1つです。

目次

第1章  「カルゲン」の片仮名文字を横書きしてなり,特定商品を商標法施行令別表による第1類「土壌改良剤」とする商標登録出願をしたが,拒絶査定を受けたので,不服審査の請求に対し,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決がされた場合につき,「本願商標と引用商標とは,外観及び観念が相違するとしても,全体の称呼において類似する商標と言わざるを得ない」とした審決の判断は誤りであるとした事例

第2章  (「ホスチアゼートを主成分とする医薬用外劇物に相当する液状の殺線虫剤」補正時)の商標登録出願の拒絶査定不服審判請求不成立審決取消訴訟につき、本願指定商品の認定の誤り、商標の類否判断の誤り、指定商品の類否判断の誤りを主張する取消事由は理由がないとして、取消請求を認めなかった事例

第3章  東日本大震災による東京電力福島第一原子力発電所の事故により田畑の土壌が放射性物質により汚染され,土地の所有権が侵害されたと主張する控訴人らが,被控訴人に対し,所有権に基づき,放射性物質の除去(主位的請求),放射性物質濃度の低減(予備的請求1),客土工を行うこと(同請求2),所有権妨害確認(同請求3)を求めた事案。

 

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