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新着情報
2020年09月04日
『マイナンバー法に関する裁判例』をアマゾンで出版しました。

マイナンバー法の正式名称は、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)」です。

マイナンバー法とは、国民および法人に個人番号、法人番号を割り当て、この利用等に関して必要な事項を規定した法律です。

通称は、番号利用法、番号法、マイナンバー法。

所管官庁は、国税庁です。

目次

第1部 民事訴訟事件

第1章  原告らが,市の区長において,原告らに関する出生届の提出を受けた後,直ちにその記載に従った戸籍の編製・住民票の記載を怠ったことは違法であり,原告らは不利益を被ったとして,国賠法に基づき,各原告が損害賠償を求めた事案

第2章  本件は,原告らが,戸籍上の氏が民法上の氏とは別個に存在することを前提に,現行の戸籍法において,日本人同士の婚姻により配偶者の氏を民法上の氏として称することとした場合に,婚姻前の氏を戸籍法上の氏として称することを認める制度(以下「本件旧氏続称制度」という。)が設けられていないこと(以下「本件旧氏続称制度の不存在」という。)について,そのことが,遅くとも,離婚後も離婚の際に称していた氏を称することを認める制度(以下「婚氏続称制度」という。)が戸籍法に設けられた昭和51年の段階,または,日本人が外国人との婚姻の際に自己の氏を配偶者の称している氏に変更することを認める制度(以下「外国人配偶者氏への変更制度」という。)や,日本人が外国人との離婚の際に自己の氏を当該変更の際に称していた氏に変更することを認める制度(以下「日本人氏への変更制度」という。)が戸籍法に設けられた昭和59年の段階において,憲法13条,14条1項および24条に違反する状態となっていたのであるから,法律の規定が憲法上保障されまたは保護されている権利利益を合理的な理由なく制約するものとして憲法の規定に違反するものであることが明白であるにもかかわらず,国会が正当な理由なく長期にわたってその改廃等の立法措置を怠る場合に該当し,本件旧氏続称制度を設ける立法措置を執らないという国会議員の立法不作為(以下「本件立法不作為」という。)が国家賠償法1条1項の適用上違法となるところ,原告らにおいて本件立法不作為により精神的苦痛を被った旨を主張して,被告に対し,同項に基づき,損害賠償として,原告ら各自に対し,それぞれ55万円(慰謝料50万円および弁護士費用5万円)およびこれに対する訴状送達の日の翌日である平成30年2月2日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金を支払うことを求める事案である。

第3章 マイナンバーの登録をしている権利能力なき社団としての原告(音楽団体)が,被告が利用者に提供し管理運営しているブログのサービスにおいてブログに掲載された記事の内容が原告のアイデンティティ権を侵害しまたは名誉を毀損しているとして,被告に対し,人格権に基づき,当該ブログの削除を求めた事案

第4章  マイナンバー制度は,憲法13条の保障する個人に関する情報をみだりに第三者に開示または公表されない自由を侵害するものではない。

第2部 マイナンバー(個人番号)利用差止等各請求事件

第1章  名古屋地方裁判所判決令和元年12月27日

第2章  東京地方裁判所判決令和2年2月25日

第3章  福岡地方裁判所判決令和2年6月15日

第3部 知的財産事件

第1章  「マイナンバー実務検定」という商標登録が拒絶された事例

 

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