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2021年05月24日
『印紙税法に関する裁判例』をアマゾンで出版しました。

印紙税法を根拠条文とする、印紙税法に関する裁判例を網羅しています。

印紙税法

(昭和42年5月31日法律第23号)

同法は、印紙税の納税義務の履行について必要な事項を定めています。

1899年(明治32年)に制定された旧・印紙税法(明治32年3月10日法律第54号)が、1967年(昭和42年)に全部改正されました。

同法は、租税法の1つです。

関連法令として、国税通則法などがあります。

目次

第1章  印紙の貼用されていない訴訟委任状の効力

第2章  印紙税法における「受取書」の意義

第3章  印紙税法第4条第1項第3号にいう請負に関する証書各通の印紙貼用(納税)義務者

第4章  1、土地改良区は昭和32年4月20日法律第69号附則第8項による印紙税法の一部改正前の同法第5条第1号の「公署」に含まれるか

2、土地改良区と個人との契約に際し連署によって共同作成した証書で個人に交付するものは、印紙税法第5条第5号ノ7ノ2にいう「土地改良区の業務に関し発する証書」にあたるか

3、土地改良区の業務に関し発する証書にかかる印紙税逋脱の罪は、前記印紙税法の一部改正により刑の廃止があったものとなるか

第5章  配当金支払計算書を貼付した配当金領収証用紙は、印紙税法第1条、第4条第31号所定の財産権の創設を証明すべき証書と認められるから、右証書を作成した会社は配当金支払計算書貼付の配当金領収証用紙1通につき10円(当時)の印紙税を納付する義務がある

第6章  請求人が売買の目的とした養鶏機器の据付工事を行う旨の記載のない見積書等と一体となった売買契約書は、印紙税法上の「請負に関する契約書」には該当せず、他方、据付工事を行う旨の記載のある見積書等と一体となった売買契約書は、印紙税法上の「請負に関する契約書」に該当するとした事例

 

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