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2021年05月09日
『信用保証協会法に関する裁判例』をアマゾンで出版しました。

信用保証協会法を根拠条文とする、信用保証協会法に関する裁判例を網羅しています。

信用保証協会法

昭和28年8月10日法律第196号

同法は、金融法、民事法の1つです。

根拠条文46

目次

第1部 民事訴訟事件・最高裁判例

第1章  信用保証協会が保証債務の履行によって取得する求債権と消滅時効

第2章  1、主たる債務の短期消滅時効期間が民法174条ノ2の規定により11年に延期された場合の連帯保証人の債務の消滅時効期間

2、信用保証協会に対して差し入れた信用保証委託約定書中に記載された信用保証委託約款についての原審の解釈に経験則違背ないし理由不備の違法があるとされた事例

第3章  外為取引上の与信債務を担保するために信用保証協会の保証による貸付金で創設した預金を担保として拘束した場合と独占禁止法および信用保証協会法違反の有無

第4章  外為取引上の与信債務を担保するために信用保証協会の保証による貸付金で創設した預金を担保として拘束した場合と、独占禁止法および信用保証協会法違反の有無

第5章  金融機関が信用保証協会との間の信用保証取引に関する約定中のいわゆる旧債振替禁止条項に違反した場合における保証債務の消滅の範囲

第6章  信用保証協会を債権者とし被担保債権の範囲を保証委託取引により生ずる債権として設定された根抵当権の被担保債権に,信用保証協会の根抵当債務者に対する保証債権は含まれるか

第7章  1 信用保証協会と金融機関との間で保証契約が締結されて融資が実行された後に主債務者が反社会的勢力であることが判明した場合において,信用保証協会の保証契約の意思表示に要素の錯誤がないとされた事例

2 金融機関による融資の主債務者が反社会的勢力であったときにおける信用保証協会と金融機関との間の信用保証に関する基本契約に定められた保証債務の免責条項にいう「保証契約に違反したとき」に当たる場合

第8章  信用保証協会と金融機関との間で保証契約が締結され融資が実行された後に主債務者が反社会的勢力であることが判明した場合において、信用保証協会の保証契約の意思表示に要素の錯誤がないとされた事例

第9章  信用保証協会と金融機関との間で保証契約が締結され融資が実行された後に主債務者が反社会的勢力であることが判明した場合において、信用保証協会の保証契約の意思表示に要素の錯誤がないとされた事例

第10章 信用保証協会と金融機関との間で保証契約が締結され融資が実行された後に主債務者が反社会的勢力であることが判明した場合において、信用保証協会の保証契約の意思表示に要素の錯誤がないとされた事例

第11章 上告人が被上告人に対し,保証契約に基づき保証債務の履行を求めた事案につき,最高裁は,主債務者が反社会的勢力でないことは主債務者に関する事情の1つであるが当然に保証契約の内容となっているということはできず,上告人・被上告人双方は主債務者が反社会的勢力であることが事後的に判明する場合が生じ得ることを想定できたとし,その定めがない場合に同保証契約の効力を否定することまでを双方が前提としていたとはいえず,主債務者が反社会的勢力でないという被上告人の動機は,それが明示又は黙示に表示されていたとしても,同保証契約の内容となっていたとは認められないとして,被上告人の本件各保証契約の意思表示に要素の錯誤はないとし,これを認めた原審判決を破棄し,差し戻した事例

第2部 民事訴訟事件・高裁判例

第1章  信用保証協会の保証の性質

第2章  1、信用保証協会と銀行間に銀行は信用保証協会の保証付貸付金をもって旧債振替をしてはならない旨の約定があるにもかかわらず銀行が旧債振替をした場合と信用保証協会の保証責任

2、信用保証協会の保証付貸付金の債務者が信用保証協会に対して負担する借入金残額に対する借入債務の弁済期の翌日から代位弁済の前日までの一定割合の違約金の性質

第3章  金融機関が信用保証協会との間の信用保証取引に関する約定中いわゆる旧債務振替禁止条項に違反した場合において信用保証協会の保証債務の全部取消が認められた事例

第4章  信用保証協会が金融機関と複数の物上保証人等の徴求を条件に信用保証契約を締結している場合において、物上保証人等のうち1人との物上保証契約等が無効とされたとき、信用保証協会が信用保証取引約定書の免責規定により保証債務の履行を免れるのは、保証条件を付した際に信用保証協会が予定していた求償権の行使が不可能になった限度であるとされた事例

第5章  1 企業実体のない会社の金融機関からの借入れについて、金融機関の依頼に基づき保証契約を締結した信用保証協会の意思表示に要素の錯誤があり、その錯誤について重大な過失があったとはいえないとされた事例

2 第三者の詐欺により意思表示に要素の錯誤が生じた場合と民法96条2項・3項の適用又は類推適用(消極)

第6章  信用保証協会がした「信用保証」について同協会に錯誤があったと認めることはできないとされた事例

第7章  金融機関が信用保証協会の保証付きでした貸付が、信用保証協会と金融機関の間の旧債振替禁止条項に違反するか否か

第8章  信用保証協会がした信用保証につき、錯誤無効を認めた第1審判決が控訴審において是認された事例

第9章  金融機関の貸付先が反社会的勢力関連企業であった場合に同貸付について信用保証をした信用保証協会に錯誤が認められることを理由に同信用保証契約が無効になるとされた事例

第10章 信用保証協会の保証付融資の融資金が詐取された場合において、信用保証協会の錯誤無効等の主張が排斥され、金融機関の保証契約履行請求が認容された事例

第11章 信用保証契約の主たる債務者が反社会的勢力であったことを理由とする同契約の錯誤無効をいう信用保証協会の主張を排斥した第1審判決が控訴審において是認された事例

第12章 信用保証契約において、信用保証協会に主債務者が反社会的勢力でないことについての錯誤無効が認められないとされた事例

第13章 信用保証協会が金融機関に対して信用保証をした貸付先が融資金詐欺によって当該貸付を受けた場合と当該信用保証契約の錯誤無効の成否(消極)

第14章 主債務者が反社会的勢力ではないことと保証契約の錯誤無効

第15章 1 金融機関の貸付けについて信用保証をした信用保証協会が、その貸付先である信用保証に係る主債務者が反社会的勢力であったとして保証契約の錯誤無効をいう主張に理由がないとした第1審判決が控訴審において是認された事例

2 金融機関の貸付けについて信用保証をした信用保証協会が、金融機関においてその貸付先が反社会的勢力であることを見過ごしたことが保証契約で約定された免責条項に該当するとして同協会の信用保証に係る履行義務の免責をいう控訴審における主張に理由がないとされた事例

第16章 借主である法人の代表取締役についてなりすましがあった事案において信用保証協会の意思表示の錯誤無効および保証免責が認められなかった事例

第3部 刑事事件

第1章  1 刑法247条にいう「本人ニ財産上ノ損害ヲ加ヘタルトキ」の意義

2 信用保証協会職員の保証業務行為が背任罪に該当するとされた事例

 

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