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新着情報
2021年03月21日
『外国人漁業規制法に関する裁判例』をアマゾンで出版しました。

外国人漁業規制法に関する裁判例を網羅しています。

外国人漁業規制法の正式名称は、

外国人漁業の規制に関する法律

(昭和42年法律第60号)

です。

通称・略称は、外国人漁業規制法、外規法。

関連法令として、漁業法、排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律(通称、漁業主権法、EEZ漁業法)などがあります。

目次

第1章  領海及び接続水域に関する法律1条、2条、同法施行令2条1項により領海となった海域における違法行為に対する裁判権の行使と日本国と大韓民国との間の漁業に関する協定(昭和40年条約第26号)4条1項

第2章  直線基線設定により日本の領水となった海域において韓国漁船船長が行った漁業行為について、日本の取締り及び裁判管轄権は旧日韓漁業協定によって制約されるものではないとされた事例

第3章  中国の国籍を有し,漁船「X」の船長である被告人が,本邦の水域内において,同漁船及び漁具を使用して漁業を行った外国人漁業の規制に関する法律違反の事案。裁判所は,本件は,いわゆる宝石さんごを採取する目的で,本邦の水域内に立ち入って漁業を行った事案

第4章  中華人民共和国に国籍を有し,同国船籍漁船の船長である被告人が,本邦領海内において宝石さんごの密漁を行った外国人漁業の規制に関する法律違反被告事件

第5章  中国の国籍を有し,漁船「X」の船長である被告人が,本邦の水域内において,同漁船及び漁具を使用して漁業を行った外国人漁業の規制に関する法律違反の事案。

本件では,被告人がさんごを採捕する目的で漁業を行ったかが争点となった。

第6章  中国人である被告人が,日本の領海内である小笠原周辺海域において,漁船及び漁具等を使用して,いわゆる宝石さんごの密漁を行った外国船漁業の規制に関する法律違反の事案。

第7章  被告人(国籍中華人民共和国)が,小笠原海域で,いわゆる宝石さんごの密漁をしたとして,外国人漁業の規制に関する法律違反に問われた事案。

第8章  中華人民共和国に国籍を有し,同国船籍漁船の船長である被告人が,船員と共謀の上,本邦領海内においていわゆる宝石さんごの密漁を行った事案(平成26年12月7日施行の罰金額引上げの法改正後の外国人漁業の規制に関する法律違反被告事件)

第9章  中華人民共和国に国籍を有する被告人が,同国船籍漁船の船員として,同漁船の船長であるAと共謀の上,本邦の水域内において同漁船及びさんご漁具を使用して漁業を行ったとして,外国人漁業規制法違反の罪に問われた事案。弁護人は被告人に共同正犯は成立せず,従犯が成立するにとどまると主張した。

 

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