交通事故・相続・債権回収でお困りの方はお気軽にご相談下さい

法律相談のご予約・お問い合わせはこちらまで03−6904−7423
新着情報
2020年10月31日
『人事訴訟法に関する裁判例』をアマゾンで出版しました。

人事訴訟法に関する最高裁・高裁の裁判例を網羅しています。

人事訴訟法(平成15年7月16日法律第109号)は、家族法(身分法)上の法律関係について民事訴訟法の特則を定めた法律です。

同法により、従前の「人事訴訟手続法」(明治31年法律第13号)は廃止されました。

目次

第1部 離婚訴訟

第1章 離婚判決における親権者指定の脱漏と上告理由の有無

第2章  1 離婚の訴えの原因である事実によって生じた損害賠償請求の反訴の提起および離婚の訴えに附帯してする財産分与の申立てについての控訴審における相手方の同意の要否

2 原審の口頭弁論の終結に至るまでに離婚請求に附帯して財産分与の申立てがされた場合において上訴審が原審の判断のうち財産分与の申立てに係る部分について違法があることを理由に原判決を破棄しまたは取り消して当該事件を原審に差し戻すとの判断に至ったときに離婚請求に係る部分を差し戻すことの要否

第3章 離婚の訴えにおける別居後離婚までの間の子の監護費用の支払を求める旨の申立てと裁判所の審理判断の要否

第4章 離婚訴訟において原告と第3者との不貞行為を主張して請求棄却を求めている被告が上記第3者を相手方として提起した上記不貞行為を理由とする損害賠償請求訴訟の人事訴訟法8条1項にいう「人事訴訟に係る請求の原因である事実によって生じた損害の賠償に関する請求に係る訴訟」該当性

第5章 中国人同士の養育料および扶養料の支払いについて、国際裁判管轄権、養育料等に関する準拠法、その前提問題としての成年の時期に関する準拠法、中国での離婚判決の効力等が問題とされた事例

第6章 不貞行為およびその結果婚姻関係が破綻したことによる精神的苦痛についての慰謝料請求事件の判決の既判力の範囲

第7章  1 重婚となる婚姻が有効かどうかの問題についての準拠法

2 一方の本国法である日本法では重婚が婚姻取消事由となり,他方の本国法である中国法では重婚となる婚姻が当然無効となる場合の当該婚姻の効果

第8章  1 有責配偶者からの離婚請求事件の控訴審において,子の監護についての離婚した場合の影響の有無につき,家庭裁判所調査官による事実の調査がされた事例

2 有責配偶者である夫からの離婚請求につき,別居調停後約13年経過し,18歳と16歳2人の未成熟の子がいる場合において,慰謝料150万円と2男の大学進学費用150万円を支払う旨の訴訟上の和解をした上で,原判決を取り消し、離婚請求を認容した事例

第9章 子の親権者を母として受理された離婚届書に関し,認定した事実関係の下では,離婚については届書の記載時点で夫にいずれが親権者であっても離婚するとの意思は認められないものの追認により有効であるが,親権者の指定については協議がなく無効とされた事例

第10章 離婚に伴う財産分与において,夫(夫が医師)が経営する、医療法(平成18年法律第84号による改正前のもの)に基づいて設立された医療法人に係る夫婦名義の出資持分のほか,夫の母名義の出資持分をも財産分与の基礎財産として考慮し,医療法人の純資産価額に0.7を乗じた金額を出資持分の評価額として財産分与額を算定した事例

第11章 未成年者を伴って一方的に別居した妻が申し立てた自己の住所地への離婚訴訟の移送の適否(消極)

第2部 面接交渉、子の引渡し

第1章 面接交渉を認めた判決主文の当該条項には,給付条項性が認められず,当該条項に基づき間接強制を求めた債権者の申立てには理由がない

第2章 協議離婚の際の合意により親権者になったとする元夫婦の一方から他方に親権者指定協議無効確認の訴えを提起したことにより、引渡しを求める者の親権は必ずしも絶対的なものではなくなったとして、同者に親権があることを前提とした原審判を取り消した事例

第3部 親子関係

第1章 戸籍上自己の嫡出子として記載されている者との間の実親子関係について不存在確認請求をすることが権利の濫用に当たらないとした原審の判断に違法があるとされた事例

第2章 代理母を利用した場合,女性が卵子を提供していたとしても,母子関係の成立は認められない。

第3章   本件は,いわゆる「わらの上からの養子」に対する戸籍上の姉からの親子関係不存在確認請求が権利濫用に当たるか否かが問題になった事案であるが,準拠法が韓国法であるという点に特色がある。

第4章 夫と民法772条により嫡出の推定を受ける子との間に生物学上の父子関係が認められないことが科学的証拠により明らかであるなどの事情がある場合における親子関係不存在確認の訴えの許否

第5章 夫と民法772条により嫡出の推定を受ける子との間に生物学上の父子関係が認められないことが科学的証拠により明らかであるなどの事情がある場合における親子関係不存在確認の訴えの許否

第6章 検察官を被告とする人事訴訟に参加した第3者で訴訟の結果により相続権を害されるものによる上告兼上告受理の申立てが,検察官のための上訴期間経過後であっても適法とされた事例

第7章 被控訴人と同人の戸籍上の亡父および亡母との間に,いずれも親子関係が存在しないとされた事例

第8章 甲と乙の親子関係の存在が人事訴訟における原告の法律上の利益を基礎付けるために必要であるが,乙を甲の子とする戸籍上の記載が真実でない場合における法律上の利益の判断基準

第9章 親子関係不存在確認請求が著しく不当な結果をもたらすとまではいえず、権利の濫用にあたらないとして、請求が認容された事例

第10章 認知をした父の認知無効確認の訴えにおける原告適格

第11章 日本国籍の亡父と外国籍の母との間の嫡出子として戸籍上記載されている子について,間接事実の積み重ねによって,嫡出の推定が排除される場合にあたるとした上,父子関係の不存在確認請求が認められた事例

第12章 産院で取り違えられ,生物学的な親子関係がない夫婦の実子として戸籍に記載され,長期間にわたり実の親子と同様の生活実体を形成してきた兄に対して,両親の死後,遺産争いを直接の契機として,戸籍上の弟らが提起した親子関係不存在確認請求

第13章 婚姻成立200日後に出生した子に対して提起された親子関係不存在確認請求の訴えが適法とされた事例

第4部 養子関係

第1章  1 数人の提起する養子縁組無効の訴えにおいて共同訴訟人の1人が上告を提起した後にされた他の共同訴訟人による上告の適否

2 数人の提起する養子縁組無効の訴えにおいて共同訴訟人の1人が上告受理の申立てをした後にされた他の共同訴訟人による上告受理の申立ての適否

第2章 養親の相続財産全部の包括受遺者が提起する養子縁組の無効の訴えと訴えの利益の有無

第3章  1 旧民法下の夫婦共同縁組の原則に基づいて夫婦がともに養子となった養子縁組の当事者が死亡している場合に,第3者が養子縁組無効確認の訴えを提起するに当たり被告とすべき者

2 旧民法下の夫婦共同縁組の原則に基づいて夫婦がともに養子となった養子縁組の無効確認の訴えの固有必要的共同訴訟性

 

 

top

法律相談のご予約・お問い合わせはこちらまで03−6904−7423