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新着情報
2020年09月21日
『民事訴訟法の改正課題』有斐閣

民事訴訟法改正に向けての立法提案
ジュリスト増刊

三木 浩一 (慶應義塾大学教授),山本 和彦 (一橋大学教授)/編

2012年12月発売
B5判並製 , 264ページ
定価 3,143円(本体 2,857円)

現行法施行から15年が経ち,改正への気運が高まっている。本書は,研究者・実務家が2年にわたって討議を重ねてきた「民事訴訟法改正研究会」での研究成果をまとめるものであり,具体的立法提案を通じ,現行法の解釈・運用上の問題点を考察する上でも貴重な文献!
目次
1 はじめに
2 民事訴訟法改正課題(計26項目)
  事実の主張に関する規律
  事案解明協力義務
  必要的共同訴訟
  共同訴訟的補助参加
  独立当事者参加(権利主張参加)
  独立当事者参加(詐害防止参加)
  訴訟脱退
  訴訟承継(参加承継・引受承継)
  早期開示制度
  法的観点指摘義務
  釈明義務
  争点整理手続終了後の失権効
  当事者照会
  電話会議システムによる双方不出頭の期日における手続
  陳述書
  文書提出義務
  文書特定手続
  証言録取制度
  秘密保持命令
  控訴審の規律
  通常抗告の即時抗告への一本化
  抗告状の写しの相手方等への送付
  再審事由の明文化
  第三者再審制度の導入
  司法妨害に対する制裁
  第三者情報提供制度
3 民事訴訟法改正問題座談会

【感想】
巻末に座談会がついており、実務家(裁判官、弁護士)の問題意識を知ることができる。

「文書提出義務」については、証拠偏在型の訴訟にかんがみ、自己利用文書、刑事記録の取り扱いの改正が必要である。

「証言録取制度」については、証拠偏在型の訴訟にかんがみ、創設が必要である。

「法的観点指摘義務」は、裁判官による不意打ちを避けようとするもの。実際にも実例がある。従来の実務で行われてきた「判決釈明」のようなことは許さない。

「釈明義務」は、従来の判例で認められてきた法理を条文化しようとするもの。なぜ裁判官が反対するのかが分からない。

「第三者再審制度の導入」は、人事訴訟法や会社訴訟で個別に認められている第三者再審を一般に設けようというもの。

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