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2020年11月18日
『国税犯則取締法に関する裁判例』をアマゾンで出版しました。

国税犯則取締法を根拠条文とする最高裁・高裁の裁判例を網羅しています。

国税犯則取締法は、租税法、刑事法、刑事訴訟法に関連します。

目次

第1部 刑事事件・最高裁判例

第1章  具体的な法令違背の主張を欠く上告の適否

第2章  国税犯則取締法にいわゆる犯則事件調査顛末書の性質

第3章  方式違背の告発書の効力

第4章  差押の許可の瑕疵は許可に影響をおよぼすか

第5章  刑事訴訟法411条にあたらない1事例-収税官吏が臨検捜索にあたり被告人の暴行により令状を示すことができなかった場合

第6章  税務署員が捜索差押許可状を呈示しなかったとしても,ただその1事により,その調査が公務の執行たることを妨げるものではなく,暴行脅迫によってこれを妨害した被告人の所為が公務執行妨害罪を構成するとした事例

第7章  国税犯則取締法第22条第1項にいう煽動の意義

第8章  1、間接国税犯則事件における1個の犯罪事実の一部に対する告発の効力

2、戻入に関する税務署の承認とすでに成立している物品税逋脱罪への影響

3、通告処分後2年有半を経過してあらためてなされた告発の効力

4、訴訟記録の紛失を理由とする控訴棄却の判決と再起訴

第9章  収税官吏が国税犯則取締法第3条第1項の規定に基き現場を臨検、捜索等をなした顛末を記載した書面、右現場において差押さえた証憑物件およびその差押目録と憲法第35条との関係。

第10章 間接国税犯則事件における1個の犯罪事実の一部に対する告発の効力

第11章 国税犯則取締法第13条による告発書の記載要件

第12章 国税犯則事件につき当該官吏の告発前における強制捜査の適否

第13章 間接国税以外の国税に関する犯則事件について告発は公訴提起の訴訟条件か

第14章 現行刑事訴訟法の施行と国税犯則取締法第15条の効力

第15章 国税犯則取締法第15条の合憲性

第16章 法人税法違反事件について収税官吏の告発は公訴提起の訴訟条件か

第17章 1、国税犯則取締法2条により裁判官がする差押等の強制処分の許可の性質とこの許可自体に対する不服申立の許否

2、国税犯則取締法による国税犯則事件の調査手続の性質と同法2条により収税官史がした差押処分に対する不服申立方法

3、国税犯則取締法2条により裁判官がした強制処分の許可自体に関する違法の主張方法

第18章 国税犯則取締法13条1項但書所定の要件の判断の誤りと告発の効力

第19章 供述拒否権の告知は憲法38条1項の要求するところか

第20章 国税犯則取締法15条が憲法31条に違反するとの主張を刑訴法408条により処理した事例

第21章 1、国税犯則取締法上の犯則嫌疑者に対する質問調査の手続きと憲法38条1項の規定による供述拒否権の保障

2、国税犯則取締法上の犯則嫌疑者に対する供述拒否権の告知と憲法38条1項

第22章 国税犯則取締法1条に基づく収税官吏の質問てん末書について憲法38条違反をいう主張が欠前提とされた事例

第23章 収税官吏の犯則嫌疑者に対する質問と供述拒否権告知義務の有無(消極)

第2部 刑事事件・高裁判例

第1章  酒税法違反事件における告発の事実の立証方法

第2章  間接国税犯則事件において犯則事実を全然示さずしてなされた告発の効力

第3章 1、法人税法(昭和22年法律第28号)第48条の逋脱犯の起訴と告発

2、法人税法第21条の中間申告と逋脱犯の成否

第4章  収税官吏の職務行為と身分証明書携帯の要否

第5章 国税犯則取締法に基く収税官吏の犯則嫌疑者に対する質問と供述拒否権告知の要否

第6章  1、税務署長の告発書の形式とその効力

2、国税犯則取締法施行規則第12条の趣旨

第7章  黙秘権の告知なく行われた収税官吏の質問顛末書の証拠能力

第8章  1、国税犯則取締法第13条第1項の調査の事例

2、酒税法違反被告事件において告発の無効なる旨の主張と刑訴第335条第2項

第9章  適法な告発書が記録に編綴してない場合の告発の効力

第10章 国税犯則取締法第1条による収税官吏の質問と黙秘権の保障(憲法第38条第1項)

第11章 新刑訴法の施行と国税犯則取締法第15条の効力

第12章 1、告発の取消ありとした事例

2、国税犯則事件の告発の取消の効力

3、告発を待って受理すべき事件の告発と刑訴第237条第2項準用の有無

第13章 組合営業の国税犯則事犯とその通告手続

第14章 国税犯則取締法による通告処分を履行した塩専売法違反罪と処断上1罪の関係にある刑法犯は一事不再理となるか

第15章 告発および起訴にかかる事実が酒類の無免許製造である場合、それと日時場所を同じくする同一目的物件の不法所持の訴因を予備的に追加しかつこれにつき有罪判決をすることは許されるか

第16章 1、主文で換価代金を没収した場合理由中でその代金と罪となるべき事実の目的物との関係即ち換価の事実を判示することを要するか

2、換価代金の没収の準拠法令

第17章 国税不納付についての煽動を相手方において現実にこれを認識または了解することの要否

第18章 1 公務執行妨害罪における執行行為の適法性の要件

2 公務員に認定権又は裁量処分権を認められている場合の執行行為の適法性の認定標準

3 被疑者を逮捕するばあいにおける方式違反と公務執行妨害罪の成否

第19章 1、国税犯則取締法第16条第1項にいわゆる「通告ノ旨ヲ履行シタルトキ」の意義

2、国税犯則者に対する告発の効力

第20章 国税犯則取締法15条の時効中断の制度と刑訴254条

第21章 国税犯則取締法2条による臨検、捜索差押許可状に基づき当該処分を執行することについて、右許可状を処分を受ける者に対し示すことの要否

第22章 我が国の捜査機関から米軍当局に嘱託して行われた捜査差押の結果取得された証拠物の証拠能力

第3部 行政訴訟事件

第1章  課税処分及び青色申告承認の取消処分と国税犯則取締法に基づく調査により収集された資料利用の許容性(積極)

第2章  国税犯則取締法に基づいて犯則嫌疑者の取引金融機関において差し押さえた多数の帳簿書類等の中に相当の時間をかけて平穏な状況の下で差押物件の選別を行うことができたならば犯則事実との関連性ないし差押えの必要性がないという判断をすることが可能な物件が含まれていたとしても右差押えに違法がないとされた事例

第3章  動産差押処分取消訴訟と行政事件訴訟法12条2項の管轄(消極)

第4部 民事訴訟

第1章  1 犯則事件に係る犯則事実の不存在と国税犯則取締法14条1項の通告処分の違法・無効

2 国税犯則取締法14条1項の通告処分の無効を理由とする不当利得返還請求につき、右通告処分に係る犯則事実に不存在の部分があっても、国税局長は不存在とされた分を除外したその余の犯則事実に対する処断刑たる罰金額の範囲内で通告すべき罰金相当額を定め得るのであるから、右通告処分と共通の資料に基づく課税処分の一部が裁決により取り消されたとしても、その裁量の範囲内でなされた通告に基づく罰金相当額の納付が法律上の原因を欠くことにはならないとされた事例

第2章  1、国税犯則取締法に基づく調査の過程において、犯則嫌疑事実についての令状請求時における調査担当職員の心証と令状発布後に判明した事実との間にそごがあったり、それが、後から見れば調査担当職員の犯則嫌疑事実についての裏付け調査の不十分に由来することが明らかになったからといって、直ちに右職員らによる令状の請求が違法となるものではないとされた事例

2、国税犯則取締法による捜索・差押えにつき、許可状記載の執行場所と具体的執行場所が異なったからといって直ちに右令状の執行が違法となるものではないとされた事例

 

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