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2021年04月06日
『測量法に関する裁判例』をアマゾンで出版しました。

測量法に関する裁判例を網羅しています。

測量法

(昭和24年6月3日法律第188号)

同法は、基本測量・公共測量の定義、測量標の設置・保守、測量士・測量士補の国家資格、成果物の取扱い、測量業者の登録、罰則などを定めています。

同法は、不動産行政法、行政法の1つです。

関連法令として、水路業務法、国土調査法、地理空間情報活用推進基本法などがあります。

目次

第1部 民事訴訟事件

第1章  1、民事執行法58条に基づいて選任された評価人は国家賠償法1条1項所定の「公権力を行使する公務員」に当たらない

2、調査対象物件について、その所在、範囲等を誤って調査し現況調査報告書を作成した執行官の行為に過失はないとされた事例

3、評価および現況調査を命じる際に執行官等に登記簿謄本を利用させ、あるいは物件明細書作成に当たって審尋をなすことおよび執行抗告に伴う再度の考案において売却不許可決定をしなかったこと等に関し、執行裁判所に過失はないとされた事例

第2章  測量業務等を営む原告の請負代金請求事件

第2部 行政訴訟事件

第1章  鹿児島県営土地改良事業において県から精算金の徴収交付事務を受託した土地改良区が、換地計画とは異なる内容の清算を行い、かつ、余裕地を取得して地権者及び第3者に売却し、その代金を事業費用の借入金の返済に充てていた場合について、県知事がした換地処分は、違法性を帯びるが、重大な瑕疵とは認められないとして、換地処分無効確認請求が棄却された事例

第2章 換地処分無効確認請求控訴事において,一部の者に相対的に有利な換地がなされたとしても,そのことによって本件換地処分が直接影響を受けたわけではなく,他の大多数の者との比較において控訴人をことさら不利に扱ったものでもないならば,公平原則に反して,本件換地処分を無効とするほどの重大な瑕疵があるとはいえないとし,控訴人の主張自体から判断しても,右の程度には至っていないというべきであるとして,原判決を相当とし控訴を棄却した事例

第3章  建築基準法42条2項所定のいわゆる2項道路指定処分存在確認の訴えの利益を肯定した事例

第4章  固定資産評価基準(昭和38年自治省告示第158号)に地積規模の大きいことに着目した補正が設けられていないことの一般的な合理性

第3部 刑事事件

第1章  停泊中のプレジャーボートに衝突し,乗組員に軽傷を負わせたとして,業務上過失傷害罪などに問われたタンカーの船長に対し,衝突したのはタンカーではなく,別の船の可能性が高いとして,無罪を言い渡した事例

 

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