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2021年04月25日
『図書館法に関する裁判例』をアマゾンで出版しました。

図書館法に関する裁判例を網羅しています。

図書館法

(昭和25年4月30日法律第118号)

同法は、社会教育を目的として地方公共団体または公益法人等が設置する公共図書館について規定しています。

1950年(昭和25年)に従来の図書館令(改正図書館令)及び公立図書館職員令に代わって制定されました。

同法は、教育法の1つです。

関連法令として、社会教育法、学校図書館法などがあります。

学校図書館法については、拙著『学校図書館法に関する裁判例』をご参照ください。

目次

第1部 民事訴訟事件

第1章  公立図書館の職員が図書の廃棄について不公正な取扱いをすることと当該図書の著作者の人格的利益の侵害による国家賠償法上の違法

第2章  図書館における図書閲覧者が、係員の提供した脚立を使用中に転落負傷した場合に図書館設置者の損害賠償責任が認められた事例

第3章  司書資格を有する被控訴人(1審原告)は,足立区から地域学習センター及び図書館の管理者指定を受けた控訴人(1審被告)との間で有期労働契約を締結していたが,控訴人による契約の更新拒絶は,違法,無効として,地位の確認,未払賃金等を求めた事案。

第4章  原告が被告に,被告設置の図書館の職員が廃棄基準も明示せず自由裁量で廃棄するのは違法であり,本件全集の廃棄可能性で苦痛を被っているとして,国家賠償法に基づき慰謝料の支払を求める事案。

第5章 本件は,被告が設置し,被告補助参加人(以下「補助参加人」といい,被告と併せて「被告ら」という。 )が管理・運営する千代田区立△△図書館(以下「本件図書館」という。 )を度々利用していた原告が,本件図書館の職員(以下,単に「職員」という。 )から違法な入館禁止処分や退館命令等を受けて精神的苦痛を被ったと主張して,被告に対し,国家賠償法1条1項に基づき,慰謝料合計150万円の一部である20万円の支払を求める事案である。

第2部 行政訴訟事件

第1章  1 京都府風俗案内所の規制に関する条例(平成22年京都府条例第22号)3条1項,16条1項1号と憲法22条1項

2 京都府風俗案内所の規制に関する条例(平成22年京都府条例第22号)7条2号と憲法21条1項

第2章  外国文献が国立国会図書館に受入れられた日と国内公知となる日

第3章  県公安委員会によるぱちんこ屋営業許可の取消請求について近隣の法人及び住民の原告適格を否定した事例

第4章  1、著作権法31条1号の趣旨

2、図書館における複写に関して、事典の1項目が、編集著作物中の1個の著作物の全部に当たり、著作権法31条1号にいう「著作物の一部分」に当たらないとされた事例

第5章  区立図書館に勤務する原告が,区立図書館運営委員会委員の自宅に文書を郵送した行為が,上司の職務命令に違反し,行政に対する信頼を損なうものであるとして,被告が原告に対してした減給の懲戒処分が違法であるとして,原告がその取消を求めた事案

第6章  海老名市の住民である原告らが,市立図書館の管理につき,地方自治法に基づく指定管理者として,共同事業体を指定し,管理運営の基本協定を締結し,大規模改修工事の上,一部を書籍販売や喫茶営業に使用する許可をしたのは違法と主張し,市長に対し,基本協定の解約,使用許可の取消し,当時の市長に対する賠償請求等を求めた事案。

第7章 国分寺市は,□□駅前にパチンコ店を開業しようとしたB株式会社(以下「B」という。 )及び同社に店舗を賃貸していたC有限会社(以下「C」といい,Bと併せて「Bら」という。 )から,前国分寺市長であったA(以下「A前市長」という。 )や国分寺市市議会議員(以下,単に「議員」ということがある。 )が違法にBらの営業活動を妨害する行為(条例改正)をしたとして別件の国家賠償請求訴訟を提起され,同訴訟において,Bに対し3億3400万円,Cに対し1億1700万円の合計4億5100万円の和解金(以下「本件和解金」という。 )を支払う旨の訴訟上の和解が成立したため,平成26年5月22日,Bらに本件和解金を支払った。

本件は,国分寺市の住民である原告らが,A前市長の上記行為は故意又は重大な過失によるものであって,国分寺市はA前市長に対して求償権(国家賠償法1条2項)を有すると主張し,地方自治法242条の2第1項4号の規定に基づき,被告(国分寺市の執行機関である国分寺市長)を相手に,A前市長に対して本件和解金相当額(遅延損害金を含む。 )の支払を請求することを求める住民訴訟である。

第8章  市と書店を運営する会社間の図書館等の環境整備に係る業務委託契約に基づく委託料の支払に関し,当時の副市長が違法な支出命令をし,当時の市長が指揮監督上の義務を怠って市に損害を与えたとして賠償命令を求めた住民訴訟で,原審の請求棄却に対し控訴した事案。

 

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