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新着情報
2020年09月06日
『有線テレビジョン放送法に関する裁判例』をアマゾンで出版しました。

有線テレビジョン放送法に関する裁判例を網羅しています。

目次

第1部 著作権・著作隣接権侵害事件

第1章  1 被告による同時再送信における著作物使用に関する契約に基づき,日脚連,シナリオ作家協会,音楽著作権協会,芸団協の原告らが,契約に定められた使用料の支払を請求した事案であり,被告は,契約自体の錯誤無効または著作権法違反であるなどとして争った。

2 有線放送による同時再送信について,実演家の著作隣接権に基づき対価を徴収することが可能であると誤信して締結したもので無効であり,芸団協を除く使用料等の請求権の一部は消滅時効に係っているとしたが,芸団協を除く原告らの請求を一部認容した。

第2章  1 被告による同時再送信における著作物使用に関する契約に基づき,日脚連,シナリオ作家協会,音楽著作権協会,芸団協の原告らが,契約に定められた使用料の支払を請求した事案であり,被告は,契約自体の錯誤無効または著作権法違反であるなどとして争った。

2 有線放送による同時再送信について,実演家の著作隣接権に基づき対価を徴収することが可能であると誤信して締結したもので無効であり,芸団協を除く使用料等の請求権の一部は消滅時効に係っているとしたが,芸団協を除く原告らの請求を一部認容した。

第3章  同時再送信における,著作物使用に関する契約に基づく,使用料の請求を認めた事例

第4章  1 音楽著作物について著作権の信託的譲渡を受けて著作権を管理している原告が,被告らが原告との間で著作物利用許諾契約を締結しないまま有線放送に管理著作物を使用しているとして,差止めおよび使用料相当の損害金または不当利得返還等を請求した事案である。

2 CS放送の同時再送信における被告らの管理著作物の利用は,5団体契約の対象となっているものであり,同契約によって処理されるものというべきであり,著作権侵害を構成するということはできない,などとして原告の請求をいずれも棄却した。

第5章  テレビ番組の受信・録画機能を有するパソコンをインターネット回線を通じて操作する方法により,海外など遠隔地においてテレビ番組の録画・視聴を可能とするサービスを提供している業者に対し,著作隣接権(複製権)侵害を理由に,同サービスにおける放送番組の録音または録画の差止めが命じられた事例~録画ネット事件

第6章  著作権等管理団体である原告らが,同時再送信を行う有線放送事業者である被告らに対し,著作権または著作隣接権を行使できるかどうかを前提として,既に締結されていた使用許諾契約が錯誤による無効または詐欺により取消し得べきものかどうかまた消滅時効の成否等も争点となり,被告らおよび原告の一部が控訴した事案について,被告らの控訴は理由がないとして棄却し,原告の一部の控訴およびその余の原告らの附帯控訴は理由があるとして原判決を主文のとおり変更した例

第7章  控訴人(1審原告・著作権等管理事業者)が被控訴人(1審被告・有線放送事業者)AおよびBに対し,控訴人が管理している音楽著作物について,使用許諾契約を締結していないとして,使用差止めと損害賠償を,被控訴人(同)Cに対しては,使用料の支払いを請求した事案につき,控訴人と被控訴人AおよびB間に対し,著作物使用許諾契約に基づき,管理著作物使用料の支払いを求めた事案について,控訴人ら5団体と被控訴人AおよびB間の著作物使用許諾契約には,通信衛星放送(CS)の同時再送信が含まれるとは認められないとし,不法行為による損害賠償請求については一部を認容し,被控訴人Cに対し,消滅時効は中断したとして,控訴人の請求を認容した事例

第8章  まねきTV事件

第9章  本訴は,著作権等管理事業法に基づき登録を受けた著作権等管理事業者であり,放送法で定めるテレビジョン放送による地上基幹放送を行う放送事業者から信託により著作権および著作隣接権の有線放送権等の管理委託を受けた被控訴人が,有線テレビジョン放送事業を行っている控訴人に対し,控訴人は被控訴人の許諾を受けることなく平成26年4月1日以降継続して上記放送事業者の地上テレビジョン放送を受信して有線放送し,被控訴人の著作権および著作隣接権の有線放送権を侵害したと主張して,有線放送権侵害の不法行為に基づく損害賠償請求として,民法709条,著作権法114条3項および4項により,3億5913万0024円(被控訴人が平成25年9月4日に文化庁長官に届け出た使用料規程(甲5。本件使用料規程)に基づく使用料相当損害金3億2648万1840円および弁護士費用3264万8184円の合計額)および遅延損害金の支払を求める事案である。

第2部 会社訴訟

第1章  取締役解任の訴えについて規定した会社法854条1項の取締役解任事由が「あったにもかかわらず」の意味~ケーブルテレビあなん事件

第3部 労働事件

第1章 Y1会社の課長Xが,従業員Aと交際中に従業員Bに頻繁に誘いのメールを送信した行為が懲戒事由の「就業環境を害する行為」に該当するとして,出勤停止5日間の懲戒処分を受けたのは,不当な処分であるとしてその無効確認と同処分を理由に減額された賃金および賞与の差額分の支払を求めるとともに,Y1と取締役Y2に共同不法行為を理由として慰謝料200万円の支払を請求し,また,Yらの共同不法行為によりXはうつ病を発症し休職を余儀なくされたとして,Y1に対し休職期間中の賃金の支払を請求した事案

被告Y1会社は,有線テレビジョン放送法および電気通信役務利用放送法による放送事業等を業とする地域密着型のケーブルテレビ会社である。

第4部 行政訴訟

第1章  有線テレビジョン放送施設設置不許可処分に対する異議申立てを棄却した決定が相当であるとされた事例

第5部 税務訴訟

第1章  有線テレビ放送の受信と農業協同組合員への賦課金の支払の関係、員外者に係る取扱いとの比較、原告組合における有線テレビ放送に係る従前の経過、同種の団体との比較などからすれば、本件賦課金は、その名目にかかわらず、実質的に、有線テレビ放送の送信(役務の提供)と対価関係にあるものと認めるのが相当であるとされた事例

 農業協同組合等の団体における賦課金が消費税法上の課税売上に該当しないと判断されるのは、当該団体がその種々の業務を運営するために要する費用について、個別の業務ごとに費用を賦課することが相当ではなく、当該業務全体に要する費用を構成員に配分して徴収するような団体の業務と徴収金との対価関係の把握が困難な場合であると解すべきである

 

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