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新着情報
2020年11月23日
『じん肺法に関する裁判例』をアマゾンで出版しました。

じん肺法に関する裁判例のうち、同法を根拠条文とするものを網羅しています。

じん肺法(じんぱいほう)(昭和35年3月31日法律第30号)は、塵肺(じんぱい)に関し、適正な予防および健康管理その他必要な措置を講ずることにより、労働者の健康の保持その他福祉の増進に寄与することを目的として制定された法律です。

同法は、労働法、社会保障法の1つです。

関連項目として、労災、労働者災害補償保険法、労働安全衛生法があります。

目次

第1部 最高裁判例

第1章  1 雇用契約上の付随義務としての安全配慮義務の不履行に基づく損害賠償請求権の消滅時効は被用者の退職時から進行する旨の上告人の主張が失当として却けられた例

2 雇用契約上の付随義務としての安全配慮義務の不履行に基づく損害賠償債務は安全配慮義務と同一性を有するものでない、として消滅時効の起算点を被用者の退職時とする主張を却けた例

第2章  1 雇用者の安全配慮義務違反によりじん肺にかかったことを理由とする損害賠償請求権の消滅時効の起算点

2 慰謝料額の認定に違法があるとされた事例

第3章  上告人に対し科学的・技術的、医学的水準の進歩を前提とした諸措置を総合的かつ適切に履行し、じん肺防止に万全の注意を払うべき安全配慮義務の履行が求められていたとする原審判断は誤りで賠償責任が限定される等と主張した上告人の主張が却けられ、被上告人らは上告人の安全配慮義務違反によりじん肺に罹患したと認められた例

第4章  1 被上告人(1審原告)ら元従業員のじん肺罹患を、上告人会社(1審被告)の安全配慮義務違反によるものと認めた原審判決に違法はないとして、上告が棄却された例

2 労災認定を受けていない軽症患者も救済の対象になると認めた原審の判断が支持された例

第5章  長年にわたり粉じん作業に従事しじん肺およびこれに合併する肺結核にり患した労働者の原発性肺がんによる死亡が労働者災害補償保険法にいう業務上の死亡に当たるとはいえないとされた事例

第6章  1 雇用者の安全配慮義務違反によりり患したじん肺によって死亡したことを理由とする損害賠償請求権の消滅時効の起算点

2 じん肺による死亡に基づく損害額の算定においてじん肺法所定の管理区分に相当する病状に基づく損害賠償請求権の消滅時効が完成しているとしても当該消滅時効に係る損害額の控除を要しない場合

第7章  1 通商産業大臣が石炭鉱山におけるじん肺発生防止のための鉱山保安法上の保安規制の権限を行使しなかったことが国家賠償法1条1項の適用上違法となるとされた事例

2 加害行為が終了してから相当の期間が経過した後に損害が発生する場合における民法724条後段所定の除斥期間の起算点

第8章  じん肺管理区分が管理1に該当する旨の決定を受けた常時粉じん作業に従事する労働者等が管理4に該当するとして提起した当該決定の取消訴訟の係属中に死亡した場合における労働者災害補償保険法11条1項に規定する者による訴訟承継の成否

第2部 高裁判例

第1章   坑内作業に従事し、じん肺にり患した労働者の肺がんによる死亡につき、現時点でじん肺と肺がんとの間の因果関係を肯定する医学的知見が確立しているとは認め難く、業務と肺がんによる死亡との相当因果関係が認められないとして、遺族補償給付等の不支給処分が適法とされた事例

第2章  下請業者に雇用された鉱夫について、元請業者に安全配慮義務の不履行に基づく損害賠償請求が認められた事例

第3章  長年にわたり坑夫として粉じん作業等に従事し、じん肺にり患していた労働者が、肺がんにより死亡した場合につき、業務起因性が肯定された事例

第4章  炭鉱を経営する企業は、その従業員に対し、その当時の一般的な知見や実用可能な技術水準に従って、可能な限り粉じん発生の抑制や粉じん吸入の防止等の対策を講じ、従業員らのじん肺罹患を防止すべき安全配慮義務を負う

第5章  1 じん肺法の管理区分管理4の決定後,肺がんに罹患し,肺の一部を切除したことによる損害賠償請求権の消滅時効の起算点

2 債権者において権利行使や時効中断行為に出ることが事実上困難であったこと,債権者と債務者の社会的・経済的地位や能力等の事情が,債務者による消滅時効援用に際しての権利の濫用となる事情に該当するか(消極)

第6章  倉庫会社のトラクター運転手の中皮腫による死亡について会社の安全配慮義務違反の責任を認めた1審判決を維持した上、さらに会社の責任につき説示した控訴審判決例

 

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