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新着情報
2020年11月11日
『刑事補償法に関する裁判例』をアマゾンで出版しました。

刑事補償法に関する最高裁・高裁の裁判例を網羅しています。

刑事補償法は、日本国憲法40条の刑事補償請求権を実現するため、無罪判決を受けた者への補償をする旨とその額、手続などを定めています。

関連法令として、憲法、刑法、刑事訴訟法、刑事政策などがあります。

刑事補償請求権とは、抑留または拘禁された者が、無罪の裁判を受けたときに、国にその補償を求めることができる権利です。

捜査機関から不当に身柄を拘束された場合、1日あたり1千〜1万2500円を請求できるとした刑事補償法の規定に基づきます。裁判所が拘束期間や捜査機関の過失などを考慮して金額を決定します。

請求期間として、刑事補償法7条により、補償の請求は、無罪の裁判が確定した日から3年以内にしなければなりません。

目次

第1部 最高裁

第1章  刑事補償法25条第1項にあたらない事例

第2章  憲法40条の「抑留または拘禁」および刑事補償法1条第1項の「未決の抑留または拘禁」の意義

第3章  事件が裁判所に係属中単に当該事件の被告人とされたために被った損害に対する補償の請求の適否

第4章  本刑に算入された未決勾留と刑事補償

第5章  昭和25年政令第325号違反被告事件につき平和条約発効により免訴の言渡があった場合に刑事補償の請求ができるか

第6章  刑事補償の請求が認容された事例

第7章  刑事補償の請求が認容された事例

第8章  刑事補償請求事件についての特別抗告申立と刑訴法366条1項の準用の有無

第9章  刑事補償の請求が認容された事例

第10章 刑事補償請求事件についての即時抗告棄却決定謄本が請求人本人と代理人との双方に日を異にして送達された場合と特別抗告申立期間の起算日

第11章 執行猶予付の本刑に算入された未決勾留と刑事補償

第12章 刑の執行猶予言渡取消決定が特別抗告審で取り消される以前すでに刑の執行を受けた場合と刑事補償

第13章 1 併合罪の各一部につき第1審、控訴審および上告審において順次無罪の判決があった場合の刑事補償請求の期間

2 併合罪の各一部につき第1審、控訴審および上告審において順次無罪の判決があった場合の刑事補償の管轄裁判所

第14章 刑事補償の請求が認容された事例

第15章 不起訴となった事実に基づく逮捕・勾留が事実上も無罪となった事実による抑留・拘禁とは認められないとされた事例

第16章 刑事補償請求を棄却した地方裁判所の決定に対する特別抗告の適否(消極)

第17章 非行事実が認められないことを理由とする不処分決定と刑事補償

第18章 非行事実が認められないことを理由とする不処分決定と刑事補償

第19章 再審判決の一部有罪部分についての執行猶予付き本刑に裁定算入及び法定通算された未決勾留と刑事補償

第20章 少年補償決定に対する抗告の可否と憲法14条、32条

第2部 高裁裁判例

第1章 刑事補償法3条第2号の解釈

第2章  起訴事実が無罪となり、追起訴事実が有罪となった場合の刑事補償の請求

第3章  刑事補償法3条第2号に該当するも全部の補償をしないとした原決定を取消し一部の補償をした事例

第4章  1、瑕疵のある勾留と刑事補償の請求

2、刑事補償法3条第2号の合憲性

第5章  刑事補償法1条に定める補償の要件である未決の抑留または拘禁は当該無罪とされた事件の公訴事実に基く逮捕状勾留状による場合のみに限定されるか

第6章  A事実について勾留中これにB事実を加え併合罪として起訴されB事実につき勾留状が発せられなかった場合B事実が無罪となったときの刑事補償

第7章  併合罪の一部が無罪となった場合の刑事補償

第8章  勾留状の発付されていない併合罪の1つが無罪になった場合刑事補償をなした事例

第9章  刑事補償法25条第1項の趣旨

第10章 勾留状によらない不当拘束と刑事補償法による補償の請求

第11章 一部無罪の裁判につき一部補償をした事例。

第12章 刑事補償法3条第1号にいわゆる捜査または審判を誤まらせる目的で虚偽の自白をしたものと認められる1事例

第13章 刑事補償法1条第1項に定める抑留または拘禁の期間

第14章 不起訴となった事実に基づく勾留中、無罪となった事実につき取調べが行われた場合における刑事補償をすべき勾留日数

第15章 強盗殺人等被告事件につき、差戻後の控訴審において無罪の判決を受け、再度の上告審において被告人が死亡したため公訴棄却の裁判を受けた事例(共犯者とされた者の無罪が確定している)

第16章 第1審が無罪の言渡しをした被告事件が控訴審に係属中被告人が死亡した場合の刑事補償請求の当否を判断すべき裁判所

第17章 1個の裁判によって併合罪の一部分(暴行)について有罪の罰金刑、他の部分(傷害致死)について無罪の裁判が確定した事件につき、刑事補償法3条所定の補償をしないことができる場合にはあたらないとし、刑事補償を定めた事例

第18章 2個の横領の事実(非勾留)が無罪、詐欺、横領、有価証券偽造、同行使等の他の大多数の事実(うち1個の詐欺につき勾留)が有罪となった事案につき、後者のみで実質的に勾留の要件を十分に具備していたこと等を理由として全部の補償をしないされた事例

第19章 刑事補償法1条にいう無罪の裁判に該当すると判断された事例

第20章 非行事実なしとして不処分に付された保護事件について刑事補償法による補償請求ができるか。

第21章 刑事補償金額算定の基準

第22章 没収の裁判が取り消されたことにより、没収物が返付された事例

第23章 1個の裁判によって併合罪の一部について無罪の裁判を受け、他の部分について有罪の裁判を受けた場合において、その拘禁日数から、刑に満つるまで算入された未決勾留日数を控除した残存期間について、これが有罪部分の審理に必要なものであり、その間請求人の身柄を拘束しておく必要があったことを理由に、刑事補償請求が認められなかった事例

第24章 二保事件刑事補償決定

第25章 無罪判決宣告後確定前に被告人が死亡した場合と刑事補償請求権

第26章 司法警察職員の捜査に妥当を欠く点があったため真実に反する事実につき起訴が行われた事情が考慮され補償日額の上限額で補償決定された事例

第27章 刑事補償法3条1号にいわゆる捜査または審判を誤らせる目的で虚偽の自白をしたものに当たらないとされた事例

第28章 甲事実についての逮捕勾留の期間中に乙事実についても取調がされ両事実とも起訴されたが甲事実については第1審において無罪の判決が確定し乙事実については控訴審において原判決破棄無罪の判決が確定した場合につき控訴審裁判所も刑事補償請求について管轄があるとされた事例

第29章 61年後の再審無罪事件の刑事補償決定

第30章 併合審理された甲乙両罪のうち乙罪は第1審で無罪となり、甲罪は控訴審で無罪となった場合、乙罪に関する刑事補償につき控訴審裁判所も管轄裁判所であるとされた事例

第31章 併合罪の一部が無罪となった事案について、刑事補償の全部をしないのが相当であるとされた事例

第32章 刑法45条前段の併合罪の関係にない銃砲刀剣類所持等取締法違反等の事実(勾留)が無罪、犯人隠避の事実(勾留)が有罪となった事案についての刑事補償事例

第33章 甲事件が1審で、乙事件が控訴審でそれぞれ無罪となり確定した事案につき、その間の刑事補償法4条1項所定の補償金額の改正経過も考慮されて補償日額が定められた事例

第34章 併合審理を受けることなく無罪の確定した事件による拘束と有罪の確定した事件による拘束とが競合する場合と刑事補償

第35章 併合罪として起訴された数個の訴因の一部について無罪の裁判が確定した場合における刑事補償講求の可否(積極)

第36章 食事と宿泊場所を確保するため、犯罪を装って警察官に逮捕してもらう目的で、建物の窓ガラスを石で叩き壊す等して同所から建物内に侵入したかのごとき状況を作出した上、建造物侵入の事実につき虚偽の自白をした事例

第37章 不起訴となった別件についての逮捕、勾留につき、無罪となった事実についての抑留または拘禁とは同視できないとして刑事補償が認められなかった事例

第38章 捜査を誤らせる目的で虚偽の自白をした事案につき、その事情も考慮されて補償日額が定められた事例

第39章 窃盗の事実(非勾留)が無罪、暴力行為等処罰に関する法律違反の事実(勾留)が有罪となった事案につき、前者の取調べのために特に勾留日数が延びたということもないこと等を理由として全部の補償をしないとされた事例

第40章 1 併合罪の一部が無罪、他の部分が有罪となった場合において、抑留、拘禁日数の一部について刑事補償がされた事例

2 無罪の裁判が確定した後法改正により刑事補償金算定の基準日額に変更があった場合の適条

第41章 有罪の確定した甲事実による拘束が無罪の確定した乙事実の捜査及び公判審理のため実質的に利用されたとして右の期間に対する刑事補償が認められた事例

第42章 併合審理されず有罪となった別件についての逮捕、勾留につき、実質的には無罪となった事実の取調べに利用されていたとして刑事補償が認められた事例

第43章 刑事補償金額算定の事情として審理長期化の原因の一部が被告人側の適切さを欠く訴訟活動にあることを考慮することを是認した事例

第44章 1 刑事補償法25条1項にいう「無罪の裁判を受けるべきものと認められる充分な事由があるとき」とは無罪の裁判を受けるべきことが明白な場合に限定されない

2 抗告審で非行事実が認められないとして中等少年院送致決定が取り消され,差し戻し後の家庭裁判所により検察官送致決定がされ,公訴を提起されたものの公訴棄却の裁判を受けるに至った請求人らにつき,公判手続及び少年審判手続で取り調べられた証拠ならびに検察官の手持ち証拠を総合的に検討すると,刑事補償法25条1項にいう「無罪の裁判を受けるべきものと認められる充分な事由」があるとされた事例

3 少年院への収容が刑事補償法1条1項の「未決の抑留または拘禁」に当たるとされた事例

第45章 主位的訴因の窃盗が認定されず予備的訴因の盗品等無償譲受けが認定されて有罪判決を受けた者は,刑事補償を請求しうる「無罪の裁判を受けた者」に当たらない。

第46章 仮出獄取消し決定の理由となった覚せい剤使用の事実につきその後の刑事裁判で犯罪の証明がないとして無罪となった場合においても,前記決定が無効となるものではなく,この有効な決定に基づく残刑の執行と未決勾留の競合する期間は,刑事補償の対象とはならない。

第47章 刑事補償請求において,捜査及び起訴ならびに公訴追行上の問題点,請求人の逮捕当時の収入等に関する原決定の評価が相当でなく,1日7000円の割合による補償金は低きに失するとして原決定を取り消し,1日1万円の割合による補償金の交付を相当とした事例

第48章 当初,捜査及び審判を誤らせる目的で虚偽自白をしたものの,起訴前には弁護人にその旨打ち明けるなどして無罪となった者からの刑事補償請求

第3部 費用補償における弁護人報酬額の算定

第1章  費用補償における弁護人報酬額の算定について、外国を犯罪地とする被告事件の第1審段階において、弁護人らが当該外国において調査等をし、それに基づく弁護人の訴訟活動が被告人の1審での無罪認定に大きく寄与したこと等を勘案すると、原決定の弁護人報酬額は低きに過ぎて不当とした事例

 

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