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2021年04月17日
『ビル用水法に関する裁判例』をアマゾンで出版しました。

ビル用水法に関する裁判例を網羅しています。

ビル用水法の正式名称は、

建築物用地下水の採取の規制に関する法律

(昭和37年5月1日法律第100号)

です。

同法は、建築物用地下水の採取による地盤沈下の防止をするための法律です。

通称・略称は、ビル用水法。

同法は、産業法、行政法、環境法の1つです。

目次

第1章  紀伊長島町水道水源保護条例(平成6年紀伊長島町条例第6号)の規定に基づき指定された水源保護地域内に設置予定の施設が設置の禁止される事業場に当たるとした町長の認定は当該施設の設置を予定する事業者の地位を不当に害することのないよう配慮する義務に違反してされた場合には違法となるとされた事例

第2章  航空機燃料輸送用パイプラインの埋設工事において使用された土壌凝固剤により付近の井戸水を汚染する蓋然性が認められないとした事例

第3章  人格権を被保全権利とする、航空機燃料輸送用パイプラインの埋設工事において使用された凝固剤使用土壌の撤去等を求める仮処分申請について、申立てが認容されるためには使用した薬液によって地下水が汚染され又は汚染される可能性があるとともに健康に有害であるか又は将来健康被害を生じ得る相当程度のがい然性のあることが疎明されなければならないというべきところ、そのいずれについてもこれを首肯させるに足りる疎明があつたということはできないから、結局被保全権利の疎明がないことに帰するとして、右仮処分申請却下決定に対する抗告を棄却した事例

第4章  地方公共団体の地下水保全条例が井戸設置の全面的禁止を内容とせず、一定の場合には井戸設置の許可を許容する趣旨であるに関わらず、井戸の設置に関する質問を受けた職員が井戸の設置許可は原則として困難であると相談者に回答し、相手方がこれにより水道工事をしなければならなくなり損害を被ったときは、地方公共団体は、相手方に国家賠償の義務を負うとされた事例。

 

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