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新着情報
2020年09月08日
『特定秘密保護法に関する裁判例』をアマゾンで出版しました。

特定秘密保護法に関する裁判例を網羅しています。

特定秘密保護法の正式名称は、「特定秘密の保護に関する法律」です。

略称は、秘密保護法、特定秘密法、秘密法。

特定秘密の保護に関する法律(平成25年12月13日法律第108号、英語:Specially Designated Secrets Act 略称SDS Act)は、日本の安全保障に関する情報のうち特に秘匿することが必要であるものを「特定秘密」として指定し、取扱者の適性評価の実施や漏えいした場合の罰則などを定めた法律です。

2013年(平成25年)10月25日、第2次安倍内閣が閣議決定をして第185回国会に提出し、同年12月6日に成立し、同年12月13日に公布され、2014年(平成26年)12月10日に施行しました。

目次

第1章  特定秘密保護法の施行済みの規定を除いた未施行規定について,その「施行」の差止めを求めた事案。

第2章  特定秘密保護法案の審議手続に抗議の意思を表明しようと企て,参議院本会議場の3階の公衆傍聴席からスニーカー1足を投げ入れ,威力業務妨害罪に問われた事案

第3章  行政文書(カウンターインテリジェンス機能の強化に関する基本方針)の開示請求に対する内閣情報官の一部不開示決定に対し,不開示部分の取消しと開示決定義務付けを求めた事案

第4章  秘密保全法制に関する関係省庁との協議に係る行政文書等の開示請求をした原告が,内閣情報官がした行政文書開示等決定のうち,不開示とした部分の取消訴訟

第5章  原告らが,特定秘密保護法は違憲無効な法律であり,その立法行為により平穏に生活する法的利益を侵害されて精神的苦痛を被ったとして,被告(国)に対し,無名抗告訴訟として,同法が無効であることの確認,国家賠償法1条1項に基づく,慰謝料を各求めた事案

第6章  1 特定秘密の保護に関する法律の施行前に実施されていた秘密取扱者適格性確認制度の具体的な手続の流れ,同制度における調査の手法と手順の組合せに関する情報が,行政機関の保有する情報の公開に関する法律5条3号の不開示情報に該当するとされた事例

2 秘密保全法制の在り方を検討する目的で内閣官房長官の決裁により設置された「秘密保全法制の在り方に関する検討チーム」及び同検討チームの補佐を目的とする「秘密保全法制の在り方に関する検討チーム作業グループ」の各会合における議事録が,いずれも行政機関の保有する情報の公開に関する法律5条5号の不開示情報に該当するとされた事例

第7章  原告らが被告に対し,特定秘密の保護に関する法律及び閣議決定により定められた運用基準が違憲であるとして無効確認を求め,また,立法行為により精神的苦痛を被ったとして慰謝料の支払を求めた事案

第8章  原告が,(1)特定秘密の保護に関する法律が違憲無効であることの確認を求めるとともに,(2)自己の具体的弁護権が侵害されたとして,国家賠償法1条1項に基づき慰謝料の支払を求めた事案

第9章  控訴人(フリーライター)は,被控訴人(国)に対し,特定秘密保護法が違憲無効な法律であり,同法の立法及び施行により精神的苦痛を被ったなどとして,同法の無効確認,及び,国家賠償法1条1項に基づく慰謝料を求め,原判決が,法律無効確認請求に係る訴えは不適法とし,その余の請求を棄却した事案

第10章 弁護士である控訴人は,特定秘密の保護に関する法律が違憲無効であることの確認を求めるとともに,同法の施行により自己の具体的弁護権が侵害されたとして,国家賠償法1条1項に基づき慰謝料の支払を求めた事案

第11章 原告らが,特定秘密の保護に関する法律(平成25年法律第108号。以下「本件法律」という。)が憲法に違反すると主張し,いわゆる無名抗告訴訟として,本件法律が無効であることの確認を求めるとともに,本件法律により精神的苦痛を受けていると主張し,被告に対し,国家賠償法1条1項に基づく損害賠償を請求した事案

第12章 原告が,被告(国)に対し,行政事件訴訟法3条7項により、原告の個人情報を特定秘密の保護に関する法律による特定秘密として指定することの差止めを求めた事案

第13章 平和安全法制整備法に基づく自衛隊の防衛出動の命令,後方支援活動及び協力支援活動等に対する原告らの平和的生存権及び人格権に基づく差止請求に係る訴えを却下し,平和安全法制関連2法に係る内閣及び国会の行為についての国家賠償請求を棄却した事案

第14章            第1事件は,原告らが,行政事件訴訟法3条7項の差止めの訴えとして,①内閣総理大臣による自衛隊法76条1項2号に基づく自衛隊の出動(防衛出動(命令)),②防衛大臣による重要影響事態法6条1項に基づく後方支援活動としての自衛隊に属する物品の提供の実施及び同条2項に基づく後方支援活動としての自衛隊による役務の提供の実施命令(後方支援活動としての物品の提供等),③防衛大臣による国際平和支援法7条1項に基づく協力支援活動としての自衛隊に属する物品の提供の実施及び同条2項に基づく協力支援活動としての自衛隊による役務の提供の実施命令(協力支援活動としての物品の提供等)の各差止めを求めるとともに,本件各行為が違憲,違法であり,これにより,原告らが有するとする平和的生存権,人格権,憲法改正・決定権が侵害され,精神的苦痛を受けたとして,被告に対し,国家賠償法1条に基づき,原告らそれぞれにつき慰謝料10万円及びこれに対する平和安全法制関連2法の成立の日である平成27年9月19日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である(以下,上記の国家賠償請求を「本件国賠請求」という。)。

   第2事件は,原告らが,行政事件訴訟法3条7項の差止めの訴えとして,国際平和協力法9条4項に基づく同法3条5号ト(いわゆる安全確保業務)若しくはラに掲げる国際平和協力業務(いわゆる駆け付け警護)又は同号トに類するものとして同号ナの政令で定める国際平和協力業務の実施の差止めを求める事案であり,第3事件は,原告らが,行政事件訴訟法3条7項の差止めの訴えとして,自衛隊法95条の2に基づくアメリカ合衆国(以下「アメリカ」という。)の軍隊その他の外国の軍隊の部隊の武器等の防護の警護(武器等防護)の実施の差止めを求める事案である。

 

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