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新着情報
2021年02月25日
『個人版民事再生法に関する裁判例』をアマゾンで出版しました。

個人版民事再生法に関する裁判例を網羅しています。

個人版民事再生手続きとは、民事再生法のうち、小規模個人再生、給与所得者等再生をいいます。

目次

第1部 最高裁判例

第1章  自動車の売買代金の立替払をした者が,販売会社に留保されていた自動車の所有権の移転を受けたが,購入者に係る再生手続が開始した時点で上記自動車につき所有者としての登録を受けていないときに,留保した所有権を別除権として行使することの可否

第2章  小規模個人再生において住宅資金特別条項を定めた再生計画案の可決が信義則に反する行為に基づく場合に当たるか否かの判断に当たり無異議債権の存否を考慮することの可否

第2部 高裁判例

第1章  給与所得者等再生事件における費用の予納決定について、不当・違法はないとして、抗告が棄却された事例

第2章  1 個人再生手続において、生命保険契約における契約者貸付による債権が約定により既に相殺されたものとして、再生債権とすることはできないとした事例

2 給与所得者等再生手続において、再生裁判所が認可した弁済計画について計画弁済額が可処分所得額の2年分に充たないという違法がある場合、再生債務者が再度計画案を修正し、提出し直すなどして認可決定を受けることができると解する余地があるとして、原決定を取り消し、事件を原審に差し戻した事例

第3章  総債権額のうち高い比率を占める再生債権が故意の不法行為に基づく損害賠償請求権である給与所得者等再生(予備的に小規模個人再生)の申立てについて、民事再生法25条4号所定の申立棄却事由(不誠実申立て)があるとされた事例

第4章  小規模個人再生開始決定の申立を誠実に申立てたものではないとして棄却した第1審決定が取消され申立てが認容された事例

第5章  1 民事再生法232条2項(平成16年改正前)の合憲性(合憲)

2 給与所得者等再生の再生債務者が故意に再生債権者の1人につき再生手続開始の申立てをした事実を秘し債権者一覧表にその再生債権を記載しないで再生計画認可決定が確定した場合において再生債務者が当該再生債権につき民事再生法232条2項(平成16年改正前のもの)による権利変更の効力を主張することが信義則に反するとまではいえないとされた事例

第6章  小規模個人再生の決議において再生計画案が否決され廃止決定がされた後に反対債権者から計画案への同意が得られた場合の措置

第7章  提出された再生計画案が否認対象行為に係る額を弁済額に加算しておらず清算価値保障原則に反するとして新たな再生計画案を作成すべき旨の個人再生委員の勧告を拒否した小規模個人再生手続の申立人について,当該再生計画案は決議に付するに足りないものであるとして再生手続を廃止するとした原決定に対する即時抗告が棄却された事例

第8章  小規模個人再生の手続開始後,再生債権者は再生手続外で詐害行為取消権を行使することはできない

第9章  1 再生債権者がいわゆる「巻き戻し」の結果としてその後に取り消された再生債務者の担保不動産競売手続において支出していた費用の償還を求める債権は「共益債権」に該当するか(消極)

2 共益債権に該当すると主張して再生手続以外の訴訟手続で現在の支払いを求める債権が再生債権に該当すると認めた場合に当該訴訟において当該債権の将来の支払いを命ずることができるか(積極)

第10章 小規模個人再生手続が開始された債務者の提出した再生計画を認可した再生裁判所の決定が、抗告審において、民事再生法199条2項3号に該当する場合であって、同法202条2項2号に該当する場合ではないとして、是認された事例

 

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