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新着情報
2020年11月30日
『電気工事業法に関する裁判例』をアマゾンで出版しました。

電気工事業法に関する裁判例を網羅しています。

電気工事業法の正式名称は、

電気工事業の業務の適正化に関する法律

です。

電気工事業法に、電気事業法、電気用品安全法、電気工事士法

を加え、慣例的に電気保安4法(でんきほあんよんほう)と呼びます。

監督官庁は経済産業省資源エネルギー庁です。

目次

第1章 1、自家用電気工作物を設置する者がいわゆる電気管理技術者と業務委託契約を締結し、電気事業法施行規則(昭和40年通商産業省令第51号77条2項所定の主任技術者不選任の承認を求めた同規則78条1項に基づく申請に対して通商産業局長がした当該申請を拒否する旨の処分につき、業務委託を受けた電気管理技術者は、その取消しを求める訴えの原告適格を有しないとした事例

2、自家用電気工作物を設置する者が電気事業法施行規則(昭和40年通商産業省令第51号77条2項所定の主任技術者不選任の承認を求めた同規則78条1項に基づく申請に対して通商産業局長がした当該申請を拒否する旨の処分の取消請求が、同処分に裁量権の濫用はないなどとして、棄却された事例

第2章 電気工事業を営む原告会社が被告に対し,①被告が,合意又は法の規定に違反して電気事業の登録の変更又は廃止を届け出なかったとして債務不履行又は不法行為に基づく損害賠償金の支払,②請負契約に基づく電気工事代金の支払を,被告を退職した原告が被告に対し,③未払給与の支払,④携帯電話の通話料相当額の支払を各求めた事案。

第2章 電気工事業を営む原告会社が被告に対し,①被告が,合意又は法の規定に違反して電気事業の登録の変更又は廃止を届け出なかったとして債務不履行又は不法行為に基づく損害賠償金の支払,②請負契約に基づく電気工事代金の支払を,被告を退職した原告が被告に対し,③未払給与の支払,④携帯電話の通話料相当額の支払を各求めた事案。

 

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