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新着情報
2020年09月11日
『IT基本法に関する裁判例』をアマゾンで出版しました。

IT基本法に関する裁判例を網羅しています。

IT基本法の正式名称は「高度情報通信ネットワーク社会形成基本法」といいます。

2000年11月に制定、2001年1月に施行された法律。

当時、韓国やシンガポールに比べてIT促進が遅れていた日本が世界最先端のIT国家になるべく立法されました。

国民がITの成果を享受できる高度ネットワーク社会の確立を目指し、その実現のために、「世界最高水準の高度情報通信ネットワークの整備」、「電子商取引の促進」、「行政の情報化(電子政府、電子自治体)の推進」および「公共分野の情報化」などが掲げられています。

目次

第1章  1 住民基本台帳法に基づく住民基本台帳ネットワークシステムと憲法13条

2 住民基本台帳法に基づく住民基本台帳ネットワークシステムが,プライバシーを侵害するものとして憲法13条に違反し,個人情報の漏えいの危険性がある点で住民基本台帳法36条の2等に反するとして,地方自治法242条の2第1項1号及び4号に基づき,名古屋市長に対してされた,住民基本台帳カードの交付に関して公金を支出することの差止め及び支出した公金相当額の損害賠償を市長個人に対して請求するよう求める各請求が,いずれも棄却された事例

第2章  住民基本台帳ネットワークシステムにおいて本人確認情報を取り扱うことは、憲法13条に違反しないし、プライバシー権、氏名権、包括管理権を侵害するものではないとし、住民の本人確認情報の提供等の禁止、控訴人石川県に対しては国家賠償法に基づく損害賠償請求等が棄却された事例

第3章 住民基本台帳ネットワークシステムにより,プライバシー権等が侵害されたとして、原告らが東京都ほかに対して求めた住基ネットの運用の差止め及び国家賠償請求等が棄却された事例

第4章 住民基本台帳ネットワークシステムにより行政機関が住民の本人確認情報を収集,管理又は利用する行為と憲法13条

第5章 住民基本台帳ネットワークシステムにおいて本人確認情報を取り扱うことは、憲法13条に違反しないし、プライバシー権、氏名権、包括管理権を侵害するものではないとし、住民の本人確認情報の提供等の禁止、損害賠償請求が棄却された事例

第6章  自ら設置した加入者光ファイバ設備を用いて戸建て住宅向けの通信サービスを加入者に提供している第一種電気通信事業者が,他の電気通信事業者に対して上記設備を接続させて利用させる法令上の義務を負っていた場合において,自ら提供する上記サービスの加入者から利用の対価として徴収するユーザー料金の届出に当たっては,光ファイバ1芯を複数の加入者で共用する安価な方式を用いることを前提としながら,実際の加入者への上記サービスの提供に際しては光ファイバ1芯を1人の加入者で専用する高価な方式を用いる一方で,その方式による上記設備への接続の対価として他の電気通信事業者から取得すべき接続料金については自らのユーザー料金を上回る金額の認可を受けてこれを提示し,自らのユーザー料金が当該接続料金を下回るようになるものとした行為が,独占禁止法2条5項にいう「他の事業者の事業活動を排除」する行為に該当するとされた事例

第7章  佐賀県警察行政手続電子申請システムが,約2年間,県民による1件の利用すらないままに廃止されたことは,費用対効果を検討せずにシステムを導入したことによるもので,違法であるなどと主張し,県民である原告らが,被告(佐賀県知事)に対し,本件各財務会計行為に関与した県警察本部長ら及び会計課長らを相手方として,損害賠償の請求をすることを求めた住民訴訟の事案

 

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