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新着情報
2020年10月13日
『クリーニング業法に関する裁判例』をアマゾンで出版しました。

クリーニング業法に関する裁判例を網羅しています。

クリーニング業法は、事業法、産業法、行政法の1つです。

同法(公布、昭和25年5月27日法律第207号。最終改正、平成26年6月13日法律第69号)は、クリーニング業について定めた法律です。

目次

第1章  (1) クリーニング業者の歩合制外交員にかかる外交売上は、その全額がクリーニング業者に帰属するのではなく、その歩合給を控除した残額がクリーニング業者に帰属するものとして、収入金額を推計した事例

          (2) 自己が立証責任を負う事項についての主張の変更は自白の撤回にあたらないとされた事例

          (3) 別居して事業に従事している長女に支払われた金員は、事業所得の計算上必要経費に算入すべきものとされた事例

          (4) いわゆる白色申告書にかかる更正の通知書には理由附記を要しないとされた事例

          (5) 調査の態度方法に違法がある旨の原告の主張が排斥された事例

第2章  (1) 更正処分がなんらの調査に基づかないでなされた違法がある旨の原告の主張が排斥された事例

          (2) クリーニング業者のドライ加工外注先に対する別口名義取引は、元使用人の取引ではなく、当該クリーニング業者の取引であると認定された事例

          (3) クリーニング業者の計上もれドライ加工外注費に対応するドライクリーニングの収入金額はその計上もれの外注費の額を記帳によるドライ収入に対するドライ加工賃の割合で除して推計するのが合理的であるとされた事例

          (4) 行政不服審査法22条1項の趣旨

          (5) 行政不服審査法33条2項による書類等の閲覧請求をした事実はないとされた事例

第3章 クリーニング業を営んでいた重婚的内縁の夫が死亡した後、内縁の妻および事実上の養子に相続人の承継した家屋賃借権の授用を認めた事例

第4章 給水契約の水道使用者は、国(府中刑務所)ではなく、府中刑務所内で受刑者を使用してクリーニング業務をしていた業者であるとされた事例

第5章 コンビニエンス・ストアにおけるクリーニング取次サービス契約を契約期間満了時に更新しなかったコンビニエンス・ストア本部に対し、仕組みを共同開発した相手方当事者への契約終了に伴う損失補償義務があるか

第6章 本件は,ユニフォームレンタル,クリーニング業務等を目的とする原告が,弁護士である被告との間で,事業譲渡契約書等につき被告が法的助言をする旨の委任契約を締結したにもかかわらず,被告が適切な助言を怠ったことにより,事業譲渡先に対して,表明保証条項違反を問われる事態となり,これにより損害を被ったとして,被告に対し,債務不履行による損害賠償請求権に基づき,原告が事業譲渡先に支払った和解金1400万円及び期待権侵害による無形損害300万円の合計1700万円並びにこれに対する平成29年10月6日(訴状送達日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

 

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