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新着情報
2020年10月18日
『振り込め詐欺被害者救済法に関する裁判例』をアマゾンで出版しました。

振り込め詐欺被害者救済法は、犯罪被害者保護法、金融法、刑事政策の1つです。

振り込め詐欺被害者救済法の正式名称は、

犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律

(平成十九年法律第百三十三号)

です。

犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律(平成19年12月21日法律第133号)は、振り込め詐欺の被害回復を図るための法律です。

2007年12月14日制定、12月21日公布、2008年6月21日施行。通称は「振り込め詐欺被害者救済法」「振り込め詐欺救済法」。

本法の目的は、振込め詐欺による被害者の財産的被害の迅速な回復にあり、本法は、そのための分配金支払いの手続きを定めています(1条)。

目次

第1章 銀行が捜査機関から犯罪利用預金口座である疑いがあるとして取引停止措置を取った場合における預金払戻請求について、銀行の措置が法令および普通預金規定に基づくものとして正当であるとされた事例

第2章 銀行が弁護士から犯罪利用預金口座である疑いがあるとして取引停止措置を取った場合における名義人からの預金払戻請求の可否

第3章 銀行が弁護士の要請を受けて、通称「振り込め詐欺被害者救済法」3条1項に基づき銀行口座の取引停止措置を講じたことにつき,不法行為が成立しないとされた事例

第4章 弁護士が犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律3条1項に基づき銀行預金口座に係る取引の停止等の措置を求めるなどしたことにつき,不法行為が成立しないとされた事例

第5章 弁護士から犯罪利用預金口座等に係る情報提供を受けた金融機関がした預金口座の取引停止の措置が,犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律3条1項に従った適法なものであるとされた事例

第6章 銀行が捜査機関からの依頼に基づいて取引停止措置を執り、これを継続した場合における預金払戻請求について、当該取引停止措置が普通預金規定に基づく相当なものとして、排斥した事例

第7章 犯罪性のある口座でなかったことが立証されたとして、通称・振り込め詐欺被害防止法の取引停止措置を継続する必要性が解消されたとした事例

第8章 金融機関の預金口座が「犯罪利用預金口座等」(振り込め詐欺救済法2条4項)に該当しないとされた事例

第9章 金融機関の預金口座が「犯罪利用預金口座等」(振り込め詐欺救済法2条4項2号)に該当するとされた事例

 

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