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新着情報
2021年04月28日
『災害減免法に関する裁判例』をアマゾンで出版しました。

災害減免法に関する裁判例を網羅しています。

災害減免法の正式名称は、

災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律

昭和22年法律第175号

です。

同法は、震災、風水害、落雷、火災その他これらに類する災害による被害者の納付すべき国税の軽減・免除、その課税標準の計算もしくは徴収の猶予または災害を受けた物品について納付すべき国税の徴収・還付に関する特例について規定しています。

同法は、租税法、災害法の1つです。

関連法令として、所得税法、相続税法などがあります。

目次

第1章  税務官庁と納税者との合意により課税処分の限度を定めることは許されるか

第2章  株式を相続した後、経済事情の変動により株価が暴落し、右株式がほとんど無価値となった場合であっても、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律4条を準用ないし類推適用することは許されないものと解すべきであるとした事例

第3章  税務署員の納税相談に当たっての法的義務

第4章  相続により取得した財産の評価について、災害被害者に対する租税の減免・徴収猶予等に関する法律4条を類推適用すべきであるとの納税者の主張が納税者が相続により取得した株式は処分不可能でなく主張の前提を欠くなどとして排斥された事例

第5章  自動車重量税を納付した自動車が天災により使用不能となった場合の自動車重量税の還付請求の可否(消極)

第6章  自動車が盗難に遭い抹消登録されたことは、納付済みの自動車重量税の還付請求の理由にならないとした事例

第7章  本件は、不動産の所有権を相続により取得した原告が、相続税の滞納処分として不動産の差押処分ならびに当該不動産に係る公売公告および見積価額の公告を受けたことに対し、①相続税が納付できなくなったのは社会情勢によって不動産の価格が値下がりした結果であり、原告に帰責性はないから、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律4条の類推適用により原告の相続税納付義務は免除されたと解すべきであるにもかかわらず差押処分が行われたのは違法である、②原告に対し、原告が相続した財産のみならず原告の固有財産に対してまで滞納処分を行うことは、相続税法34条1項、国税徴収法51条1項に違反し、憲法上の財産権、生存権を侵害するもので違法である、③国税徴収法153条は、滞納処分を執行することによって生活を著しく窮迫させるおそれがあるときは滞納処分の執行を停止できる旨定めており、原告はこれに該当するにもかかわらず、差押処分をしたことは違法であるとし、さらに、これら①ないし③の違法は重大かつ明白であり、課税制度の根幹に関わる瑕疵であるから無効であるなどとして、差押処分ならびに公売公告および見積価額の公告の取消し(主位的請求)ならびに無効確認(予備的請求)を求めるとともに、差押処分の執行によって憲法上の財産権、生存権が侵害されるとして、滞納処分の停止処分等の義務付けを求めた事案である。

 

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