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新着情報
2021年03月18日
『自動車運転代行業法に関する裁判例』をアマゾンで出版しました。

自動車運転代行業法に関する裁判例を網羅しています。

自動車運転代行業法の正式名称は、

自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律

(平成13年法律第57号)

です。

所管官庁は、内閣府・国土交通省の共管です。

同法は、業法、産業法の1つです。

目次

第1章  自動車運転代行業のフランチャイズ契約に関し、フランチャイザーのフランチャイジーに対する信義則上の保護義務違反に基づく加盟金相当額についての損害賠償請求が認められた事例(過失相殺4割)

第2章  運転代行業のフランチャイズチェーンを展開する原告が,フランチャイジーの債務を保証した被告に対し,保証債務の履行を求めた事案について,原告の請求のうち,車両賃貸借契約に基づく債務を主債務とする請求は,理由がないとして,請求を一部認容した事例

第3章  本件は,鳥取県倉吉市内で自動車運転代行業を営む原告が,倉吉市内の自動車運転代行業者の道路運送法違反を取り締まる立場にある倉吉警察署の警察官及び鳥取県内の自動車運転代行業者を監督する機関である国土交通省中国運輸局鳥取運輸支局(以下「被告支局」という。)の支局長(以下「被告支局長」という。)が,倉吉市内で道路運送法に違反する行為を行っている自動車運転代行業者に対して,適切に警察権限又は規制権限を行使しなかったために,原告の国家賠償法上保護された経済的又は人格的な利益が侵害された(具体的には,同業者の道路運送法違反行為が放置されたことにより原告の収益が減少し,同法を遵守しようとする原告の姿勢が逆に顧客や同業者から非難されるなどして精神的苦痛を被った)と主張して,被告らに対し,国家賠償法1条1項に基づく損害賠償請求権として,連帯して,金647万3800円及び遅延損害金の支払を求める事案である。

第4章  本件は,原告らが,運転代行業等を営む被告に雇用されていたが,賃金の一部が支払われておらず,残業代も支払われていないとして,未払賃金,未払残業代及び付加金及びこれらに対する遅延損害金の支払を求める事案である。

 

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