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2020年10月07日
『公害健康被害補償法に関する裁判例』をアマゾンで出版しました。

公害紛争処理法に関する裁判例を網羅しています。

地方の都道府県公害審査会等について、公害紛争処理法において、「都道府県は、条例で定めるところにより、都道府県公害審査会を置くことができる」とされており、公害に係る紛争について、あっせん、調停および仲裁を行っています。

目次

第1部 公害紛争処理法の概要

第2部 行政訴訟

第1章  鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律50条は、公害等調整委員会に対して裁定を申請することができる処分については、その無効確認を含め一切の抗告訴訟の提起を禁止している趣旨と解すべきである。

第2章  1 公害調停申請却下処分は抗告訴訟の対象となるか(積極)

2 公害調停申請が、公害調停制度に内在する制約として、公害紛争処理法の解釈として不適法でその欠陥を補正することができず、的確な調停が望み得ない場合には、当該申請を、明文の規定がなくても却下することができる

第3章  鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律1条2号に列挙されたイ,ロ,リを除く各項目所定の法条に基づく処分に関して,公害等調整委員会における不服裁定の対象となる「不服の理由が鉱業,採石業または砂利採取業との調整に関するもの」の意義

第4章  電力会社を被申請人として公害紛争処理法26条1項の規定に基づいてした二酸化炭素排出量の削減を求める調停の申請について,公害等調整委員会が,同項所定の「公害に係る被害について,損害賠償に関する紛争その他の民事上の紛争が生じた場合」に当たらない不適法なものであり,かつ,その欠陥は補正することはできないとしてこれらを却下する旨の決定をしたことが適法であるとされた事例

第5章 沖縄県宜野湾市所在の普天間飛行場の代替施設を同県名護市辺野古沿岸域に建設する事業につき,沖縄防衛局が,前沖縄県知事(以下「前知事」ということがある。)から公有水面埋立法42条1項に基づく公有水面埋立ての承認(以下「本件埋立承認」という。)を受けていたところ,沖縄県知事(上告人。以下「現知事」ということがある。)が,本件埋立承認に違法の瑕疵があるとしてこれを取り消したため(以下「本件埋立承認取消し」という。),国土交通大臣が,沖縄県に対し,本件埋立承認取消しは違法であるとして,地方自治法245条の7第1項に基づき,本件埋立承認取消しの取消しを求める是正の指示(以下「本件指示」という。)をしたものの,現知事が,本件指示に基づいて本件埋立承認取消しを取り消さない上,法定の期間内に是正の指示の取消訴訟(同法251条の5第1項)を提起しないことから,同法251条の7に基づき,現知事が本件指示に従って本件埋立承認取消しの取消しをしないという不作為の違法の確認を求めた事案である。

第3部 民事訴訟

第1章  公害等調整委員会における仲裁判断を正当として、これに対する取消請求を棄却した事例

第2章  1、地下鉄建設工事による騒音・振動・粉塵被害について、受忍限度を超えるものがあるとして住民の慰藉料請求が認められた事例

2、地下鉄建設工事から地盤沈下が生じ、家屋被害が発生したという因果関係が認められた事例

3、家屋被害による損害について、示談の効力の及ぶ範囲を限定し、慰藉料の補完的機能をも考慮して損害を認めた事例

4、公害紛争処理法36条の2の趣旨による消滅時効の中断が認められた事例

5、右時効中断の効力が他の共同不法行為者にも及ぶとされた事例

第3章  公害紛争処理法に基づく調停において,調停委員会が第1回調停期日で調停を打ち切るなどした措置が国家賠償法1条1項の適用上違法であるとはいえないとされた事例

第4章  低周波音に対する環境大臣の施策(作為および不作為)について,国家賠償法上の違法性が否定された事例

第4部 諫早湾干拓関係

第1章 漁業行使権に基づく妨害予防請求権および妨害排除請求権により,判決確定後3年までに以後5年間にわたって潮受堤防の排水門の開放を継続することの請求が認められた事例

第2章 諫早湾内や近くの漁業者らである原告らが,国営諫早湾土地改良事業による諫早湾干拓地潮受堤防の建設等により,漁業権等が侵害されたとして,被告(国)に対し,調整池内に海水を流入させるため北部および南部排水門の開門,国家賠償法による損害賠償を求めた事案。

第3章 国営諫早湾土地干拓事業の干拓地潮受堤防について,干拓地で農業を営む者,湾内で漁業を営む者,付近に居住する者(債権者)が,所有権等の妨害予防請求権に基づき,潮受堤防の排水門を所有し,開門実施権限を有する国(債務者)に対し,開門の差止めの仮処分申立事案。

第4章 開門差止,諫早湾干拓地潮受堤防北部および南部各排水門開放差止請求控訴事件,独立当事者参加申立事件

第5章  「被告(国)は,原告らとの関係で,国営諫早湾土地改良事業によって建設された潮受堤防の北部および南部に設置されている各排水門の開門に関し,諫早湾の海水を調整池内に流入させ,海水交換できるように開門操作をせよ。」と請求した事案

第6章 共同漁業権から派生する漁業行使権に基づく潮受堤防排水門の開門請求を認容する判決が確定した後,当該確定判決に係る訴訟の口頭弁論終結時に存在した共同漁業権から派生する漁業行使権に基づく開門請求権が消滅したことのみでは当該確定判決に対する請求異議の事由とはならないとされた事例

 

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