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新着情報
2020年09月30日
『児童ポルノ法に関する裁判例』をアマゾンで出版しました。

児童ポルノ法に関する裁判例を網羅しています。

児童ポルノ法の正式名称は、

児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律

です。

目次

第1章  1 コンピュータグラフィックス(以下「CG」という。)の素材となった写真の被写体である児童と全く同一の姿態,ポーズをとらなくても,当該児童を描写したといえる程度に,被写体とそれを基に描いたCG画像等が同一であると認められる場合には,平成26年改正前の児童ポルノ等処罰法2条3項の「児童の姿態」に該当する

2 児童ポルノ製造罪の成立には,被写体の児童が,児童ポルノ製造の時点及び児童ポルノ等処罰法施行の時点において18歳未満であることを要しない

第2章  犯行当時小学生であった男子児童6名,同中学生であった男子児童2名に対する強制わいせつ14件,児童買春の周旋2件,デジタルカメラで動画を撮影し,マイクロSDカードに保存した児童ポルノ製造17件の事案。

第3章 被告人が、未成年者であるAに甘言を弄して誘惑し家出させ、被告人方で生活させるようにした事案につき、Aがある程度自由な生活を送っていたとしても、自己の支配下に置いたと認められるとして、未成年者誘拐罪の成立が認められた事例

第4章  被告人の,14歳ないし16歳という年少者の被害者らに対する①青少年愛護条例違反,②児童ポルノ製造,③強要未遂,④有印公文書偽造・同行使被告事件

第5章  被告人に対する強制わいせつ,児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反被告事件。

第6章  被告人が、出会い系サイトで知り合った被害児童(当時16歳。以下「被害児童」という。)が18歳未満であることを知りながら、同児童に金銭供与の約束をして性交し、児童買春をしたという公訴事実

第7章  被告人両名が共謀の上,①自転車通行中の被害者(当時20歳)に暴行強迫を加えて強制性交をし,②自転車通行中の被害者(当時17歳)を自動車に押し込むなどの暴行を加えて連れ去り,わいせつ目的で略取した上,性交した強制性交等,わいせつ略取の事件と,被告人のうちの1名が,②の被害者(児童)を相手方とする性交等の姿態を動画撮影して児童ポルノを製造した事案。

第8章  被告人が,ラブホテルの客室内で,現金3万円の対価を供与して,18歳に満たない女児に自己の陰茎を口淫させるなどの性交類似行為をした児童買春等の事案。

第9章  被告人が,いずれも13歳未満の児童に対し,①寝ている児童の陰茎を咥え,口腔性交を行った強制性交等1件,②寝ている児童らに対し,陰茎や陰部を弄ぶなどの行為を行ったり,児童に対して,あたかも怪我の対処のために必要な行為であるかのようにだましてわいせつな行為を行ったりした強制わいせつ16件,及び,③②の際の映像を撮影した児童ポルノの製造6件の各犯行に及んだ事案。

第10章 「パパ活」に児童買春罪が適用された事例

第11章 陸上クラブの指導者であった被告人が,当時15歳から16歳であった所属児童らに対し,みだらな性行為をし,乳房を露出させる姿態を撮影して児童ポルノを製造した県青少年保護育成条例違反,児童ポルノ等処罰法違反各3件の事案。

第12章 被告人が,民泊を営んでいた当時の交際相手方の風呂場にカメラを設置し,修学旅行で宿泊していた女子中学生2名(当時14歳)の裸体を撮影し,動画データを保存した児童ポルノ等規制法違反の事案

第13章 被告人が,男子児童のわいせつ動画を得る目的で女子児童と偽ったインターネット上の投稿をし,連絡をしてきた9名の男子児童のうち8名に女児のポルノ画像を送信し,引き換えなどとし,男子児童に自身の裸の動画を送信させ,うち3名の画像を動画共有サイトにアップロードさせて児童ポルノを公然と陳列した児童買春,児童ポルノ規制法等違反の事案。

第14章 本件は,教師であった被告人が,盗撮目的で勤務先小学校のプール棟女子更衣室に侵入した上で,スマートフォンを設置し,女子児童複数人の裸体等を盗撮して児童ポルノを製造し,かつ,同小学校が属する学園内の女子更衣室で更衣中の女子高生の下着姿を盗撮した事案である。

第15章 強制わいせつ罪等を非親告罪とした「刑法の一部を改正する法律」(平成29年法律第72号)の経過措置を定めた同法附則2条2項と憲法39条

 

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