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2021年04月06日
『社会教育法に関する裁判例』をアマゾンで出版しました。

社会教育法を根拠条文とする、社会教育法に関する裁判例を網羅しています。

社会教育法

昭和24年6月10日法律第207号

同法は、教育法、文化法、行政法の1つです。

関連法令として、教育基本法、地方自治法などがあります。

目次

第1章  高知市公民館運営審議会委員及び市青年センター運営委員の解嘱が違法であるとされ、これを理由とする慰藉料請求が認められた事例

第2章  鹿児島県県立高校の体育館の目的外使用(ミュージカル公演)の許可申請却下と憲法21条

第3章  市営プールで水泳クラブが所有し使用していたタイム測定用電気時計からの漏電により生じた感電死事故につき市の責任が否定された事例

第4章  1、東京都東村山市市長が青少年団体を主宰する者に対してした補助金交付決定を行政処分に当たらないとした事例

2、被告が補助金の交付を受けたか否かは住民訴訟において本案の問題であり、被告適格の有無と関わりがない

3、補助金額算出過程に誤りがあったとはいえないとされた事例

第5章  日米共同訓練反対集会について公民館の使用許可取消しが違法とされ、町に対する慰藉料等の賠償請求が認められた事例

第6章  大型ごみ焼却場建設計画反対の懇談会関係のためされた町営公民館の使用許可が、公民館長により取消されたことを違法として求めた損害賠償請求が認容された事例

第7章  原告である教職員組合地区支部らが,教育研究集会を開催するためにした高等学校の施設の使用許可申請が不許可とされたことにつき,被告広島県らに対し損害賠償を求めた事案。

第8章  原告が,被告(さいたま市)に対し,句会と公民館の合意(句会提出俳句を公民館だよりに掲載)に基づき,原告が詠んだ俳句(本件俳句)を同たよりに掲載すること,及び本件俳句不掲載により精神的苦痛を被ったとして国賠法上の損害賠償を各求めた事案。

第9章  宗教法人の集会について普通地方公共団体の公民館の使用を拒んだことが国家賠償法1条1項の適用上違法であるとされた事例

 

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