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新着情報
2021年03月29日
『浄化槽法に関する裁判例』をアマゾンで出版しました。

浄化槽法に関する最高裁判例・高裁判例の裁判例を網羅しています。

同法は、環境法、行政法、産業法の1つです。

目次

第1部 行政訴訟事件・最高裁判例

第1章  浄化槽清掃業の許可申請者が浄化槽法(平成3年改正前)36条2号ホに当たるとされた事例

第2章  浄化槽の清掃により引き出される汚泥等の収集運搬に必要な一般廃棄物収集運搬業の許可を有しない者に対してされた浄化槽清掃業不許可処分を違法とした原審の判断に違法があるとされた事例

第2部 行政訴訟事件・高裁判例

第1章  し尿浄化槽清掃業の許可についての廃棄物の処理及び清掃に関する法律9条(昭和58年改正前)にいう許可は自由裁量処分ではない

第2章  廃棄物の処理及び清掃に関する法律7条に定める汚泥の収集・運搬・処分に関する事業の許可申請と同時に浄化槽法35条に定める浄化槽清掃業の許可申請がなされた場合において、右汚泥の収集・運搬・処分に関する事業が不許可となり、かつ、右汚泥の運搬等をその許可を受けている業者に委託する等、右汚泥の運搬・処分の方法について確実な方法をとらなかったとして、右浄化槽清掃業の不許可処分を適法とした事例

第3章  浄化槽法36条2号ホの「業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者」に該当するとして浄化槽清掃業不許可処分が相当であるとされた事例

第4章  1 許可処分に定められた期間経過後においても、処分取消の訴えの利益があるとされた事例

2 原審が訴えを却下したのは、相当ではないが、実体審理がされていたとして、差し戻す事なく自判した事例

第5章  一般廃棄物処理業の許可,不許可の処分についての市町村長の裁量は,廃棄物処理法7条3項2号との要件の関係で,処理計画に適合するか否かについての判断に限定された要件裁量であり,処分の判断自体に無限定な自由裁量権が認められているものではないなどを主張し、一般廃棄物処理業の不許可処分の取消を求めた控訴人の請求を棄却した原判決は相当として、本件控訴が認められなかった事例

第6章  町長が,一般廃棄物(し尿)収集運搬業の許可申請に対し,一般廃棄物処理計画に適合しないとして廃棄物の処理及び清掃に関する法律(平成15年法律第93号による改正前)7条3項2号に基づいてした不許可処分及び浄化槽清掃業の許可申請に対し,浄化槽法36条2号ホ所定の不許可事由があるとしてした不許可処分の各取消請求が,いずれも棄却された事例

第7章  岐阜県北方町の住民である控訴人(1審原告)が,被控訴人北方町長(1審被告)に対し,改正前地方自治法242条の2第1項1号に基づき,北方町が進める公共下水道事業及びその実施に必要な公金の支出等の差止めを,また,北方町長である被控訴人Aに対し,同法同条の2同項4号前段に基づき,北方町に代位して,同町が既に支出した事業費相当額についての損害賠償を求めた事案。

第8章  仙台市長から一般廃棄物収集運搬業,産業廃棄物運搬業等の許可を受けていた被控訴人に対し,仙台市長が一般廃棄物収集運搬事業の許可を取り消したところ,被控訴人がその取消処分の取消を求めた事案

第9章  浄化槽清掃業の許可申請をした者が,浄化槽の清掃により引き出される汚泥等の収集運搬につき,これに必要な一般廃棄物処理業の営業許可を有しておらず,また,他の一般廃棄物処理業者に業務委託をすることなどにより適切な処理方法を有していない場合には,この許可申請者は,浄化槽法36条2号ホにいう「その業務に関し,不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者」に当たるとした事例

第10章 本件は,A市から一般廃棄物収集運搬業の許可及び浄化槽清掃業の許可を得て,し尿及び浄化槽汚泥の収集作業を営む控訴人(1審原告)らが,従来,同市の定める一般廃棄物処理実施計画の下,既存業者2社体制で事業を行ってきたが,市長が計画を変更し訴外業者の新規参入を許可したのは違法な処分であるとして,その取消しを求めた事案である。

第11章 伊万里市の住民である1審原告らが,同市が,既存業者らとの間で浄化槽維持管理等の業務委託契約を随意契約の方式により締結したことは,地方自治法に違反し,その結果,伊万里市が一般競争入札であれば形成されたであろう落札価格に基づく契約代金との差額に相当する額の損害を被ったと主張して,伊万里市長である1審被告に対し,契約締結時の市長であったAに対する損害賠償等を請求することの義務づけを求めるとともに,請求を怠ることが違法であることの確認を求めた住民訴訟。

第12章 町議会議員一般選挙の当選人である被控訴人が選挙前引き続き3か月以上町内に住所を有するという被選挙資格を有しなかったとして,町議会が地方自治法127条1項に基づき被選挙権を有しない旨の決定を行ったことに関し,被控訴人が控訴人(町)に対し,決定の取消しを求めた事案。

第3部 民事訴訟事件

第1章  控訴人Y(原審被告)の経営する会社で勤務していた被控訴人X(原審原告)が,Yからその本名である韓国名で名乗るよう他の従業員の前で繰り返し求められ(以下,本件各発言),本件訴え提起後には勤務内容を不当に変更されたことから,人格的利益を不当に侵害され,精神的苦痛を被ったとして,Yに対し不法行為に基づく損害賠償を求めた事案。

第4部 知的財産権事件

第1章  名称を「浄化槽保護用コンクリート体の構築方法」とする特許の無効審判請求に対する不成立審決の取消訴訟。

第5部 刑事事件

第1章  賄賂として提供された現金を受領した市議会議員につき、賄賂性の認識を欠くとして無罪を言い渡した原判決を破棄し、収賄罪の成立を認めた事例

 

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