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新着情報
2020年11月23日
『行政書士法に関する裁判例』をアマゾンで出版しました。

行政書士法に関する裁判例のうち、同法を根拠条文とするものを網羅しています。

目次

第1部 行政書士の登録

第1章  行政書士の登録を受けた者が禁こ以上の刑に処させれたときは、執行猶予付であっても、その登録が抹消されるとされた事例

第2部 行政書士の業務

第1章  除籍謄本の交付申請書の申請人欄に行政書士の職印が押捺されていない場合に、その押捺を求めて申請書を返戻した借置と拒否処分の成否(積極)

第2章  行政書士法19条1項(業務の制限)に違反する委任契約の効力

第3章 1 行政書士がその業務範囲を超えて弁護士法72条違反の所為に及んだ事例

2 相続財産、相続人の調査、相続分なきことの証明書や遺産分割協議書等の書類の作成、右各書類の内容について他の相続人に説明することは行政書士の業務の範囲内である

3 行政書士が、紛争の生じている遺産分割で依頼者のため折衝を行うのは弁護士法72条1項に定める「法律事務」に当たり、行政書士の業務の範囲外である

4 行政書士は、遺産分割の折衝に関する報酬を請求できない

第4章  1 司法書士法19条1項、25条1項と憲法22条1項

2 行政書士が業として登記申請手続きについて代理することは、司法書士法19条1項に違反する。

第5章  1 中国人女性との結婚の斡旋による成婚料等の請求が認容された事例

2 中国人女性との結婚の斡旋業が行政書士法19条1項(業務の制限)に違反しないとされた事例

第6章  1 司法書士の資格を有しない行政書士・土地家屋調査士が登記手続の代理業務を多数回にわたって行ったことが司法書士法73条1項本文に違反するとされた事例

2 行政書士は、本来の業務またはその正当な業務に付随する行為として、代理人として登記申請手続きをすることはできない

第7章  観賞ないしは記念のための品として作成された家系図が,行政書士法1条の2第1項にいう「事実証明に関する書類」に当たらないとされた事例

第8章 約34ヵ月間にもわたり継続して行政書士に相談する必要があり、かつ、その相談の内容が、行政書士法1条の3第3号に規定する相談の範囲内のものであると認めるに足りる証拠がないとして弁護士費用特約に基づく保険金請求を棄却した事案

第9章 行政書士が、交通事故の被害者との間で締結した自賠責保険の申請手続、書類作成及びこれに附随する業務に関し報酬の支払を受ける旨の契約が、弁護士法72条に違反し無効であるとされた事例

第3部 行政書士会

第1章  県行政書士会の会長選挙に手続上の瑕疵があってもその瑕疵が重大であり選挙の結果に異動を及ぼすおそれがないとして選挙の効力は有効とした事例

第2章  1 政治資金規正法上の団体に金員を寄附する行為または実質的に金員の支出と同視できる行為と行政書士会の目的の範囲

2 行政書士会の政治資金規正法上の団体に対する支出行為の効力と行政書士の行政書士会に対する会費支払義務を定める会則の帰すう

3 行政書士会及び日本行政書士政治連盟県支部が同支部への入会を拒絶する行政書士に対して入会を強要した行為が不法行為に当たるとされた事例

第3章  行政書士法18条の6(監督)に基づき東京都知事から行政書士の懲戒請求に関する調査報告を求められた行政書士会の会長が、綱紀委員会のほか申請取次業務適正化委員会に調査依頼し、当該行政書士が後者の委員会の出席要請に応じなかったことが報告遅延を招いた場合には不法行為を構成する余地はないとされた事例

第4部 税務

第1章 信用を出資の目的とした出資の額は消費税法上の出資の金額に含まれ、請求人(行政書士法人)は消費税法上の新設法人に該当するため消費税等を納める義務が免除されないとした事例

 

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