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新着情報
2021年03月13日
『と畜場法に関する裁判例』をアマゾンで出版しました。

と畜場法に関する裁判例を網羅しています。

と畜場法(昭和28年8月1日法律第104号)

読み方は、「とちくじょうほう」です。

通称は、屠場法(とじょうほう)です。

同法は、明治39年(1906年)に制定された「屠場法」に代わって、制定されました。

目次

第1部 民事事件

第1章  東京都営と蓄場事件

第2章  屠畜場施設が建設されると汚水が河川に流入する等の生活環境破壊があるとして、住民の求めた右施設の建設禁止仮処分申請が却下された事例

第3章  被控訴人らが関係する焼肉店で食した「珍味」と称する肉が,牛海綿状脳症(以下,BSE)発症の原因物質を含むとされる牛のこめかみ肉であったとする控訴人が,被控訴人らに対し,不法行為に基く損害賠償等を求めた事案

第2部 行政事件

第1章  八代市営と畜場の廃止に当たり市が利用業者等に対してした支援金の支出が,国有財産法19条,24条2項の類推適用または憲法29条3項に基づく損失補償金の支出として適法なものであるとはいえないとされた事例

第2章  処分行政庁が申立人に係ると畜場設置許可処分を取り消す処分をしたため,申立人は,処分の取消しを求め,処分による生ずる重大な損害を避けるため緊急の必要があると主張して処分の効力の停止を求めた。

第3章  と畜場法14条に規定する「獣畜のとさつまたは解体の検査」の仮の義務付けが認められた事例

第4章  1 と畜場設置許可取消処分が処分事由を欠くという実体上の違法及び聴聞手続を欠くという手続上の違法により取り消された事例

2 と畜場法14条に規定する「獣畜のとさつまたは解体の検査」の義務付けが認められた事例

第3部 刑事事件

第1章  食品衛生法5条1項にいう「へい死した獣畜」とは、と畜場法所定の施設、方法による適法なと殺以外の原因で死亡した獣畜をいうとされた事例

第2章  食品衛生法5条1項にいう「へい死した獣畜」に当たるとされた事例

 

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