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新着情報
2021年05月26日
『日本赤十字社法に関する裁判例』をアマゾンで出版しました。

日本赤十字社法に関する裁判例を網羅しています。

日本赤十字社法

昭和27年法律第305号

同法は、医事法の1つです。

目次

第1部 民事訴訟事件

第1章  社員総会に関する規定を欠く日本赤十字社の定款の効力

第2章  日本赤十字社の有給職員が,代議員に選任されること自体を何ら禁じたものではなく,代議員に選任された有給職員がその地位に留まるか,代議員に就任するかの選択を当該有給職員の意思に任している趣旨と解すべきであるとした事例

第3章  原告が,投稿記事によって原告の社会的名誉及び名誉感情が害されたとして,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律4条1項に基づき,役務提供者の被告に対し,投稿記事の発信者の発信者情報の開示を求めた事案

第2部 医療過誤事件

第1章  昭和44年12月出生した未熟児の観護療養が行われた昭和45年初めにおいては、光凝固法は、未熟児網膜症についての先駆的研究家の間で漸く実験的に試みられ始めたという状況であって、光凝固治療を一般的に実施することができる状態ではなく、患児を光凝固治療の実施可能な医療施設へ転医させるにしても、転医の時期を的確に判断することを一般的に期待することは無理な状況であつたなど、判示の事実関係のもとにおいては、右未熟児の観護療養を担当した眼科医師には光凝固治療についての説明指導義務及び転医指示義務はない。

第2章  脳血管撮影後の右眼網膜中心動脈閉塞症による失明の結果につき、医療水準上関与医師の義務違背を肯定することはできないとして請求が棄却された事例

第3章  新生児が胎児仮死による低酸素性虚血性脳症により重度の脳性麻痺の障害を負った場合につき、胎児心拍数の観察を怠った助産婦に過失があったとして病院側の損害賠償責任が認められた事例

第4章  双子の出産についての医療過誤

第5章  1 心臓手術の際輸血された血液製剤に放射線照射が実施されていなかったことにより患者が移植片対宿主病(GVHD)を発症して死亡した場合において、血液製剤を供給した日赤には放射線照射義務及び警告表示義務の違反は認められないとされた事例

2 右の場合において、手術を担当する医師としては輸血用血液に放射線照射を実施すべきか否かを判断する注意義務があったとして、医療側に債務不履行責任ないし不法行為責任が認められた事例

第6章  被告病院における左大腿部骨接合プレート抜釘術の際に,ガーゼ1枚が左大腿部内に残置され,同残置によりガーゼオーマ(異物肉芽腫)後遺障害が残存したなどとする原告の被告に対する不法行為に基づく請求について,その一部を認容した事例

第7章  被控訴人病院で子宮脱により手術(以下,本件手術)を受けた訴外A(副腎腫瘍の既往症を持つ)がホルモン過剰分泌によるショックで死亡したことから,Aの相続人である控訴人らが,被控訴人に対し,被控訴人医師らには本件手術前・中・後に診療契約上の義務違反等があるとして,債務不履行・不法行為に基づく損害賠償等を求めた事案。

第8章  抗精神病薬の投与量・投与方法に注意義務違反がないとされたが,経過観察の方法について注意義務違反が認められた事例(因果関係は否定)

第9章  被控訴人が,控訴人に対し,控訴人運営の病院の看護師が末梢静脈留置針を穿刺した際の過失により橈骨神経浅枝の損傷を受け,複合性局所疼痛症候群(CRPS)を発症し後遺障害を負ったとして,不法行為又は債務不履行に基づき,損害賠償金7171万3533円の支払を求めた事件

第3部 労働事件

第1章  就業規則に休職終了の事由として休職理由の消滅を明確に定めていない場合において、休職理由の消滅にもかかわらず使用者が復職を拒否したときの労働者の身分

第2章  男子60歳、女子55歳を整理基準とする病院の間接部門従業員に対する整理解雇が正当とされた例

第3章  組合脱退を勧奨した課長、係長の行為を不当労働行為とした労委命令が相当とされた例

第4章  1、日本赤十字社の下部組織にすぎない大阪赤十字病院を名あて人として発せられた救済命令の再審査手続において、名あて人となるべき日本赤十字社を、途中から再審査申立人として「追加」するという形で審査を進めるという瑕疵があったとしても、それが違法とはいえないとされた事例

2、夏期一時金を巡る団体交渉につき、上積み要求の点が未解決であり、全部妥結していたとはいえないとして、右病院側の団体交渉拒否が不当労働行為に該当するとした救済命令が適法とされた事例

第5章  1,原告は准看護婦として被告に雇用されていたところ,不当,違法な配置換えの辞令を受けたため退職を余儀なくされた等の損害を被ったとして不法行為に基づく損害賠償を求めた。

2,第1目は,発令の合理性があるが,第2回目の異動は,職種を看護婦業務とする限定があった原告の同意なく,また業務上やむを得ない事由もなく,他の職種への配置を命じたもので違法であるとして,被告に対し損害賠償の支払いを命じた。

 

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