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2021年03月15日
『労働基準法41条2号の管理監督者に関する裁判例』をアマゾンで出版しました。

労働基準法41条2号の管理監督者に関する主要な裁判例を網羅しています。

残業代請求などに関係します。

目次

第1部 最高裁判例

第1章  管理監督者に該当する労働者が深夜割増賃金を請求することの可否

第2部 高裁判例

第1章  マネージャー職は、タイムカードの打刻が免除されていたとはいえ、労働時間の自由裁量権がなく、経営者と一体的な立場で重要な職務と責任を負担していたとはいえず、労働基準法41条2号の「監督もしくは管理の地位にある者」には該当しないとして、マネージャー職を割増賃金支給の対象から除外すべきではないとされた例

第2章  原告Gらは,タイムカードにより出退勤が管理され,従前は時間外労働等の実績に応じた割増賃金の支払いを受けていたこと,上記のような重要な職務上の権限を実質的に付与されていたとは認められないことから労働基準法41条2号の管理監督者には該当しないとされ,時間外労働の割増賃金等の請求が認められた例

第3章  労働基準法上の管理監督者に該当するかどうかについては,①当該労働者が実質的に経営者と一体的な立場にあるといえるだけの重要な職務と責任,権限を付与されているか,②自己の裁量で労働時間を管理することが許容されているか,③給与等に照らし管理監督者としての地位や職責にふさわしい待遇がなされているかという観点から判断すべきであるとの1審判断が維持された例

第3部 地裁判例

第1章  銀行の支店長代理は「管理監督者」ではないとして、時間外手当および附加金の支払いを命じた例

第2章  レストランの店長につき、労基法41条2号の「管理・監督者」にはあたらないとされた例

第3章  人事第2課長として、看護婦の募集業務に従事していた労働者につき、労働基準法41条2号の「管理監督者」にあたるとされた例

第4章  「管理監督者」たる地位(労基法41条2号)にあったものとして、時間外、休日労働、深夜労働手当の請求権はないとされた例

第5章  本件カラオケ店店長は労基法41条2号の管理監督者に該当しないとして,時間外・深夜労働に対する割増賃金請求が認容された例

第6章  学習塾の課長が労働基準法41条2号に規定する管理監督者には当たらないとされた事例

第7章  労基法37条が例外的に許容された時間外労働に対し使用者に割増賃金の支払いを義務づけ,労働時間制の原則の維持を図るとともに過重な労働に対する労働者への補償を行わせようとした趣旨からすれば,時間外労働を命じていながらそれに対する割増賃金を支払わなくてもよい理由とはなりえず,他の従業員との均衡は賃金体系全体の中で検討すべき事柄であるから,年俸制適用者には時間外労働手当を支給しない旨の就業規則条項は同法に違反して無効であるとされた例

第8章  被告における実際の就労事情からすると,原告営業開発部長は,部長という肩書を持ち,管理職としての待遇を受けていたものの,労基法41条2号の管理監督者には当たらないとされ,既払分の手当を控除した休日出勤に対する賃金(法定休日分は割増を含む)および法定休日残業分の付加金の支払請求が認容された例

第9章  本件は,被告の関連会社が経営する飲食店のマネージャーとして勤務していた原告が,未払いの時間外労働割増賃金,深夜労働割増賃金約2年分の支払いを求めたものである。

第10章 年俸制に含まれる時間外手当相当分

第11章 ホテルの料理長として勤務していた原告Xによる,1日の所定労働時間を超える労働をしたことによる未払賃金,遅延損害金および付加金の請求につき,Xの管理監督者該当性が否定され,同請求の一部が認容された例

第12章 被告Y社の営業次長であった原告Xにつき,多数の乗務員を指導・監督する立場にあり,乗務員の採否にも重要な役割を果たし,出退勤管理もなされておらず,高額の報酬を受けていた等の事情から,労基法41条2号の管理監督者に該当するとして,時間外労働の割増賃金の請求が退けられた例

第13章 マクドナルド店長「名ばかり管理職」事件

第14章 1 被告Y社において,デザイナー職として勤務していた原告Xによる,在職中の法内残業賃金,時間外手当,深夜勤務手当および休日勤務手当と遅延損害金の請求が認容された例

2 Xが,労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にあり,労働時間,休憩,休日等に関する規制の枠を超えて活動せざるを得ない重要な職務と責任を有し,現実の職務が労働時間の規制になじまないような立場にあって,労基法41条2号にいう管理監督者に相応しい待遇がなされているとは認められないとされた例

3 Y社がタイムカード等を証拠として提出し,和解による解決を最後まで模索していること等から,時間外労働手当等と同額の付加金の請求が退けられた例

第15章 イタリア料理店の料理長であった原告につき、労働基準法41条2号にいう管理監督者に当たらないとされた事例

第16章 ソフトウェア等開発会社のシステム・エンジニアであるXらが,労基法41条2号にいう管理監督者に当たらないとされた事例

第17章 原告であるカラオケボックスの店長の管理監督者性(労基法41条2号)につき,(Ⅰ)経営的事項への関与,(Ⅱ)労務管理の関与,(Ⅲ)待遇について検討のうえ,原告が管理監督者であることを認めるに足りる証拠はないとされた例

第18章 受験予備校を経営する会社が,校長らを管理職として,時間外手当などを支払わないのは不当として,元校長ら2人が同社に対し未払分賃金の支払いを求めた事案

第19章 被告Y社経営のコンビニエンスストアの店長ないし副店長であった原告Xは,店長として当該店舗の経営に一定の裁量権を有していたものの,その権限,勤務態様,賃金等の待遇を考慮すれば,労基法41条2号の管理監督者に該当するとまではいえないとされた例

第20章 小規模な税理士法人の部長の肩書きを持つ従業員の管理監督者性が否定され,時間外労働に対する割増賃金および解雇予告手当ならびに各付加金の請求が認められた事例

第21章 原告が1コンビニ店舗の運営を任されたに過ぎず,店舗内の人事権や運営に関し,経営者と一体的な立場にあったとはいえず,管理監督者には当たらないとし,また,うつ病発症前の勤務時間,勤務内容などから業務と発症との間の相当因果関係を認めた事例

第22章 6つの店舗を統括するエリアディレクターと,ある店舗の店長とを兼任していた原告Xの管理監督者性が肯定され,時間外労働手当の請求が棄却された例

第23章 1 取締役の地位にある原告Xにつき,基本的に被告Y社の代表である乙山会長の指示や許可を受けて業務に従事していたもので,Y社との関係において,取締役としての地位を有していたが,労働者であったとされた例

2 取締役会等に取締役としての地位で出席し,出退勤につき裁量があり,労務管理の権限がある程度与えられ,一般従業員に比べ厚遇を受けていたとして,労基法41条2号の管理監督者に当たるとされた例

第24章 広告代理店において年俸制の課長・部長または部長代理の地位にあった原告Xについて,管理監督者該当性を否定して,Y社に時間外労働時間に対する割増賃金の支払いおよび付加金の支払いを命じた例

第25章 株式等の投資業務,投資ファンドの運営管理業務等を行う被告会社のプライベート・エクイティ投資グループに配置されていた原告X1,X2が,①被告のした各懲戒処分の無効確認,②経営管理グループへの配転命令の無効を理由とする,投資情報調査室に勤務する雇用契約上の義務がないことの確認,③組織的なパワーハラスメントによる経済的・精神的損害の賠償,④未払残業代,未払賃金の各支払を求めた事案。

第26章 被告Y寺が運営する宿泊,飲食施設で料理長を務めていた原告Xは,Y寺の意思決定にかかる会議に出席することはなく,Y寺の一部門が管掌する施設内で調理業務を担当していたにすぎず,部下も5人程度と少数で,経営上重要な事項の決定等に関与する立場にあったとはいいがたいこと,また,出退勤時刻は自らの判断に委ねられていたものの,タイムカード打刻が要請されていたこと,会館で提供される料理にかかる調理を行うという「包括的な指揮命令」の下で必要な労働時間が自ずと決まり,限られた範囲内で調整できたにすぎなかったことなどから,管理監督者性が否定された例

第27章 本件は,日本放送協会との業務委託契約に基づく放送受信契約収納取次等の業務を行う被告において支店長の役職に付いて労働していた原告が,時間外労働をしたとして,未払賃金等を請求する事案である。

第28章 Kが進んだ専門型プロ(PE)コースを統括・管理するために置かれる課長職(N2)が、管理監督者ではないとされた事例

 

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