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新着情報
2020年11月13日
『予防接種法に関する裁判例』をアマゾンで出版しました。

予防接種法に関する主な裁判例を網羅しています。

関連項目として、医事法、行政法、国家賠償法、憲法(損失補償)、民法の不法行為などがあります。

予防接種法(昭和23年法律第68号)は、公衆衛生の観点から伝染のおそれがある疾病の発生・まん延を予防するためにワクチンの予防接種を行うとともに、予防接種による健康被害の迅速な救済を図ることを目的としている法律です。

1948年(昭和23年)6月30日に公布されました。

2020年1月現在までに、主要なものだけで6回の改正が行われています。

 

予防接種には「定期接種」、「臨時接種」、および「任意接種」の3種類があり、このうち前2者(定期、臨時)が予防接種法とその関連法令で規定されています。2020年1月現在、予防接種法および関連法令が定める予防接種の対象(以下「法定接種」と表記)は、A類疾病として14の感染症が、また接種努力義務がないB類疾病として2の感染症が定義されています。

これら法定接種の多くが乳幼児や児童を対象としており、予防接種した者は、国・地方自治体からの全部あるいは一部費用補助が受けられます。

また法定接種によって副作用が生じた際には、予防接種法を根拠として被害者と家族に損害補償される健康被害救済制度が運用されています。

 

予防接種が奏功して、日本における感染症の罹患者・死亡者数は1960年代以降に減少したものの、その一方で予防接種による副作用も一部で見られ、国への損害賠償請求や合憲性を問う訴訟も複数件起こっていました。

1948年成立当初の予防接種法は「罰則規定ありの義務接種」でしたが、このような社会背景を受け1976年には義務接種は維持しつつも罰則規定が外されると同時に、健康被害救済制度が整備されました。

1994年にはさらに強制力が緩和されて、定期接種は「努力義務」に改正されています。

 

現在の予防接種法は、感染症法(1998年制定、旧・伝染病予防法や結核予防法などを統合)と補完関係にあります。

感染症法は、罹患(またはその恐れのある)者に対して検査や入院勧告、就業制限などを課す施策の法的根拠となっています。

他方、予防接種法はこのような感染症が社会に広がらぬよう、予防の観点から制定されています。

 

・感染症法について

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)は、感染症の予防および感染症患者に対する医療に関する措置について定めた法律です。

通称は、感染症予防法、感染症法、感染症新法など。

 

感染症法は、従来の「伝染病予防法」、「性病予防法」、「エイズ予防法」の3つを統合して、1998年10月2日に制定・公布され、1999年4月1日に施行されました。

その後の2007年4月1日、「結核予防法」を統合し、また人権意識の高まりから「人権尊重」や「最小限度の措置の原則」を明記するなどの改正がなされました。

目次

第1章  予防接種(種痘)後に生じた幼児の点頭てんかんにつき種痘との因果関係がないとされた事例

第2章  1、インフルエンザ予防接種の実施と医師の問診

2、予防接種実施規則(昭和45年厚生省令第44号による改正前の昭和33年厚生省令第27号)4条の禁忌者を識別するための適切な問診を尽くなかったためその識別を誤って実施されたインフルエンザ予防接種により接種対象者が死亡又は罹病した場合と結果の予見可能性の推定

第3章  乳幼児にインフルエンザ予防注射をするに際し、規定量を超えたワクチンを接種した担当医師の過失を認め、右医師に接種を委嘱した地方公共団体に対し、右注射による脳性麻痺の結果について、国賠法1条1項に基づく賠償責任を肯定した事例

第4章  1 百日せき・ジフテリア・破傷風の三種混合ワクチンの予防接種後、被接種者が死亡した事故について、右接種と死亡との因果関係が認められた事例

2 百日せき・ジフテリア・破傷風の三種混合ワクチンの予防接種後、被接種者が死亡した事故について、右接種担当医師の問診義務を怠つた過失が認められた事例

第5章  精神薄弱・脳性麻痺は種痘が原因であるとして障害児養育年金の不支給決定が取り消された事例

第6章  天然痘予防のため義務づけられた乳児に対する種痘の副作用による障害について、当時は副作用のない痘菌はなく種痘接種を1律に強制したことに違法性はないとして、国の責任が否定された事例

第7章  1、被告国には、予防接種により発生する障害等の結果につき、被接種者に対し、いわゆる安全確保義務があると認めることはできない。また、本件予防接種当時、厚生大臣には、接種による障害等の結果発生を認容する「未必の故意」または接種にあたっての具体的過失の存在を認めることはできない。従って、被告国には、民法上の債務不履行責任または厚生大臣の公権力の行使についての国家賠償法上の責任のいずれの責任もこれを認めることはできない。

第8章  1、予防接種により被接種者が死亡し、または障害の状態になったことにつき、種痘の接種年齢を1歳以上に引き上げるべき厚生大臣等の義務違反および接種担当者の具体的過失を理由とする国の国家賠償責任が肯定された事例

2、予防接種により被接種者が死亡し、または障害の状態になったことにつき、憲法29条3項に基づく国の損失補償責任が、人の生命、身体、健康被害には右条項の類推適用の余地はなく、また本件の場合には、本来、憲法25条1項に基づいて発生すべき損失補償請求権も予防接種法16条に基づく救済制度によってその具体的内容が定められ、出されているから、これと異なる、あるいはこれを上回る損失補償請求はできないとして、否定された事例

第9章  1 三種混合ワクチンの予防接種後に被接種者(接種当時2歳7か月)に生じた多発性神経炎及びその後遺症がブランコからの落下による脊髄損傷に起因して発生した可能性があるとして、右の傷害と予防接種との間の因果関係が否定された事例

2 予防接種により傷害を受けたことを理由とする損害賠償請求の訴えに損失補償請求の訴えを追加的に併合することが許されるとされた事例

第10章 インフルエンザHAワクチンによる予防接種とアデム(急性散在性脳脊髄炎)の疾病との間に因果関係が認められた事例

(インフルエンザワクチン訴訟第2審判決)

第11章 種痘による副反応の発生について種痘を行った医師個人の不法行為責任が認められた事例

第12章 小学校5年生の児童がインフルエンザワクチンの接種を受けた後に罹患した急性脳症により死亡した事故につき、右接種による副反応が原因であるとして、その両親による予防接種法に基づく死亡1時金等の給付請求を認めなかった市長の不支給処分が取り消された事例

第13章 痘そうの予防接種による重篤な後遺障害の発生と予防接種実施規則(昭和45年厚生省令第44号による改正前の昭和33年厚生省令第27号)4条の禁忌者に該当したことの推定

第14章 インフルエンザ・ワクチンの任意接種に基づく副反応により接種児童が死亡した事故において国がした学童接種のために行われた行政指導について過失がないとされた事例

第15章 1 予防接種による副反応事故か否かを判断するための基準として、いわゆる白木4原則が合理的である

2 集団予防接種による副反応事故につき、厚生大臣に事故防止義務を怠った過失があるとして国家賠償責任が認められた事例

第16章 1 予防接種による副反応事故が発生したことについて厚生大臣に禁忌者を除外するための十分な予診体制を確立すべき義務を怠った過失があるとされた事例

2 不法行為の除斥期間満了当時被害者に行為能力が欠けていた場合、民法158条が類推適用される

3 憲法29条3項等に基づく損失補償請求権について民法724条後段が類推適用される

第17章 インフルエンザの予防接種とその後に生じた重度心身障害との間に因果関係があるとして、予防接種法に基づく医療費等の不支給処分が取り消された事例

第18章 日本脳炎の予防接種後に生じた重篤な後遺障害について、被接種者は禁忌者に該当していと推定され、接種担当者には予防接種実施規則4条の禁忌者を識別するための適切な問診義務を尽くさないで接種した過失があるとして国の損害賠償義務が認められた事例

第19章 三種混合ワクチン接種後7日目以降発症した中枢神経系の疾病(てんかん)が予防接種の副反応と認められるとして、厚生大臣による因果関係の不認定に基づいてされた予防接種法上の給付の不支給決定が取り消された事例

第20章 三種混合ワクチンの予防接種とその後に生じた重度心身傷害との間に因果関係があるとして、予防接種法に基づく医療費等の不支給処分が取り消された事例

第21章 不法行為を原因として心神喪失の常況にある被害者の損害賠償請求権と民法724条後段の除斥期間

第22章 1 予防接種とその後に発生した疾病との間の因果関係の判断方法

2 インフルエンザワクチンの予防接種時に被接種者が予防接種実施規則の禁忌者に該当していたものと推定した上、担当医は、原告の後遺症の結果を予見し得たものであるのに過誤により予見しなかったものと推定するのが相当であるとして、禁忌看過の過失が認められた事例

3 原告らの損害額の算定につき、原告らが受領した障害者年金等の各種給付金については、中間利息を控除することなく損益相殺した事例

第23章 1 B型肝炎ウイルスに感染した患者が乳幼児期に受けた集団予防接種等とウイルス感染との間の因果関係を肯定するのが相当とされた事例

2 乳幼児期に受けた集団予防接種等によってB型肝炎ウイルスに感染しB型肝炎を発症したことによる損害につきB型肝炎を発症した時が民法724条後段所定の除斥期間の起算点となるとされた事例

第24章 インフルエンザ予防接種とその後に発症した非ヘルペス性辺縁系脳炎との間に因果関係が認められないとして、予防接種法11条1項に基づく支給の不支給処分の取消しが認められなかった事例

 

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