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新着情報
2021年05月05日
『水害予防組合法に関する裁判例』をアマゾンで出版しました。

水害予防組合法に関する裁判例を網羅しています。

水害予防組合法

明治41年法律第50号

同法は、行政法、災害法の1つです。

水害防御に関する事業を目的とする水害予防組合です。

目次

第1章 1、水利組合法(当時。 旧法)に基づいて設立された普通水利組合がかんがい排水事業を廃止しその利益を受けていた土地が宅地化したのちなお当初からの付随的事業である工業用等の供水事業を行っている場合と右組合の社団性の有無

2、右水利組合の清算手続の準拠法

3、右水利組合の規約により役員の任期が定められている場合と規約を改正することなく組合法でした任期延長決議の効力

第2章  解散水利組合の清算人の選任または解任と民法第75条および第76条の類推適用の有無

第3章  1、灌漑排水に関する事業のため設置され、受益区域内の土地所有者を当然加入の組合員とする水利組合法による法人たる水利組合において、その区域が市街地となり農地が消滅したため灌漑排水事業を廃止し、これに代え工業用水等供給事業を行っている場合と水利組合法による法人格の存否

2、特別法による法人たる水害予防組合の代表者の指定に関する水害予防組合法の規定は、組合解散後の清算人の選任についても適用があるか

第4章  農業共済組合の農作物共済掛金、賦課金およびきよ出金の徴収と民事訴訟法上の手続

第5章  嘉永年間に築造された堤防が国の所有に属するものであることを認定しながら、右堤防の決壊による水害について、国に右堤防の管理義務がないことを理由に国家賠償法2条に基づく責任を否定した事例

第6章  山崩れで生き埋めになった消防団員の救出作業中に発生した大規模な山崩れにより生き埋めになった消防団員等の死亡事故について、町の消防団長等と県の消防学校長等の違法行為に基づく損害賠償責任が認められなかった事例

 

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