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新着情報
2021年01月10日
『省エネ法に関する裁判例』をアマゾンで出版しました。

省エネ法に関する裁判例を網羅しています。

省エネ法の正式名称は、

エネルギーの使用の合理化等に関する法律

です。

同法(昭和54年6月22日法律第49号)は、省エネルギーについて定める法律です。昭和54年10月1日から施行されました。前身の熱管理法(昭和26年法律第146号)は、同法の施行により廃止されました。

制定当時の題名は、「エネルギーの使用の合理化に関する法律」であり、「エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する等の法律」(平成25年法律第25号)により、平成26年4月1日から題名が現行の「エネルギーの使用の合理化等に関する法律」と改題されました。

通称・略称は、省エネ法、省エネルギー法です。

同法は、産業法、環境法の1つです。

関連法令として、計量法があります。

目次

第1章  エネルギーの使用の合理化に関する法律(平成17年法律第93号による改正前のもの)11条の規定により製造業の事業者が経済産業局長に提出した定期報告書に記載された工場単位の各種の燃料等及び電気の使用量等の各数値を示す情報が,情報公開法5条2号イ所定の不開示情報に当たるとされた事例

第2章  エネルギーの使用の合理化に関する法律(平成17年改正前)11条の規定により製造業の事業者が経済産業局長に提出した定期報告書に記載された工場単位の各種の燃料等及び電気の使用量等の各数値を示す情報が,情報公開法5条2号イ所定の不開示情報に当たるとされた事例

第3章  開示請求者が,処分行政庁のなしたエネルギーの使用の合理化に関する法律に基づく,定期報告書の部分開示決定につき,不開示部分の取消し及び不開示部分につき開示決定の義務付けを求めた事案について,本訴提起後に開示決定のなされた部分については,訴えを却下し,行政文書の不開示が正当というためには,具体的で実質的な理由が必要であり,その余の部分については,定期報告者の被る競争上の不利益が明確でないとして請求を認容した事例

第4章  被告から本件建物を賃借していた原告が,建物に設置された窓,サッシの断熱性能が著しく劣るため結露が大量に発生したとして,賃貸借契約上の債務不履行責任に基づく損害賠償の支払を求めた事案。

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