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新着情報
2020年11月27日
『電気事業法に関する裁判例』をアマゾンで出版しました。

電気事業法に関する裁判例のうち、同法を根拠条文としているものを網羅しています。

電気事業法(昭和39年7月11日法律第170号)は、1964年に制定された。

同法は、産業法、事業法、経済法の1つです。

電気事業および電気工作物の保安の確保について定められている法律です。

通称・略称は、電事法

これに電気用品安全法、電気工事士法、電気工事業の業務の適正化に関する法律(略称:電気工事業法)を加え、慣例的に電気保安4法(でんきほあんよんほう)と呼びます。

監督官庁は経済産業省資源エネルギー庁。

関連法令として、電気工事士法、電気工事業の業務の適正化に関する法律、電気用品安全法、有線電気通信法、電気通信事業法、電波法、鉄道事業法、ガス事業法などがあります。

目次

第1部 民事事件

第1章  電気設備に関する技術基準を定める省令(昭和40年通商産業省令第61号)111条1項にいう「市街地その他人家の密集する地域」の意義

第2章  電力会社がその電力料金値上げ措置につき、未払料金の請求に及んだことを権利の乱用であるとする主張が認められなかった事例

第3章  1、電気料の値上げを定めた電気供給規定によらず、旧料金で支払う旨の意思表示が信義誠実の原則により無効とされた事例

2、電気料金の支払いを求める給付訴訟において通商産業大臣の電気料金改訂についての認可の無効を被告が主張することの可否(消極)

第4章  北海道電力(北電)は伊達火発建設でムダ金を使いそれがため料金値上げをしたなどと主張し、旧料金で払い続けた者に対し、北電から求めた新料金による支払請求が全面的に認められた事例

第5章  違法建築物に対する是正の手段として東京都知事の協力要請に基づき電力会社が電気の供給承諾を保留した措置に違法性はないとされた事例

第6章  1、電気、ガスの供給を受けている利用者が、通産大臣がしたその料金の値上げを含む供給規定変更認可処分の違法を理由としてした国家賠償請求が棄却された事例

2、右事案につき、通産大臣が電気事業者に対し電気事業法23条に基づく供給条件変更認可申請を命ずる権限を行使しなかったことを理由とする国家賠償請求が棄却された事例

第7章  電力会社の株主らが代表取締役らに対し再循環ポンプの破損等が発見された原子炉の運転の再開の差止めを求めた仮処分申請が右代表取締役らに義務違反がないとして却下された事例

第8章  電力会社の株主から同会社の取締役に対する、同取締役の業務執行行為としての原子力発電所の発電用原子炉の運転継続命令の差止めを求める請求が棄却された事例

第9章  電気事業者である被告に対し,養鶏場を営む原告に適用されるべき電気需給契約の契約種別を誤ったこと,又は被告が原告に対し適切な助言をなさなかったために原告が不合理な契約種別を選択させられたことによって損害を被ったとしてなされた損害賠償請求につき,電気供給約款の解釈等に照らし原告の請求は理由がないとして原告の請求を棄却した事例

第10章 福島原発事故により県外に避難した原告ら(137名)が,被告電力会社(相被告)は本件地震による津波は予見できたとし,被告国(被告)は相被告に対する規制権限を行使しなかったなどとして,平穏生活権を侵害されたとして,被告らに対し,損害賠償(1人当たり1100万円)を求めた事案。

第11章 福島第1原発事故による放射性物質により汚染されたとして,福島県及び隣接3県に居住していた原告ら3800余名が,被告ら(国・東京電力)に対し,①原状回復請求(空間放射線量を本件事故前の値以下に),②民法709条・国家賠償法3条1項等に基づく損害賠償,③ふるさと喪失による慰謝料等を求めた集団(生業)訴訟。

第12章 福島第1原発事故により福島県、茨城県、栃木県及び千葉県から避難した者らの電力会社に対する原子力損害の賠償に関する法律3条1項に基づく損害賠償請求を全部又は一部認めた事例

第2部 文書提出命令

第1章  電力会社が大阪府に対し、住民提起の新発電所建設禁止等請求事件において火力発電所付近住民の健康調査に基づき大阪府が作成したアンケート調査票、問診表等の文書提出命令を求めることができるか(消極)-

第2章  1 周辺住民の提起した原子力発電所運転等差止訴訟において、被告の電力会社に対し、電力会社が法律に基づき通産大臣に申請して認可を受けた保安規程、通産大臣に届け出た保安規定、通産大臣に提出した工事計画認可申請書等並びに原子炉格納容器内部の構造等を記載したその添付資料が民訴法312条3号後段の法律関係文書に該当するとして提出を命じた第1審決定を維持した抗告審決定事例

2 周辺住民の提起した原子力発電所運転等差止訴訟において、被告の電力会社が法律に基づき通産大臣に提出して認可を受けた保安規定や工事計画認可申請書並びにその添付書類が民訴法312条3号後段の法律関係文書に該当するとして提出義務が認められる場合において、被告の電力会社が企業秘密を理由に当該文書の提出を拒否することができないとされた事例

第3章 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律23条に基づく原子炉設置許可処分の取消しを求める訴訟において、電気事業法41条に基づく工事計画の認可等に係る文書についての文書提出命令の申立てが証拠調べの必要性がないとして却下された事例

第3部 行政訴訟事件

第1章  1、電気事業法41条1項の規定に基づく認可処分の取消訴訟における附近住民の原告適格の有無

2、油輸送管の強度、設備、安全対策等にかんがみ、附近住民には被害を受ける蓋全性がなく前項の処分の取消しを求める訴えの利益を有しないとされた事例ー伊達火力発電所パイプライン設置認可処分取消請求事件第1審判決ー

第2章  1、電気事業法施行規則(昭和40年通商産業省令第51号)77条2項所定の指定法人に指定することを求めた法人に対し、通商産業大臣が申請書を受理したまま何ら書面による応答をしていない場合において、通商産業省の担当者が、同省内部における検討協議の結果を踏まえた上で、右法人に対し、電話で、右申請が認められない旨申し述べたとしても、その際、右申請については、法令上、申請権の根拠がなく、右申請の処理方法は同省内部で検討中である旨併せ告げているなどの点にかんがみると、右電話での発言は、右申請に対する棄却又は却下の処分の外形を有せず、通商産業大臣は、右申請に対して、いまだ棄却又は却下の処分をしていないとした事例

2、一定規模以下の自家用電気工作物の設置者に対する主任技術者不選任承認制度を定めた1掲記の規則77条2項は、自家用電気工作物の設置者に対して主任技術者の選任を義務付ける電気事業法72条1項の委任の範囲内にあるといえるか

3、1掲記の規則77条2項所定の指定法人の指定を受けようとする者には、法令に基づく申請権が認められるか

4、1掲記の規則77条2項所定の指定法人に指定することを求める申請に対し、通商産業大臣が何らの処分をしないことの違法確認を求める訴えが、右申請は法令に基づくものではないとして、棄却された事例

第3章  伊達発電所移送取扱所設置許可処分取消請求上告事件

第4章  1、申請に対する拒否処分がされたと認められる場合

2、電気事業法54条3項2号に基づく第3種電気主任技術者資格認定申請に対し、担当職員が、資格認定の対象にならない旨を付記したのみで、それ以上に、書類の補正や申請自体の再検討の結果を待った上で改めて申請に対する最終的許否の判断をするといった趣旨の通知もなくした申請書類1式の返戻行為によって、申請に対する通商産業大臣の拒否処分があったことになるとした事例

3、電気事業法54条3項2号に基づく第3種電気主任技術者資格認定申請に対し、右資格認定の適正を期するため定められた内部的運用基準を満たしていないとして通商産業大臣がした拒否処分が、裁量権の逸脱又は濫用はなく、また、手続上の違法も認められないとされた事例

第5章 1、自家用電気工作物を設置する者がいわゆる電気管理技術者と業務委託契約を締結し、電気事業法施行規則(昭和40年通商産業省令第51号)77条2項所定の主任技術者不選任の承認を求めた同規則78条1項に基づく申請に対して通商産業局長がした当該申請を拒否する旨の処分につき、業務委託を受けた電気管理技術者は、その取消しを求める訴えの原告適格を有しないとした事例

2、自家用電気工作物を設置する者が電気事業法施行規則(昭和40年通商産業省令第51号)77条2項所定の主任技術者不選任の承認を求めた同規則78条1項に基づく申請に対して通商産業局長がした当該申請を拒否する旨の処分の取消請求が、同処分に裁量権の濫用はないなどとして、棄却された事例

第6章  電気事業法施行規則93条の3の規定による経済産業大臣の定期検査終了証の交付が行政事件訴訟法3条2項の「処分」に当たらないとされた事例

第4部 刑事事件

第1章  建築基準法及び都市計画法に違反する建築物に電力を供給しようとして一般電気事業者が行った電灯供給工事を威力を用いて妨害した事案について,当該電灯供給工事は威力業務妨害罪において法的に保護されるべき業務であると判断された事例

 

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