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2020年10月14日
『犯罪被害者等給付金支給法に関する裁判例』をアマゾンで出版しました。

犯罪被害者等給付金支給法に関する裁判例を網羅しています。

犯罪被害者等給付金支給法の正式名称は、

犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律

(昭和五十五年法律第三十六号)

制定当時の題名は「犯罪被害者等給付金支給法」でした。

犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律の平成20年法律第15号による改正前の名称は、「犯罪被害者等給付金の支給等に関する法律」でした。

 

犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律は、犯罪被害者給付金に関する措置を定めた法律です。1980年5月1日に公布されました。

制定当時の題名は「犯罪被害者等給付金支給法」であり、平成13年(2001年)7月1日の改正で題名が「犯罪被害者等給付金の支給等に関する法律」に改題され、さらに平成20年(2008年)7月1日の改正で現行の題名に改題されました。平成20年改正以降は「犯罪被害者支援法」と略される場合もあります。

同法は、犯罪被害者保護法、刑事政策の1つです。

 

関連法令としては、犯罪被害者等基本法、被害回復給付金支給法、振り込め詐欺被害者救済法、オウム被害者救済法、拉致被害者支援法があります。

 

同法は、以下に挙げる問題点があり、被害者や遺族らから改善を求める声が上がっています。

支援対象を日本国内での犯罪に遭った被害者やその遺族に限定し、海外で犯罪に遭った場合は支援の対象外であり、発生国での国内対応に一任していること。

生活保護受給者が給付金を受け取ると収入認定の対象となり、保護費の減額や支給停止、保護打ち切り、場合によっては福祉事務所から過去に支給された保護費の全額返還を求められる場合がある

このうち、海外で犯罪に遭った場合は支援の対象外の問題点については、2016年(平成28年)11月30日から施行された国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律に基づき、海外での犯罪行為により死亡した日本国民の遺族や重障害が残った日本国民に国外犯罪被害弔慰金や国外犯罪被害障害見舞金が支給されることとなりました。ただ、障害見舞金の支給の条件が「両眼の失明」や「両下肢を膝関節以上で失う」などと厳しく、また支給される額も100万円と少額であるなど、問題点が残っています。

目次

第1章 犯罪被害者等給付金の支給等に関する法律に基づいて既に支給された犯罪被害者等給付金の控除と過失相殺との先後関係

第2章 男児が死亡したのは,上級生に強制されて池に入ったのが原因だったとして,両親が犯罪被害者等給付金を不支給とした兵庫県公安委員会の裁定取消請求訴訟で,上級生が池への入水を強制したというのは1つの可能性に止まり,他の可能性があり得る以上,強制したとは認められないとして,一審判決を取り消し,両親の請求を棄却した事例

第3章 本件は,犯罪被害者の遺族である原告が,福岡県公安委員会(以下「処分行政庁」という。)に対して,犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律(平成20年法律第15号による改正前の名称は犯罪被害者等給付金の支給等に関する法律。以下,特に断りのない限り同改正前の同法を「法」という。)に基づき,犯罪被害者等給付金(以下「給付金」という。)の支給裁定を申請したところ,処分行政庁が支給しない旨の裁定をしたことから,国家公安委員会の裁決を経て,被告に対し,同裁定の取消しを求める事案である。

第4章 犯罪被害者の遺族が,犯罪被害者等給付金の支給裁定を申請し,処分行政庁が,犯罪被害発生日から7年を経過した後の申請であることを理由に不支給の裁定をしたことについて,当該処分を取り消した原審の判断を相当と認めた事例

第5章 本件は,犯罪被害者の遺族である被控訴人が,福岡県公安委員会(処分行政庁)に対して,犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律(法)10条に基づき,犯罪被害者等給付金(給付金)の支給の裁定を申請したところ,処分行政庁が,犯罪被害者の行為に法6条及び犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行規則(施行規則)4条3号に該当する行為があったことを理由に,平成23年6月16日付けで,給付金を支給しない旨の裁定処分(本件裁定処分)をしたことから,控訴人を相手方として,本件裁定処分の取消しを求めた事案である。

第6章 1 不法行為によって死亡した被害者の損害賠償請求権を取得した相続人が犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律に基づく遺族給付金の支給を受けた場合に,上記の遺族給付金との間で損益相殺的な調整を行うべき損害

2 不法行為によって死亡した被害者の損害賠償請求権を取得した相続人が犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律に基づく遺族給付金の支給を受けたとして損益相殺的な調整をするに当たって,損害が填補されたと評価すべき時期

第7章 本件は,犯罪行為により死亡したAことB(以下「本件犯罪被害者」という。)の遺族である控訴人が,大阪府公安委員会に対し,犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律(以下「犯給法」という。)10条1項に基づき,犯罪被害者等給付金(遺族給付金)の支給裁定の申請をしたところ,大阪府公安委員会から平成27年2月4日付けで犯罪被害者等給付金を支給しない旨の裁定(以下「本件裁定」という。)を受けたため,被控訴人を相手に,本件裁定の取消しを求めた事案である。

第8章 原告(男性)と共同生活を継続していた男性(以下「本件被害者」という。)は,平成26年▲月▲日,原告と交際していた別の男性(以下「本件加害者」という。)に殺害された。

 本件は,原告が,犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律(以下「犯給法」という。)5条1項1号にいう「婚姻の届出をしていないが,事実上婚姻関係と同様の事情にあった者」として同号所定の「犯罪被害者の配偶者」に該当するなどと主張して,遺族給付金(犯給法4条1号)の支給の裁定を申請したところ(以下「本件申請」という。),愛知県公安委員会から,犯給法5条1項1号所定の「犯罪被害者の配偶者」とは認められないとして,遺族給付金の支給をしない旨の裁定(以下「本件処分」という。)を受けたことから,その取消しを求める事案である。

 

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