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2021年05月22日
『被災者生活再建支援法に関する裁判例』をアマゾンで出版しました。

被災者生活再建支援法に関する裁判例を網羅しています。

被災者生活再建支援法

(平成10年5月22日法律第66号)

同法は、自然災害の被災者の生活再建時の支援を目的としています。

同法は、行政法、災害法の1つです。

関連法令として、災害救助法、災害弔慰金支給法、原発事故子ども・被災者支援法などがあります。

目次

第1部 民事訴訟事件

第1章  阪神・淡路大震災の被災女性が結婚により世帯主でなくなった場合に、被災者に対する自立支援金の支給等の事業を行う財団法人が、被災者が世帯主でないことのみを理由として支援金の支給を行わないとすることは、合理性のない世帯間差別及び男女間差別にあたり、このような支給要件は公序良俗に違反し無効であるとされた事例

第2章  被控訴人(1審原告)が,新築集合住宅の設計及び工事を委託した控訴人会社(1審被告)らに対し,大雨の際に地すべりが発生し,建物が損傷して使用不能になったとして,損害賠償を求めた事案の控訴審。

第3章  被告の建売住宅を購入した原告が,東北地方太平洋沖地震(平成23年3月11日)により土地が液状化し本件建物や塀等が傾くなどの被害が出たとして損害賠償を求めた事案。

第4章  集中豪雨により弥陀次郎川(本河川)の堤防が決壊(本件決壊)し,本河川流域に浸水被害が発生したことから,浸水地区に居住し建物を所有する原告らが,本河川管理者である被告に対し,河川の管理に瑕疵があったとして,国家賠償法上の損害賠償を求めた事案。

第5章  豪雨に伴う洪水により被害を受けた原告らが,川に設置された各ダム等を管理する被告らに対し,損害賠償を求めた事案。

第6章  本件は,アメリカ合衆国(以下「米国」という。)が昭和29年3月から同年5月までに,ビキニ環礁及びその付近において核実験を行い,その周辺の海域において漁船員らが被ばくしたにもかかわらず,被控訴人(1審被告)が,被ばくの事実及び被ばくに関する資料を平成26年9月19日に開示するまでの間隠匿し,被ばく者について追跡調査や生活支援等の施策を実施しなかったと主張し,これらの行為が違法であるとして,被ばくした漁船員ら及びその遺族並びにこれらの者の支援者である原判決別紙1当事者目録第1記載の1審原告らが,主位的に,被ばくした漁船員らは,必要な治療を受け,生命及び健康を維持する権利等を侵害され,支援者は被控訴人の違法行為により貴重な時間を浪費したとして,予備的に,上記1審原告らは,上記資料の開示によって被控訴人による違法行為を知り,大きな怒りと衝撃を受けて精神的損害が発生したとして,被控訴人に対し,国家賠償法1条1項に基づき,漁船員ら及びその支援者である1審原告1人につき200万円,遺族である1審原告らは200万円に対する法定相続分の割合を乗じた額の損害及びこれらに対する最終的な違法行為の日である上記資料開示の日から支払済みまで遅延損害金の支払を求めた事案である。

第2部 行政訴訟事件

第1章  原告が,犯罪行為によって所有していた土地を奪われ,住居兼用営業所が取り壊されたことをもって「災害」であると主張し,被告に対し,「災害による救済申立て」をしたところ,被告が,これを拒否したことが違法であるとして,その事実の確認を求めるとともに,国家賠償法に基づき,損害賠償を求めた事案

第2章  原告らは,東日本大震災における地震及びその後の余震により,マンションに甚大な損傷を受け,被害の程度を「大規模半壊」とする仙台市太白区長の罹災証明書が発行されたため,災害救助法による各種施策や住民税及び固定資産税等の税金の減免等の措置を受けていたが,被告(仙台市)は,マンションの被災状況を再調査し,被害の程度を見直し,同区長又は仙台市長が原告らに対し,本件各優遇措置を取り消した。そこで,原告らは,各処分の手続に違法がある又は本件各処分はその処分要件を欠き違法であると主張して,その取消しを求めた。

第3章  東日本大震災で「大規模半壊」の罹災証明書を受け,保育料の減額処分を受けていた原告が,その後,被害の程度が「一部損壊」に変更され,これに伴う同減額処分を変更する旨の決定の取消しを求めた事案。

第4章  東日本大震災で被災したマンションの被害程度について,「大規模半壊」として支給決定をした後,「一部損壊」に変更したことにつき,①同建物の住民ら(第2事件被告を除く)が,支援金支給に関する事務の委託を受けた被告に対し,り災証明の変更に基づく支給決定の取消決定は違法であるとして,その取消しを求め(第1事件本訴),②被告が同建物の住民らに対し,「大規模半壊」として受給した支援金の返還等を求めた(第1事件反訴及び第2事件)事案。

第5章  原告が,被告ら居住マンションの被害を大規模半壊として支援金支給決定をして支給後に,一部損壊のり災証明書が発行されたため支給決定の取消決定をして被告らに不当利得返還を求める事案。

第6章  被災者生活再建支援法に基づく支援金の支給決定の取消決定が当然無効とされた事例

第7章  東日本大震災に関し,被控訴人らが被災者生活再建支援法に基づき支給を受けた支援金につき,控訴人が,本件支給決定を取消す決定をして,不当利得返還請求をし,原審が本件取消決定を違法・無効として請求を棄却したのに対し,控訴した事案。

 

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