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2021年06月10日
『大学教員任期法に関する裁判例』をアマゾンで出版しました。

大学教員任期法に関する裁判例を網羅しています。

大学教員任期法

大学の教員等の任期に関する法律

(平成9年法律第82号)

同法は、行政法、教育法の1つです。

目次

第1部 民事訴訟事件

第1章 大学の任期2年の講師である原告が,大学を設置する被告に対し,被告がした更新拒否(雇止め)は無効として,雇用契約上の地位確認及び賃金等の支払を求めた事案

第2章  学校法人である被告Y1に雇用され大学の専任講師をしていた原告が,解雇を無効とし,Y1に対し,地位確認と未払の賃金・賞与,将来の賃金,Y1及びその教授である被告Y2に対し,慰謝料の各請求をした事案。

第3章  大学内で新学科を創設したものの大幅に定員割れを起こしている状況下で,当該学科新設に携わったXの給与を20%と大幅に降給した事案において,XとY大学との間では,明示的にも黙示的にも本件降給措置に関する合意は認められないとして,降給が無効とされた例

第4章  私立大学の教員に係る期間1年の有期労働契約が3年の更新限度期間の満了後に期間の定めのないものとなったとはいえないとされた事例

 

第6章  10年間の任期を付して教授として勤務し,任期満了で再任拒否された原告が,被告(国立大学)に対し,雇用契約上の地位確認及び任期満了後の賃金等の支払いを求めた事案。

第7章  大学の特任准教授の原告が,被告法人が1年間で雇用契約を終了したのは,無効な解雇又は雇止めに当たると主張して,被告法人に対し,①雇用契約上の地位確認,②賃金の支払,③研究室の貸与等を求め,被告法人及びその代表者に対し,④損害賠償を求めた事案

第8章  雇用契約期間を1年,最大2回,最長3年まで更新することがある旨の募集要綱に応募して雇用された大学准教授である控訴人兼附帯被控訴人(1審原告)Xに対する,1年経過時の雇止めについて,本件雇用契約は期間を1年とする有期労働契約であるとしたうえで,有期契約の運用実態,Xの授業に対する高い評価,執筆した論文数およびその内容についての評価,豊富な業務量,被控訴人兼附帯控訴人(1審被告)Y1法人においても引き続き雇用する前提でいたこと等を考慮し,初回の更新の際の合理的な期待は高度であり,2度目の更新についても合理的な期待があったこと,就業規則の規定では更新上限が5年とされていること等から,本件雇止めが不適法とされ,1審判決を変更して,平成31年3月31日までの地位確認請求が認められた例

第9章  被告経営大学の嘱託講師であった原告が,夜間授業を担当したにもかかわらず,大学夜間担当手当不支給は労契法20条・パートタイム労働法8条に違反し無効であるとして,①原・被告間の雇用契約に基づく賃金として,②不法行為に基づく賃金として,本件手当相当額の支払及び慰謝料等の各支払を求めた事案

第10章 大学の教員の雇用については,一般に流動性のあることが想定されているところ,助教の職位の性質ないし位置付けおよび被告Y法人における実情を踏まえると,契約の更新に当たり,当該助教の勤務成績や業績評価が重視されることは,その制度趣旨に沿うものと解され,とりわけXの研究業績にかかる状況などの本件に現れた諸事情を合わせ考慮すると,Y法人が,Xについてさらなる雇用継続を行わないこととして本件雇止めに至ることについては,客観的にみても,十分な合理性および社会通念上の相当性があるというべきであるとされた例

第2部 民事保全事件

第1章  期間の定めのある雇用契約が,期間の定めのない契約と実質的に異ならない状態になったといえない場合であっても,当該契約で定められた期間の満了後にも継続して雇用されるとの労働者の期待に合理的な理由がある場合には,解雇権濫用法理が類推適用され,使用者による雇止めに合理的な理由がない場合には,当該契約の期間満了後における使用者と労働者の間の法律関係は,従前の労働契約が更新されたのと同様の関係になると解すべきであるとされた例

第2章  債権者が債務者に,先行仮処分事件で一部賃金仮払いしか認容されず,同事件と同様の理由で認容分の翌月以降の賃金仮払いなどを求める事案

第3章  債務者(大学)が一方的に債権者との雇用契約を終了したことが無効な雇止めであるとして,雇用契約上の地位の保全及び賃金の仮払いを求めた事案

第4章  本件は,債務者の開学するY1大学の薬学部教授(以下「薬学部教授」という。)及びY1大学A病院(以下「A病院」という。)薬剤部長(以下,上記薬学部教授と一括して「薬学部教授等」という。)として就労していた債権者が,債務者の違法な配転命令により,薬学部教授等の地位を解任され,Y1大学病院において薬剤師として勤務するよう命じられたとして,債務者に対し,主位的に薬学部教授の地位にあることを,予備的に薬剤師として勤務する労働契約上の義務を負わないことを,それぞれ仮に定めるよう求めた保全申立事件である。

第3部 行政訴訟事件

第1章  5年の任期で被告大学の再生医科学研究所教授の任用を受けた原告が,同大学総長の不再任処分に対し,任期を定めた附款部分を違憲無効とし,選択的請求として,地位確認,処分の取消しと再任処分の義務付け,附款の無効確認を求めた事案。

第2章  被告から,任期法に基づいて,5年の任期で京都大学再生研教授として任用された原告の,被告の任期満了退職日通知書による通知は,原告の再任を拒否して原告を失職させる旨の行政処分であり,同処分は違憲・違法であるなどとして,同処分の取消請求

 

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