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新着情報
2021年03月02日
『タクシー特別措置法に関する裁判例』をアマゾンで出版しました。

タクシー特別措置法に関する裁判例を網羅しています。

タクシー特別措置法の正式名称は、

特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法

(平成21年6月26日法律第64号)です。

平成25年法律83号により、現行の題名に改められました。

同法は、行政法、産業法、交通法、運輸法の1つです。

略称は、タクシー適正化・活性化法、タクシー特別措置法です。

同法の制定時の題名は、

特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法

です。

目次

第1部 最高裁判例

第1章 記録によれば,関東運輸局長は平成22年3月16日付けで原告に対し道路運送法40条1号及び41条に基づく輸送施設の使用停止処分および附帯処分(関自監旅第466号)をしたところ,上記各処分における輸送施設の使用停止の期間は同年5月9日までとされており,また,関東運輸局長が定めた同法40条に基づく行政処分等を行う際の基準(平成21年9月30日付け関自監旅第219号,関自旅2第1116号,関自保第230号)によれば,上記各処分がされた日から3年の期間を経過した後は,同条に基づく行政処分等において,上記各処分がされたことを理由に上記基準による処分の加重がされることはなくなることが認められる。現時点においてこれらの期間のいずれもが既に経過している以上,上告人が上記各処分がされたことを理由に上記基準による処分の加重がされるなどの不利益を受ける余地はないことが明らかであるから,上告人は,もはや上記各処分の取消しによって回復すべき法律上の利益を有しないので,上告人の上記各処分の取消しを求める訴えは却下すべきであり,同訴えに係る請求につき本案の判断をした原判決は失当であることに帰するから,原判決中同請求に係る部分を破棄し,第1審判決中同部分を取り消し,上記訴えを却下すべきである。

第2部 高裁判例

第1章  1 初乗運賃を480円などとする一般旅客自動車運送事業に係る旅客の運賃及び料金の変更認可申請が道路運送法9条の3第2項3号の基準に適合しないとして同申請を却下した近畿運輸局長の処分が判決により取り消された後,再度,上記申請が上記基準に適合しないとして同申請を却下した同局長の処分につき,裁量権を逸脱しまたはこれを濫用した違法があるとしてこれを取り消した上,上記申請の認可を義務付けた事例

2 一般旅客自動車運送事業に係る旅客の運賃及び料金の変更認可申請の却下処分が判決により取り消された後,再度された同申請の却下処分が,近畿運輸局長において通常尽くすべき注意義務を尽くすことなく漫然とされたものであるとして,国家賠償請求が一部認容された事例

第2章  却下処分の取消請求を認容する一部判決(前判決・確定)を言い渡したが,前訴訟の判決の拘束力の判断基準時は再処分の時点であるとした事例

第3章  原告ら(一般乗用旅客自動車運送事業者)が,近畿運輸局長から道路運送法40条に基づく輸送施設使用停止処分を受けたため,違反事実の認定には事実誤認があり,減車していないことや増車したことを理由として処分を加重することは,行政手続法32条違反であり,各処分は裁量権の範囲を逸脱しまたは濫用した違法なものであるとして,処分の取消しを求め,また各処分は国家賠償法上も違法であるとして,損害賠償を求めた事案。

第4章  タクシー増車の認可申請を、新規の輸送需要が見込まれないこと等を理由に却下した運輸支局長の処分が、違法ではないとされた事例

第5章  タクシー運転手の1乗務当たりの乗務距離を制限した国の規制を裁量権の濫用により違法と判断した事例

第6章  タクシー事業を営む原告が,特措法の供給過剰のおそれのある地域に指定された大阪市域交通圏において,指定された公定幅運賃の範囲外の運賃設定及び運賃変更を届出たことにより,近畿運輸局長から,(1)輸送施設使用停止処分及び(2)運賃の変更命令を受けるおそれがあり,さらに,同命令に違反したことを理由に,(3)使用停止処分及び(4)事業許可取消処分を受けるおそれがあるとして,被告(国)に対し,行訴法に基づき,各処分の差止めを求め,原審が,運賃の設定違反を理由とする(1)の処分差止め請求を却下し,(2),(3),(4)の処分差止請求をいずれも認容したため,被告が敗訴部分の取消しを求めた控訴審。

第7章  大阪市域交通圏において格安運賃で営業するタクシー会社が,公定運賃を下回る運賃を届け出たことにより,輸送施設使用停止処分及び運賃変更命令などの行政処分を受けるおそれがあるとして,同処分の差止めを求めた事案。

第8章 一般乗用旅客自動車運送事業の適正化等特措法上の準特定地域の福岡交通圏でタクシー事業を経営する被控訴人の届出運賃が,公定幅運賃の下限を下回ることを理由に運賃変更命令及び使用停止処分のおそれがあると主張する被控訴人が,同処分の差止めと届出運賃による事業を行う地位確認を求め,原審の運賃変更命令の差止請求認容に対し,控訴した事案。

第9章  1 個人タクシー事業の経営許可申請に対し運輸局長がした却下処分につき、その根拠とされた収支計画要件が道路運送法6条の審査基準とすることができない違法なものであるなどとして取り消した原判決の判断を維持し、控訴人である国の控訴を棄却した事例

2 前記取消訴訟と併合提起されている事業許可の義務付けの訴えにおいて、行政事件訴訟法37条の3第5項が定める本案要件の有無は却下処分時における法令を前提に判断するとした上で、本案要件が認められるとして義務付けを認めた原判決を、却下処分時における法令を前提としても却下処分は本案要件を満たさないとして取り消し、義務付けの訴えに係る請求を棄却した事例

第3部 地裁判例

第1章  北海道運輸局が事業許可と運賃認可をし,低額運賃で札幌交通圏に新規参入した参加人(タクシー会社)に対する許認可処分について,ハイヤー協会と加盟4社が処分取消しを求めた事案。

第2章  1 旅客自動車運送事業運輸規則22条に基づき近畿運輸局長が地域を指定し,乗務距離の最高限度を具体的に定めた公示(以下「本件公示」という。)は,行政事件訴訟法3条2項にいう処分に当たらないとされた事例

2 乗務距離の最高限度規制に違反したことを理由とする不利益処分の差止めの訴えにつき,不利益処分の蓋然性ないし重大な損害要件を満たさないとして却下された事例

3 本件公示のうち日勤勤務運転者の乗務距離の最高限度を1乗務当たり250kmと定めた部分,高速自動車国道及び自動車専用道路の利用距離の取扱いに関する部分は合理性を欠くものであって,近畿運輸局長の裁量権の範囲を逸脱しているとして,一般乗用旅客自動車運送事業(タクシー業)原告と被告との間で,原告がその日勤勤務運転者に対し,1乗務当たり250kmを超えて乗務させることのできる地位にあることを確認した事例

第3章  本件は,札幌市及びその周辺でタクシー事業を営む原告が,前記区域におけるタクシー運転者の乗務距離を280kmまでと制限した北海道運輸局長による公示は原告の営業の自由を侵害するものであり違法であるなどとして,被告に対し,(1)前記公示の取消しまたは(2)原告がタクシー運転者に前記制限を超えて乗務させることができる地位にあることの確認を求めるとともに,(3)北海道運輸局長が原告に対してタクシー運転者に前記制限を超えて乗務させたことを理由として行政処分をすることの差止めを求めた事案である。

第4章  初乗運賃を500円などとする一般乗用旅客自動車運送事業(タクシー事業)の運賃及び料金の設定認可申請を却下した処分が,収支率算定の基礎となる項目の計上につき合理性を欠くものの,結論において不合理なものということはできず,その裁量権を逸脱しまたはこれを濫用した違法なものとはいえないとされた事例

第5章  一般乗用旅客自動車運送事業における最高乗務距離規制に係る地方運輸局長の判断が裁量権の範囲を逸脱したものとして違法であるとされた事例

第6章  1 運輸支局長がした一般乗用旅客自動車運送事業の事業計画の変更の認可を求める旨の申請を却下する旨の処分が適法であるとされた事例

2 運輸支局長が一般乗用旅客自動車運送事業の事業計画の変更の認可を求める旨の申請を認可する処分に条件を付したことが適法であるとされた事例

第7章  1 特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法16条1項に基づいて指定された運賃(以下「公定幅運賃」という。)の範囲を下回る運賃の届出をした一般乗用旅客自動車運送事業者が上記届出をしたことを理由とする同法16条の4第3項に基づく運賃変更命令ならびに同命令に違反したことを理由とする同法17条の3第1項に基づく輸送施設の使用停止処分及び事業許可取消処分について提起した差止めの訴えが適法であるとされた事例

2 近畿運輸局長による公定幅運賃の範囲の指定が裁量権の範囲を超えまたはその濫用があったものとして違法であるとされた事例

第8章  原告(タクシー事業者)が,地方運輸局長が指定したタクシーの運賃(公定幅運賃)の範囲外の運賃の届け出をしたところ,運輸局長による,輸送施設等の使用停止処分(公定幅運賃範囲内にないこと・運賃変更命令違反の各理由)及びタクシー事業許可の取消処分(本件各処分)を受けるおそれがあるとして,被告(国)に対し,本件各処分の差止めを求めた事案。

第9章  福岡交通圏でタクシー事業を営む原告の届出運賃が,特措法の指定範囲内にないとした九州運輸局長の運賃変更の勧告等を受けた原告(格安タクシー会社)が,施設の使用停止処分や運賃変更命令及び事業許可取消処分のおそれがあるとし,同各処分の差止め等を求めた事案。

第10章 青森交通圏でタクシー事業会社に勤める運転手である原告らが,前記交通圏においては国交省が定めた特別措置法の指定基準の指標を満たしているのに特定地域指定がされなかったために,前記圏のタクシー供給過剰が改善されず原告らの収入減が危惧されており,本件指定基準策定自体が違法であるなどとして,被告に対し,国賠法1条1項に基づく損害賠償を求めた事案。

第4部 執行停止など

第1章  タクシー会社が,現行の初乗り運賃を継続して認可するよう運輸局に求めると共に,認可の期限切れを控え,国に対し,運輸局に認可申請の認可の義務付けを求めた訴訟において,認可しても運賃認可制度の運用に重大な混乱が生じるとは認められず,安価な運賃設定を困難にする運輸局の審査は許されないとして,仮の認可を命じた事例

第2章  タクシー事業者が届け出た運賃が、特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送の事業の適正化及び活性化に関する特別措置法に基づき処分庁が定めた公定幅運賃の範囲内にないことから不利益処分を受けるおそれがあることを理由として仮の差止めを求めたところ、処分庁の公定幅運賃の範囲の設定に裁量権の逸脱・濫用があるとして認容された事例

第3章 特定地域等における特別措置法の運賃届出(公定幅運賃の下限を下回る)をし,運輸局から公定幅運賃での届出の勧告を受けたタクシー事業者が,運賃変更命令等の仮の差止めを求め,原審が,本案の第1審判決言渡日から60日経過するまでの間,届出運賃が公定幅運賃の範囲内にないことを理由とした運賃変更命令の差止めを命じ,その余の申立を却下したのに対し,処分行政庁が抗告した事案。

第4章  特別措置法で定める公定幅運賃の範囲(本件指定範囲)の下限割れ運賃で営業していたタクシー会社である相手方(原審原告,以下Y)が,処分行政である国(原審被告,抗告人,以下,X)に対し,Xによる本件処分(本件指定範囲内の運賃を届け出ない場合は,運賃変更命令を発する)を含む一切の不利益処分をすることの仮に差止め等を求めた(本案)ところ,原審は,本件処分を仮に差し止める限度で認容したため,Xが抗告した事案。

第5章  タクシー業者の運賃据置の認可申請を却下した運輸局長の処分について,違法と判断し,従前の運賃による認可処分の仮の義務付けが認められた事例

第6章  輸送施設の使用停止及び事業許可の取消しの仮の差止めを求める申立てについて、行政事件訴訟法37条の5第2項所定の「償うことのできない損害を避けるため緊急の必要」があると認められた事例

第5部 労働事件

第1章  タクシー事業を営む被告Y社と1年の期間雇用契約を締結し,複数回の更新を重ねていた原告Xらが雇止めをされた件につき,本件雇止めは,解雇であれば解雇権濫用法理により無効とすべきものということができるとされた例

 

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