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新着情報
2021年03月08日
『信用情報に関する裁判例』をアマゾンで出版しました。

信用情報に関する主要な裁判例を網羅しています

目次

第1部 民事訴訟事件・最高裁判例

第1章  不渡届消印手続の委任契約の成立が認められた事例

第2章  貸金業の規制等に関する法律43条1項にいう「債務者が利息として任意に支払った」及び同条3項にいう「債務者が賠償として任意に支払った」の意義

第3章  金融機関Yをいわゆるアレンジャーとするシンジケートローンへの参加の招へいに応じた金融機関Xらに対しYが信義則上の情報提供義務を負うとされた事例

第4章  個別信用購入あっせんにおいて,購入者が名義上の購入者となることを承諾してあっせん業者との間で立替払契約を締結した場合に,販売業者が上記購入者に対してした告知の内容が,割賦販売法35条の3の13第1項6号にいう「購入者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの」に当たるとされた事例

第2部 民事訴訟事件・高裁判例

第1章  合理的でない推計方法に基づいて更正処分を行った税務署長及び担当係官に過失があるが、右更正処分及びこれに基づく滞納処分と控訴会社の倒産との間に相当因果関係がないとして国家賠償請求を棄却した事例

第2章  取引信用金庫との間でなされた割引手形の買戻しおよび買戻債務の弁済が、会社更生法78条1項1号・3号にあたらないとされた事例

第3章  信託銀行が顧客の宛名ラベルの貼られた郵便物の投函を共同事業者に依頼した場合と顧客に対する債務不履行ないし不法行為責任

第4章  華道家元とその関連会社が手形不渡を出したという信用情報紙及び新聞の記事が名誉毀損に当たるとして損害賠償及び謝罪広告掲載請求が認められた事例

第5章  個人信用情報センターにおけるブラック情報の登録は、憲法、独禁法、銀行法に違反しない

第6章  債権者の破産者の免責申立てに対する異議申立てと破産者に対する不法行為の成否

第7章  信用金庫の従業員がその管理している顧客に関する信用情報等の記載されている文書を業務外の目的(内部告発)で使用するために許可を得ないで取得した行為につき、信用金庫がした懲戒解雇が無効とされた事例

第8章  被控訴人Y9(Y9)を除く被控訴人らが振り出した本件手形は,Y9が保管中に窃取されたもので,A及び同社が,本件手形を取得するまでの間に介在した者は,全て悪意の取得者と認められ,控訴人には,Aが無権利者であることについて,少なくとも重大な過失があったから,被控訴人らは控訴人に対して,手形上の責任を負わないとして,控訴人の手形金請求を,全部ないし一部認容した手形判決の認容部分を取り消し,棄却部分を認可し,控訴人の予備的請求を棄却した原判決は,相当であるとした事例

第9章  銀行が顧客の個人信用情報機関に登録しかつ事故登録の抹消手続をしなかったことが顧客に対する債務不履行または不法行為に当たらないとされた事例

第10章 1 貸金業者の取引履歴の不開示について貸金業者に対し慰謝料30万円の支払いが命じられ、

2 不開示を前提に締結された準消費者貸借契約が公序良俗違反で無効とされ、

3 旧債務に基づく遅延損害金請求のうち利息相当額を越える部分が権利の濫用に当たるとされた事例

第11章 肝性脳症にかかっている女性に対して着物等を次々に販売した呉服販売会社の販売及び信販会社の与信が過量販売ないし過剰与信に該当し、公序良俗に反し無効であるとされた事例

高松高等裁判所判決/平成19年(ネ)第110号

第12章 1 債務者が期限の利益を喪失した旨の貸金業者の主張が信義則に違反して許されない場合

2 債務者が期限の利益の喪失を前提に貸金業者に損害金を支払った場合と当該支払に対するみなし弁済規定の適否

3 債務者およびその連帯保証人の弁済によって過払金を生じた場合と当該過払金を不当利得として貸金業者に対して返還を請求する権利の帰属

4 債務者に過払金を返還する義務を負う貸金業者が民法704条所定の「悪意の受益者」と認められる場合

第13章 1 財務局長が抵当証券業の規制等に関する法律8条1項に基づいてした抵当証券業者に対する更新登録が,本件の具体的事実関係の下では,許容される限度を逸脱して著しく合理性を欠き,国家賠償法1条1項の適用上違法であるとして,国が,これにより被害を受けた者の財産的損害の賠償責任を負うとされた事例

2 上記場合の損害額は,更新登録後に,現実に抵当証券業者に払い込んだ抵当証券の購入代金相当額から,抵当証券の担保物件等からの回収額や抵当証券受取利息額を控除した差額(実損害額)であり,その額に対し,6割の過失相殺を行うのが衡平であるとされた事例

第14章 被控訴人に懲戒解雇されたが判決により解雇無効が確定して復職した控訴人らが,被控訴人に対し,控訴人らを解雇したこと及び控訴人らの社会保険資格等の回復措置ないし適切な説明を怠ったことが債務不履行及び不法行為になるとして損害賠償等を求めた。

第15章 私的整理の再生計画案において提示された配当額を下回る配当額しか受けられなかったとして債務者である甲会社ならびに当該事業譲渡のスポンサーとなった乙会社および甲会社から事業譲渡を受けた丙会社に対してその差額金相当額の支払いを求める債権者の請求がいずれも棄却された事例

第16章 借主である法人の代表取締役についてなりすましがあった事案において信用保証協会の意思表示の錯誤無効および保証免責が認められなかった事例

第17章 1 取引勧誘に当たって取引上の優越的地位を濫用して虚偽の説明や誤認を誘発する不適切な説明を行うことが、不法行為上の違法行為に当たるとした事例

2 月額1000万円を優に超える売掛金を発生させることを認識しながら、これを秘して取引高が月額1000万円程度になるとの説明をして勧誘した行為につき、勧誘者には、信義則上、取引抑制義務があるとした事例

第18章 控訴人らが被控訴人Y1に提供した個人情報を同Y2に管理を委託し,Y2が更に再委託した再々委託先の従業員の情報漏えいにつき,控訴人らが,①被控訴人らの注意義務違反,②Y2の該従業員に対する使用者責任,③Y1のY2に対する使用者責任を主張して慰謝料請求をし,原審が共同不法行為を認めつつも,慰謝料を認めるほどの精神的苦痛が生じたとは認められないとして請求を棄却したのに対し,控訴した事案。

第19章 個人情報を提供した1審原告らが,該情報のシステム開発・運用業者である1審被告らに対し,業務委託先の再々委託先の従業員の情報漏えいにつき,慰謝料請求をし,原審が委託業者に対する請求を棄却し,委託先の業者に対する請求の一部を認容したのに対し,双方が控訴した事案。

第3部 文書提出命令

第1章  銀行の本部の担当部署から各営業店長等にあてて発出されたいわゆる社内通達文書であって一般的な業務遂行上の指針等が記載されたものが民訴法220条4号ニ所定の「専ら文書の所持者の利用に供するための文書」に当たらないとされた事例

第2章  銀行が法令により義務付けられた資産査定の前提として債務者区分を行うために作成し,保存している資料は,民訴法220条4号ニ所定の「専ら文書の所持者の利用に供するための文書」に当たるか

第3章  1 金融機関が民事訴訟において訴訟外の第3者として開示を求められた顧客情報について,当該顧客自身が当該民事訴訟の当事者として開示義務を負う場合に,同情報は,民訴法197条1項3号にいう職業の秘密として保護されるか

2 金融機関と顧客との取引履歴が記載された明細表が,民訴法197条1項3号にいう職業の秘密として保護されるべき情報が記載された文書とはいえないとして,同法220条4号ハ所定の文書に該当しないとされた事例

第4章  1 金融機関を当事者とする民事訴訟の手続の中で,当該金融機関が顧客から守秘義務を負うことを前提に提供された非公開の当該顧客の財務情報が記載された文書につき,文書提出命令が申し立てられた場合において,上記文書が民訴法220条4号ハ所定の文書に該当しないとされた事例

2 金融機関を当事者とする民事訴訟の手続の中で,当該金融機関が行った顧客の財務状況等についての分析,評価等に関する情報が記載された文書につき,文書提出命令が申し立てられた場合において,上記文書が民訴法220条4号ハ所定の文書に該当しないとされた事例

第章

第5章 原決定が文書提出命令の対象とした文書の一部について職業の秘密に関する事項が記載されているとして同決定が抗告審においてその限度で変更された事例

第6章 【判示事項】  金融機関が所持する自己査定資料中の顧客の財務状況・業務状況に対する分析評価情報のうちノウハウに関わる部分の職業秘密文書該当性

第4部 行政訴訟事件

第1章 貸金業法4条1項2号により定義されている同法6条1項9号の「役員」に監査役は含まれるか

第2章  神奈川県の住民である1審原告が,公文書の公開に関する条例に基づいて,政務調査研究費に係る文書の公開を請求したが,1審被告が,請求に係る文書の一部については,公文書として存在しないため,諾否の決定ができない旨を1審原告に通知し(本件不存在通知),その余の文書の一部を非公開,一部を公開する旨の決定(本件処分)をしたため,1審原告が,本件不存在通知及び本件処分のうち非公開に係る部分の取消しを求めた事案

第5部 破産事件

第1章  破産者が支払不能等の破産原因事実の存在することを信用取引の相手方に対し単に黙秘し進んで告知しなかったことは破産法366条ノ9第2号にいう「詐術ヲ用ヒ」た場合に当たるか(消極)

第2章 破産者に免責不許可事由があり、かつ、裁量による免責も相当ではないとして免責が許可されなかった事例

第6部 刑事事件

第1章 偽造有印私文書行使,住民基本台帳法違反,戸籍法違反,貸金業法違反被告事件について,被告人を懲役2年6月に処した原審の量刑は重過ぎ,刑の執行を猶予するのが相当であるとして控訴した事案。

 

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